医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける方へ
平成29年分の確定申告から、医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受ける場合、申告書提出の際に、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」・「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となりました。
当該控除の申告をされる場合には、申告相談前に明細書の作成をお願いします。
適用時期
平成29年分の確定申告から適用。
領収書の保存期間等
医療費等の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。
明細書に係る医療費控除等の領収書の提示・提出を求められた場合、その適用を受ける方は、提示または提出しなければなりません。
明細書の様式等
※ 明細書および確定申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成することができます。