令和8年度国民健康保険税率の改定について
令和8年度より子ども・子育て支援金が創設されたことに伴い、令和8年4月1日から保険税率を改定しました。
| 区 分 | 改 正 前 | 改 正 後 |
令和8年度 標準保険料率 |
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| 医療給付費分 | 所得割 | 7.36% | 7.36% | 8.11% |
| 均等割 | 28,550円 | 28,600円 | 36,076円 | |
| 平等割 | 23,200円 | 23,200円 | 23,292円 | |
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後期高齢者 支援金分 |
所得割 | 3.02% | 3.02% | 2.83% |
| 均等割 | 9,900円 | 10,000円 | 12,552円 | |
| 平等割 | 7,200円 | 7,200円 | 8,105円 | |
| 介護納付金分 | 所得割 | 2.53% | 2.53% | 2.39% |
| 均等割 | 10,150円 | 10,200円 | 12,395円 | |
| 平等割 | 6,250円 | 6,200円 | 6,200円 | |
| 子ども・子育て支援納付金分 | 所得割 | - | 0.3% | 0.27% |
| 均等割 | - | 1,200円 | 1,197円 | |
| 18歳以上均等割 | - | 100円 | 67円 | |
| 平等割 | - | 800円 | 782円 | |
改定後の最高限度額は、医療給付費分67万円、後期高齢者支援金分26万円、介護納付金分17万円、子ども・子育て支援納付金分3万円となります。
令和8年度から、子ども・子育て支援金が創設されました
子ども・子育て支援の対策として、医療保険の保険料とあわせて、子ども・子育て支援納付金分をいただくことになります。18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)については均等割が10割軽減されます。その分について、18歳以上被保険者に18歳以上均等割として賦課されます。
子ども・子育て支援金について詳しくはこちら↓
標準保険料率について
平成30年度から都道府県が国民健康保険財政運営の責任主体となりました。これに伴い、徳島県は「徳島県国民健康保険運営方針」を策定し、毎年、県内市町村ごとの保険事業費納付金額と標準保険料率を提示しています。
統一基準により算定された標準保険料率は、標準的な水準であり、各市町村が保険料率を決めるときの参考となるものです。
県が提示する保険事業費納付金を負担するためには、標準保険料率に近づける必要があります。
また、国の方針「保険料水準の統一加速化プラン(第2版)」での将来的な保険料水準の完全統一を見据え、徳島県では令和11年度までに納付金ベースの統一を目指すとされています。

