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北島町不妊治療費助成事業

 不妊治療を行っているご夫婦を支援するため、令和7年4月1日以降に開始された生殖補助医療(保険適用で行われた体外受精・顕微授精等の治療)に要する費用の一部を助成します。申請には、医師記載の受診等証明書が必要です。下記の条件を満たすかご自身で確認のうえ、対象となる治療かどうか医師にご確認ください。助成に係る生殖補助医療が終了した日の属する年度内までに申請してください。

助成対象者

次に掲げる要件をすべて満たす方。

(1) 生殖補助医療の開始日において、法律上の婚姻又は事実婚をしている夫婦。 
(2) 夫妻が治療開始日より以前に1年以上北島町の住民基本台帳に記載されていること。(ただし、諸事情により夫又は妻のいずれか一方が町の住民基本台帳に記録されていない場合であっても、他の自治体等が実施する治療費助成を受けていない場合は該当する。) 
(3) 助成の対象となる生殖補助医療の開始日において妻の年齢が43歳未満であること。 
(4) 助成申請に係る生殖補助医療による治療について、他の自治体等が実施する治療費助成を受けていないこと。 
(5) 夫婦共に、町の町税等を滞納していない者であること。

 

助成額 

生殖補助医療(体外受精・顕微授精等の治療)の保険適用分の自己負担のうち1回の治療につき上限10万円
・入院時の差額ベッド代、食事代又は文書料等、直接治療に関係のない費用は含みません。
高額療養費又は付加給付があった場合は、その金額を引いた額を支給します。


【高額療養費制度とは】
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。高額療養費支給決定通知書または限度額適用認定症などの高額療養費制度による支給額がわかる書類の写しをご持参ください。(自己負担限度額が確認できない場合は、自己負担限度額が最も低額となる区分の額を各月における自己負担額の合計額の上限とします。)また、ご自身の健康保険証とマイナンバーカードを紐づけされている方は、ご自身のスマートフォンのマイナポータルで限度額区分(ア・イ・ウ・エ・オ)を確認することができますので、申請時にご持参ください。
付加給付とは】
ご自身がご加入の公的医療保険の健康保険組合で、高額療養費制度以外にも、独自の付加給付制度を設けている場合があります。ひと月の個人の支払いの限度額がいくらになるのか、詳しくはご加入の健康保険組合にお問い合わせのうえ、付加給付の額を確認できる書類の写しをご持参ください。

 

助成回数

助成の対象となる生殖補助医療の1回目の開始日における妻の年齢が
40歳未満        6回まで
40歳以上43歳未満    3回まで

 

申請方法

下記の必要書類を、こども家庭センター(保険相談センター内)に提出してください。提出いただいた書類は返却できませんので、必要な方はコピーをとっておいてください。下記の(1)(2)(7)の書類は、こども家庭センター窓口にもあります。

(1) 北島町不妊治療費助成事業申請・請求書(様式第1号) (PDF 119KB)
(2) 不妊治療費助成事業(生殖補助医療【保険診療】)受診等証明書(様式第2号)(表) (PDF 106KB)

    不妊治療費助成事業(生殖補助医療【保険診療】)受診等証明書(様式第2号)(裏) (PDF 76.8KB)
(3) 助成を申請する治療に要した費用の領収書 
(4) 保険者が発行した高額療養費又は付加給付の明細書等 
(5) 戸籍謄本(町の住民基本台帳で続柄を確認できない場合:申請の日前3か月以内に発行されたものの原本) ※変更なければ2回目以降の申請は、コピーでも可
(6) 住民票(事実婚関係にある場合又は夫婦どちらかの住民票が町外にある場合:申請の日前3か月以内に発行されたものの原本) ※変更なければ2回目以降の申請は、コピーでも可
(7) 事実婚関係に関する申立書(様式第4号) (PDF 59.9KB)(事実婚関係にある場合)
(8) 夫婦それぞれの本人確認書類  
(9) 振込希望の金融機関の口座情報が分かるもののコピー
(10) 妻が加入する医療保険の保険者が分かるもののコピー(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)                                             

 

 

 

お問い合わせ:
こども家庭センター(場所:保健相談センター) ℡ 088-698-8909

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