監査委員等について
監査委員の役割
監査委員は,地方自治法第195条の規定により設置される独立機関です。
予算の執行,収入,支出,契約,財産管理など財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の
管理が適正かつ効率的に行われているかなど行政運営全般について監査を行っています。
監査委員構成及び任期について
○識見を有する監査委員 : 柴山 慶三 (平成28年4月 1日就任) 非常勤
○議 会 選 任の監査委員 : 北島 昭文 (令和 5年5月 9日就任) 非常勤
任期について代表監査委員は4年,議選監査委員は議員の任期によります。
識見を有する者とは,人格が高潔で,町の財務管理,事業の経営管理その他の行政運営に関し,
優れた識見を有している者とされています。
主な監査の種類
○定期監査
適用法令:地方自治法第199条第4項
町の財務に関する事務の執行,経営に係る事業の管理に関し,適正かつ効率的に行われている
かどうか定期的に監査するものです。
○例月出納検査
適用法令:地方自治法第235条の2第1項
毎月例日を定めて,一般会計,特別会計及び地方公営企業会計(水道事業会計及び公共下水道
事業会計)の現金出納について会計管理者や公営企業管理者に対し,検査します。
○決算審査
適用法令:地方自治法第233条第2項,地方公営企業法第30条第2項
決算その他関係諸表等に基づいて計数を確認するとともに、予算執行や会計処理が適正に
行われているかを審査します。
決算は,一般,特別会計は会計管理者から,企業会計は管理者から証書類その他必要な調書と
あわせて町長に提出され,町長は決算及び関係書類を監査委員の審査に付し,その意見を付
けて議会の認定を付するものです。
○財政援助団体等の監査
適用法令:地方自治法第199条第7項
町が補助金,交付金等の財政援助を与えている団体,基本財産の4分の1以上を出資している
団体,公の施設の指定管理者などに対し,出納及び事務の執行について監査します。
○工事監査
適用法令:地方自治法第199条第5項
監査委員が必要と認めるときに町の財務に関する事務の執行などについて監査します。町
では主に工事について実施します。
○健全化判断比率等の審査
適用法令:地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項
審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその査定の基礎となる事項を記載
した書類等が適正であるかについて審査するものです。
○住民監査請求による監査
適用法令:地方自治法第242条
職員等の財務会計の行為や怠る事実が違法又は不当であるとして必要な措置を求める住民
の方からの監査請求に基づき監査を実施します。