令和8年度一時預かり事業のご案内
一時預かり事業とは
一時預かり事業とは、家庭で保育している乳幼児が、保護者の疾病・入院、育児疲れ解消等の理由により保育が必要になる場合に、一時的に保育園・認定こども園でお預かりする事業です。
なお、「集団に慣れさせるため」、「遊ぶ場所がないから」という理由では利用できません。
利用期間
・保護者の入院、傷病、冠婚葬祭等により、緊急を要する場合 原則1週間まで
(特別の理由により町長が必要と認める場合は、2週間が限度となります。)
・パート、自営業手伝い、その他の事由による場合 週3日まで
・保護者の育児疲れ解消による場合 週1日まで
(すみれキッズ・すみれの花保育園は、「育児疲れ解消」でも週3日まで利用可能な場合があります。園までご相談ください。みどり保育園は調整中です。)
実施予定保育園
北島町で一時預かり事業を実施している保育園・認定こども園は、表のとおりです。
| 施設名 | 実施日 |
対象年齢(令和8年4月1日時点) |
利用時間 | 電話番号 |
| 認定こども園めばえ | 月~金 | 2歳児 | 9:00~17:00 | 088-698-6554 |
| すみれキッズ | 月~金 | 2歳児~4歳児 | 9:00~17:00 | 088-698-5568 |
| すみれの花保育園 | 月~金 | 1歳児~3歳児 | 8:45~16:45 | 088-698-5585 |
| みどり保育園 | ただいま調整中です。詳細が決まり次第、お知らせします。 | |||
※給食について、除去食・代替食に対応していない場合がございますので、詳しくは各保育園にお問合せください。
※認定こども園めばえは、5月からの受け入れになります。(4月の預かりはありません)
利用可能な児童・利用方法などについて
対象児童
北島町に住民登録され、保育園・認定こども園・幼稚園に通っていない就学前児童で集団保育が可能な児童。
保育士の加配等はありませんので、ご了承ください。
受付期間
利用開始希望日が令和8年4月1日~30日の場合
令和8年2月12日(木)~令和8年2月20日(金)の期間内に、希望する保育園に申請をしてください。
令和8年5月以降の利用を希望する場合
利用開始日の2週間前までに、希望する保育園に申請をしてください。
申請方法
事前に希望する保育園にご相談の上、「一時預かり申請書 (DOCX 25.8KB)」「児童票 (XLSX 25.7KB)」を、希望する保育園に直接提出してください。
押印廃止に伴い、申請時に「来園者の本人確認書類(顔写真入りのもの。運転免許証・マイナンバーカード等)」を確認しますので申請時にお持ちください。
※希望する保育園、時期、児童の年齢によって受け入れが困難な場合があります。
保 育 料
・1日あたり………………………………… 1,800 円(給食費を含む)
・半日(4時間以内)あたり………………… 900 円(給食費を含む)
保育料無償化に伴う、一時預かり事業の保育料の払い戻しについて
一時預かり事業を利用する、
・4月1日時点で3歳のお誕生日を迎えているお子さん
・4月1日時点で3歳のお誕生日を迎えていない、住民税非課税世帯のお子さん
について、施設等利用給付の認定を受けると、一時預かりの保育料の払い戻しの対象となります。施設等利用給付の認定申請については、子育て支援課へお問合せください。
※給食費、行事費については対象となりませんのでご注意ください。

