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医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける方へ

平成29年分の確定申告から、医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受ける場合、申告書提出の際に、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」・「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となりました。

当該控除の申告をされる場合には、申告相談前に明細書の作成をお願いします。

適用時期

平成29年分の確定申告から適用。

領収書の保存期間等

医療費等の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。

明細書に係る医療費控除等の領収書の提示・提出を求められた場合、その適用を受ける方は、提示または提出しなければなりません。

明細書の様式等

医療費控除の明細書

セルフメディケーション税制の明細書

※ 明細書および確定申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成することができます。

 国税庁 確定申告書等作成コーナー