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狂犬病予防注射の制度が変わります

 狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月2日から以下のとおり制度が変わります。
 特に毎年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種している犬の飼い主の方は、注射済票の発行年度の取扱いが変わるためご注意ください。

3月2日から3月31日までにした予防注射の取扱いの変更

 これまで、3月2日から3月31日までの間に予防注射をした場合には「翌年度」の注射済票を交付することになっていましたが、この制度が廃止され、狂犬病予防注射を実施した年度の注射済票が交付されます。
 そのため、令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に予防注射を接種した場合は、2026年度(令和8年度)の注射済票の交付となり、2027年度(令和9年度)の注射済票の交付は、接種日が令和9年4月1日以降になりますので、毎年3月に予防注射を接種している犬の飼い主の方はご注意ください。
※令和8年3月に狂犬病予防注射を行った犬が、令和9年3月に予防注射をすると、2026年度(令和8年度)に2回注射を打ったことになり、2027年度(令和9年度)の注射済票は交付されません。

<注射済票の交付スケジュール>
狂犬病予防法施行規則の改正(接種時期).png

予防注射の接種時期について

 これまで、法律上では毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされていましたが、この制度が廃止され、法律上でも通年での接種が可能となりました。
 制度変更によって予防注射の時期を変更する必要はありませんので、飼い主の皆様にはこれまで通り、毎年1回の予防注射をしていただきますようお願いいたします。

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