戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求受付について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時の遺族であって、令和7年4月1日(基準日)において、恩給法に基づく公務扶助料等および遺族援護法に基づく遺族年金等の受給権を有する者がいない場合に、先順位のご遺族お一人に支給されます。(戦没者等の子や兄弟姉妹など、三親等内親族が対象となります。)
支給内容
額面27万5千円、5年償還(年5万5千円)の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅するので、ご注意ください。)
注意事項
請求書については、請求者の戸籍抄本等が必要になりますが、令和7年4月1日より前に取得したものは受付けることができませんのでご注意ください。
請求先
北島町役場 社会福祉課
住所:〒771-0285 徳島県板野郡北島町中村字上地23-1
電話:088-698-9802
(土曜、日曜及び祝日等の閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)