平成19年度 北島町の決算に係る健全化判断比率・資金不足比率
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20年4月から一部施行され、この法律により、地方公共団体は、毎年度、実質的な赤字や外郭団体 を含めた実質的な将来負担等に係る指標「健全化判断比率」と公営企業ごとの資金不足率「資金不足比率」を議会に報告し、公表することとされました。
北島町の平成19年度決算に係る健全化判断比率・資金不足比率は以下のとおりです。
北島町の健全化判断比率
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
---|---|---|---|---|
健全化判断比率 | - | - | 7.0% | - |
早期健全化基準 | (15.00%) | (20.00%) | (25.00%) | (350.00%) |
財政再生基準 | (20.00%) | (40.00%) | (35.00%) |
※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、「-」と表示しています。
なお、「-」と表示されている、算定結果としては次のとおりです。
算定結果の詳細
実質赤字比率
一般会計の実質収支額が標準財政規模に占める割合。
実質収支額が赤字の場合が実質赤字比率という。
本町は、実質収支が黒字の636,741千円、標準財政規模3,954,969千円でその比率は16.09%
連結実質赤字比率
全会計(一般会計、国民健康保険特別会計・介護保険特別会計(保険事業・サービス事業)・老人保健特別会計、水道事業会計、特別会計公共下水道事業)の実質収支額と資金不足・剰余額の合計が標準財政規模に占める割合。
実質収支額と資金不足・剰余額の合計が赤字の場合が連結実質赤字比率という。
本町は、実質収支額と資金不足・剰余額の合計が黒字の1,587,139千円、標準財政規模3,954,969千円でその比率は40.13%
実質公債費比率
全会計(一般会計、国民健康保険特別会計・介護保険特別会計(保険事業・サービス事業)・老人保健特別会計、水道事業会計、特別会計公共下水道事業)と一部事務組合、広域連合が負担する元利償還金と準元利償還金の合計(H17 240,569千円 H18 249,760千円 H19 262,109千円)が標準財政規模から元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額を減じた額(H17 3,479,762千円 H18 3,543,235千円 H19 3,574,326千円)に占める割合の3カ年(H17年度6.9%、H18年度7.0%、H19年度7.3%)平均。
将来負担比率
一般会計が背負っている負債が標準的な財政規模の何年分かが分かる。
一般会計の地方債残高、債務負担行為支出予定額、地方債元金充当一般会計繰入見込額(一般会計以外及び一組)、退手支給予定額等の合計額から充当可能財源等を減じた額、土地開発公社等の負債のうち普通会計の負担見込額が標準財政規模から元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額を減じた額に占める割合。
本町は、充当可能財源等が黒字の61,462千円、標準財政規模から元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額を減じた額3,574,326千円でその比率は1.7%
財政健全化計画
4 指標のうち1指標でも早期健全化基準を超えれば策定する義務が生じます。当該年度内に長が作成し、議会の議決を得て、速やかに住民に公表し、総務大臣・知 事に報告が義務付けられています。また、実施状況も作成し、住民に公表するとともに総務大臣・知事に報告する必要があります。
財政再生計画
将 来負担比率を除く3指標のうち1指標でも財政再生基準を超えれば策定する義務が生じ、当該年度内に長が作成し、議会の議決を得て、速やかに住民に公表しま す。計画については、総務大臣に同意に係る協議をし、総務大臣に同意を求めます。同意を受けていなければ地方債の起債が制限されます。
北島町の会計別資金不足比率
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
北島町水道事業会計 | - | 20% |
北島町特別会計公共下水道事業 | - | 20% |
※令第17条第3号の規定により事業の規模を算定
算定結果の詳細
資金不足比率(北島町水道事業会計)
資金の不足額が事業規模に占める割合。資金不足額は、一般会計の実質赤字額に相当するもの。水道事業会計は、資金剰余額が616,066千円、事業規模431,827千円でその比率は142.7%
資金不足比率(北島町特別会計公共下水道事業)
資金の不足額が事業規模に占める割合。資金不足額は、一般会計の実質赤字額に相当するもの。下水道事業会計は、資金剰余額が21,964千円 供用開始前により事業規模は0千円
経営健全化計画
資 金不足比率が経営健全化基準を超えれば策定する義務が生じます。当該年度内に長が作成し、議会の議決を得て、速やかに住民に公表し、総務大臣・知事に報告 が義務付けられています。また、実施状況も作成し、住民に公表するとともに総務大臣・知事に報告する必要があります。
北島町の算定結果
本町においては、健全化判断比率の全ての指標について、早期健全化基準を下回っており適正な水準にありますので、現時点においては問題となる状況ではありませんが、今後計画している公共事業等の進捗による比率への影響が懸念されるため、今後も健全な財政運営に努めてまいります。
水道事業会計の資金不足比率については適正な水準にありますが、さらなる健全な企業経営に努めてまいります。
また、特別会計公共下水道事業においても資金不足比率については適正な水準にありますが、下水道事業は未供用であり、供用後の経営状況により比率への影響が懸念されるため、今後の推移に留意いたします。
用語解説及び各指標の算定式
実質赤字比率
一般会計と特別会計(以下「一般会計等」という。)の実質赤字額の標準財政規模に対する割合を示す指標。
実質赤字比率=一般会計等の実質赤字額÷標準財政規模
- 一般会計等の実質赤字額とは一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質赤字の額のことです。
- 標準財政規模とは自治体が、標準的な状態のとき、通常収入されるであろう経常的一般財源の規模(標準税収入額+普通交付税+地方譲与税)のことです。
連結実質赤字比率
一般会計等に加え、公営企業会計や地方公共団体に設置された全ての会計の赤字額・黒字額を連結し算定した赤字額の標準財政規模に対する割合を示す指標。
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」において新たに導入された。
連結実質赤字比率=連結実質赤字額÷標準財政規模
- 連結実質赤字額とは全会計の赤字要因である実質赤字額と資金不足額から黒字要因である実質黒字額と資金剰余額を引いて、赤字の方が大きければ、連結実質赤字となります。
実質公債費比率
地方公共団体に設置された全ての会計(一部事務組合等含む)における一般会計等が負担すべき地方債の償還金の標準財政規模に対する割合を示す指標。
実質公債費比率(3カ年平均)={(地方債の元利償還金+準元利償還金)−(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)}÷{標準財政規模−(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)}
- 地方債の元利償還金及び準元利償還金とは地方債などの借入金に係る返済金や一般会計から特別会計への操出金のうち、起債償還にあてたと認められるもの等です。
将来負担比率
地方公共団体に設置された全ての会計、一部事務組合等、土地開発公社等を含めた負債のうち、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合を示す指標。「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」において新たに導入された。
将来負担比率={将来負担額-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)}÷{標準財政規模−(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)}
- 将来負担額とは一般会計等の地方債残高、債務負担行為支出予定額、地方債元金充当一般会計繰入見込額、退職手当支給予定額等の合計額のことです。
- 充当可能財源等とは将来負担額に充当することができる基金の額や特定の歳入見込額等のことです。
資金不足比率
各公営企業会計単位の実質赤字額(資金不足額)の事業規模(営業収益等)に対する割合を示す指標。
資金不足比率=資金の不足額÷事業の規模
- 資金の不足額とは一般会計等の実質赤字に相当するものとして、公営企業会計ごとに算定した額のことです。
- 事業の規模とは料金収入など主たる営業活動から生じる収益等に相当する額のことです。
お問い合わせ先
北島町総務課
TEL.088-698-9801