指定給水装置工事事業者の指定更新制度について
2019(令和元)年10月1日より水道法の一部が改正されたことに伴い、指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されました。
この改正により、指定の有効期間は5年間となるため、有効期間内に更新手続きが必要となります。
改正以前に指定を受けている事業者は、政令の規定に基づき、指定を受けた日によって初回更新までの有効期間が異なります。下記の表をご確認の上、有効期間内に手続きをお願い致します。
北島町より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日 | 2020(令和2)年9月29日まで |
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 | 2021(令和3)年9月29日まで |
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 | 2022(令和4)年9月29日まで |
平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日 | 2023(令和5)年9月29日まで |
平成25年4月1日 ~ 令和 元年9月30日 | 2024(令和6)年9月29日まで |
※初回の更新については、事前に水道課より郵送で通知します。
※郵便の不着や、電話が不通の場合、再通知はしませんのでご注意ください。
※有効期限までに更新手続きをされない場合、指定の失効となり、再度新規指定の申請が必要となります。
●更新申請様式
下記の指定更新申請要領を確認の上、各様式に記入、必要書類と合わせて水道課へ提出して下さい。