HOME子育て・教育令和7年度 物価高対応子育て応援手当のお知らせ
HOME子育て・教育子育て支援令和7年度 物価高対応子育て応援手当のお知らせ

令和7年度 物価高対応子育て応援手当のお知らせ

 物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。

 

更新日:2026年 1月26日 公務員申請受付について追記いたしました

   :2026年 3月 5日 申請が不要な方への案内について追記いたしました。

   :2026年 4月 1日 担当課が「こども家庭センター」から「福祉課」に変更となりました。

               (お手続きの際は北島町役場1階 福祉課までお越しください)

                                              申請期限について追記いたしました。

   :2026年 4月 8日 追加の申請が不要な方への案内について追記いたしました。

                (令和7年10月~令和8年2月生まれの児童について北島町で

                 児童手当の申請を行った方)

1.支給対象児童

 児童手当の支給対象児童(平成19年4月2日以降に出生した児童)

※令和8年3月31日までに生まれる新生児を含む

 

2.支給対象者

 上記に記載のある対象児童を養育している児童手当受給者

 並びにそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)

 

3.支給額

  対象児童1人あたり一律2万円

 

4.支給時期

令和7年9月時点で児童手当受給者の方 令和8年3月27日(金)支給済

令和8年2月27日(金)までに申請を行った公務員の方 令和8年3月27日(金)支給済

令和7年10月~令和8年2月生まれの児童について北島町で児童手当の申請を行った方 : 令和8年4月28日(火)予定

その他の方:未定

 

5.申請方法

(1)令和7年9月分(令和7年10月10日支給分)の児童手当を北島町から受給していた方

   原則、申請は不要です

支給対象者に通知をお送りいたします。

令和8年3月5日:令和7年9月時点で児童手当受給者の方へ向けて、通知を発送いたしました。

※すでに令和7年10月以降に出生による児童手当申請を行った方へは、後日、通知を送付いたします。

※離婚等により児童手当受給者ではなくなっている方は支給対象とならない場合があります。

 令和7年9月分の児童手当を受給した金融機関の口座に、今回の給付金を振り込ませていただきます。

口座解約等により振込ができないおそれがある場合

 「支給口座登録等の届出書」をこども家庭センターへ請求していただくか、下記からPDFをダウンロードして必要事項をご記入いただき、添付書類を併せて令和8年3月19日までに提出してください。

 ※郵送の場合は令和8年3月19日必着で郵送してください。

 

給付を受けることを辞退する場合

 「受給拒否の届出書」をこども家庭センターへ請求していただくか、下記からPDFをダウンロードして

必要事項をご記入いただき、添付書類を併せて令和8年3月19日までに提出してください。

 ※郵送の場合は令和8年3月19日必着で郵送してください。

 

(2)(1)以外の方

   ・令和7年9月分の児童手当を他の市区町村から受給していた方

児童手当を支給した市区町村から振り込まれます。

※市区町村ごとに支給時期が異なるため、ご不明な点があれば9月分の児童手当を受給していた市区町村にお問い合わせください。

   ・公務員以外の令和7年10月1日から令和8年2月28日までに出生した児童を養育する方

令和8年4月8日:児童手当の申請を行っていただいた方へ、通知を送付いたしました。

★口座解約等により振込ができないおそれがある場合

 「支給口座登録等の届出書」を福祉課へ請求していただくか、下記からPDFをダウンロードして必要事項をご記入いただき、

  添付書類を併せて令和8年4月16日(木)までに提出してください。

 ※郵送の場合は令和8年4月16日(木)必着で郵送してください。

★給付を受けることを辞退する場合

 「受給拒否の届出書」を福祉課へ請求していただくか、下記からPDFをダウンロードして

 必要事項をご記入いただき、添付書類を併せて令和8年4月16日(木)までに提出してください。

 ※郵送の場合は令和8年4月16日(木)必着で郵送してください。

※北島町から引っ越した後に児童が生まれた場合は、生まれた児童の児童手当を申請を行った市町村へお問い合わせください。

   ・公務員以外の令和8年2月28日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する方

児童手当の申請を行っていてただいた方へ、後日、通知をお送りします。

   ・公務員の方(令和7年9月30日時点の住所地が北島町の方)

申請が必要となります。(申請書については所属庁にご確認ください)

  • 受付開始日時

 ・公務員の方:令和8年2月2日(月)受付開始

  • 申請期限

   令和8年4月末

   ・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する公務員の方(令和7年9月30日時点の住所地が北島町の方)

申請が必要になります。

生まれた児童に関する「公務員児童手当受給状況証明欄」が記載されている申請書を添付書類と併せて、福祉課まで提出してください。

  • 申請期限

   令和8年6月末

 ※書類不備等により期限内に受付ができなければ、

  手当が受け取ることができない恐れがあるため早めの提出をお願いします。

 

添付書類

 

申請者の本人確認書類の写し

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等

(顔写真付きの公的書類)

受取口座を確認できるもの

通帳の口座情報(銀行名、支店名、口座番号)がわかる部分の写し

キャッシュカードの写し

公金受け取り口座を希望する場合

マイナンバーカード

※窓口にて確認させていただきます。

児童手当の受給が確認できる書類

※公務員の方のみ

公務員児童手当受給状況証明欄が記載されている所属庁から配布された申請書

または、児童手当の振込が確認できる通帳 等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 窓口または、郵送にて申請された後、必要事項の記入漏れや、必要書類の不備等がなければ、

 順次、指定された金融機関の口座に、今回の給付金を振り込ませていただきます。

 

6.10月以降に離婚等によって児童手当受給者となった方へ

10月以降に離婚等によって児童手当受給者となった方に対し、給付金を支給します。

支給対象者

次の(1)を満たし、かつ、(2)(3)(4)をすべて満たす方

(1) 令和7年9月分の児童手当受給者でなかったが、令和7年10月分以降の児童手当の受給者になった方

(2)  給付金の受給者の配偶者であった方のうち離婚をした方、その他これに準じる方(※)

  (※)「離婚をした方、その他これに準じる方」とは、次の場合を含む

  • 離婚協議中で配偶者と別居している場合(住民票の世帯が別になっている必要があります)
  • 配偶者からの暴力を理由に避難したが、所要の手続きを行っていなかったため、給付金の支給先を変更できていなかった場合

(3)  給付金の受給者から当該給付金に相当する額の金銭等を受け取っていない、

  かつ、給付金の受給者が対象児童のために当該給付金に相当する額の金銭等を費消していない

(4)当該給付金の受給のために当該給付金に相当する額の金銭等を費消していない

 

対象児童

児童手当の対象児童

 

支給額

対象児童1人につき2万円。

 

申請方法

申請書は、福祉課までご請求ください。

  • 申請期限令和8年6月末

 

7.様式

  • 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書

受給拒否の届出書 (PDF 131KB)

  • 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書

 ※解約等により振り込み出来ないおそれがある場合のみ提出してください。

支給口座登録等の届出書 (PDF 302KB)

8.その他

  • 「物価高対応子育て応援手当」を装った詐欺について

 物価高対応子育て応援手当に関して、ご自宅や職場などに北島町から問い合わせを行う場合がありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振込等を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに北島町子育て支援課または最寄りの警察にご連絡ください。

 

制度に関するお問い合わせ

こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当コールセンター

TEL:0120-252-071 (受付時間:平日9:00~18:00)

 

このページに関するお問い合わせ

北島町中村字上地23番地1

北島町役場 福祉課

TEL:088-698-9802 (受付時間:平日8:30~17:15)

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