老朽危険空き家等除却支援事業
北島町では、安全で安心な暮らしの確保および良好な生活環境の保全を図るため、町内の対象となる空き家に対して、予算の範囲内で除却費用の一部を補助します。
※交付決定前に着工または解体した場合は補助対象になりません!!
※県内事業者が実施するものに限ります。
補助件数に上限がありますので、事前にお問い合わせください。
老朽危険空き家除却支援事業 ※現在受付しておりません。
対象となる空き家
次の条件をすべて満たす老朽危険空き家となります。
・町内にある住宅で、現在使用されておらず、かつ、今後も居住の見込みがないこと。
(店舗等の併用住宅の場合は、住宅部分の面積が全体の過半以上であること。)
・構造の腐朽または破損が著しく危険性のあるもの(空き家判定士による判定で評定区分1~3(構造一般の程度、構造の腐朽又は破損の程度及び防火上または避難上の構造の程度)の合計が100点以上)。*1
・倒壊した場合、接道(前面)道路を閉鎖する場合。*2
・木造住宅の耐震化にかかる北島町の補助金の交付を受けていないもの。
*1、*2については、空き家判定の結果により判断します。
補助対象者
次の条件をすべて満たす人となります。
・町税等の滞納がない人
・空き家の所有者、所有者の相続人、所有者または所有者の相続人から除却について同意を得た人
※共有である場合、または空き家及び敷地に所有権以外の権利の設定がある場合は、共有者または権利者全員から除却についての同意が必要です。
補助金の額
補助対象経費の5分の4以内(上限80万円)
※1平方メートルあたりの工事単価の上限は、国土交通大臣が定める不良住宅標準除却費とします。
補助対象経費
・老朽危険空き家の除却及び処分に要する経費
※庭木、庭石、雑草の処分費用及び家財道具、機械、車両などの処分費用は対象になりません。
補助金交付の流れ及び申請書類
1.空き家判定
空き家が補助対象であるかについて、補助対象者からの申込みに基づき、空き家判定士が現地で調査を行います。(申請者負担はありません)
※立会いが必要です。申込者以外の方が立ち会う場合は、書類提出時にお伝えください。
○提出書類
・様式第2号 空き家判定業務申込書 (DOCX 23.2KB)
・現在の所有者が確認できる書類
例:登記事項証明書(法務局発行)、固定資産税評価証明書(本町税務課発行)
・同意書 ※申請者と所有者が異なるまたは共有の場合等
2.補助金申請 現在受付できません。
※工事着工前にご提出ください。
「1.空き家判定」で評定区分1~3の評点の合計が100点以上であり、かつ、倒壊すれば接面(前面)道路を閉塞し、避難等に支障をきたす恐れのあると認められる場合、補助金対象となります。
○提出書類
・現在の所有者が確認できる書類
例:登記事項証明書(法務局発行)、固定資産税評価証明書(本町税務課発行)
・見積書 ※内訳のあるもの
・同意書 ※申請者と所有者が異なるまたは共有の場合等
3.空き家の除却
「2.補助金申請」の後、補助金交付決定通知を受けとってから、工事着工してください。
4.実績報告
工事完了後、完了の日から起算して30日以内または3月末までのいずれか早い日までに実績報告を行ってください。
○提出書類
・請求書又は領収書の写し ※内訳のあるもの
・工事写真 ※着工前から完了まで
5.補助金の交付
「4.実績報告」の審査の結果、交付が確定した場合に、補助対象者からの請求に基づき、補助金を交付いたします。
○提出書類
・本人確認書類の写し
例:運転免許証、マイナンバーカードの写し 等
その他様式
変更申請
工事費に変更があり、補助金額に変更がある場合
○提出書類
・様式第5条 補助事業変更(中止・廃止)承認申請書 (DOCX 18.5KB)
・提出書類のうち変更のあるもの
問い合わせ先
〒771-0285
北島町中村字上地23番地1
北島町役場まちみらい課
tel.088-698-9806 fax.088-698-3642

