工事入札における工事費積算内訳書の記載内容の変更について
工事入札に参加を行う事業者様へ
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という)の改正により、建設業者は公共工事の入札時に、材料費、労務費等が明示された入札金額の内訳を記載して提出しなければならないこととされました。
このことに伴い、入札の際に提出が必要となる工事費内訳書について、下記の経費を記載したものを提出してください。
適用開始日
令和8年9月1日(同日以降に公告または通知を行う案件)
工事費内訳書に記載すべき内容
1.材料費
2.労務費
3.法定福利費
4.安全衛生経費
5.建設業退職金共済制度の掛金
※提出された工事費内訳書に材料費等(材料費・労務費・法定福利費・安全衛生経費・建設業退職金共済制度の掛金)の記載がない場合は、発注者の指示により、原則として2日以内(休日等を除く。)に材料費等を記載した工事費内訳書を追加提出してください。追加提出がない場合は、当該入札を無効とします。
記載例(参考)
参考URL
公共工事の発注における入札金額の内訳について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
お問合せ
北島町役場 総務課 入札参加資格担当
TEL 088-698-9801

