平成26年度から個人住民税均等割の税額が変わります。

2014年8月16日

東日本大震災をふまえ、国は全国の地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業について、その財源を自主的に確保できるよう法律を制定し、平成26年度から10年間に限り、個人住民税の均等割額が年額1,000円(県500円、町500円)引上げられます。

特例措置の期間

平成26年度から平成35年度の10年間

均等割税額(年税額)

 

現行
(平成25年度まで)

特例期間
(平成26年度から平成35年度まで)

個人県民税 1,000円 1,500円
個人町民税 3,000円 3,500円
合計(個人住民税) 4,000円 5,000円