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【R7.8.15更新】令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

北島町からのお知らせ(定額減税補足給付金(不足額給付))

R7.8.15 「2 支給対象者」、「3 支給額」、「4 対象の方へのご案内状況」、「5 令和6年1月2日以降に北島町に転入された方」、「6 支給手続き」、「7 支給時期」を更新しました。

 

1 事業の概要

国民の安心・安全と持続的な成長に向けた経済対策に基づき、定額減税しきれない方等に給付措置を実施するものです。

(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。

(注)個人住民税の定額減税に関しては「個人住民税(町・県民税)の定額減税について」をご確認ください。

(注)当初調整給付に関しては「【事業終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)について」をご確認ください。

 

2 支給対象者

令和7年1月1日時点において北島町にお住まいの方で、次の1または2に該当する方
※複数の所得がある場合は合算して計算を行います。 

1.不足額給付Ⅰ

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
(例:子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方、令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方)

【注意事項】

  • 定額減税前の令和6年度分町民税・県民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
  • 当初調整給付の申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
  • 令和6年分源泉徴収票等に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と、北島町からご案内する所得税分の控除不足額は、必ずしも一致するものではありません。
    ●一致しない例
    ・複数の収入がある場合
    ・源泉徴収票の記載事項に誤りがある場合 など

2.不足額給付Ⅱ

① 次の3つの要件をすべて満たす方(例:青色事業専従者や事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)

  •  (1) 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
  •  (2) 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
  •  (3) 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

 

② 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しておらず、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方

  • (ア) 令和5年所得において、扶養親族として、令和6年度住民税の定額減税の対象となったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者、事業専従者(白色)の方等、(税制上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族としての令和6年分所得税の定額減税の対象から外れてしまった方
  • (イ) 令和5年所得において、合計所得が48万円を超える者又は青色事業専従者、事業専従者(白色)の方等(税制上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として令和6年度住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において、合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として令和6年分所得税の定額減税の対象になった方
  • (ウ) 令和5年所得において、合計所得が48万円を超える者又は青色事業専従者、事業専従者(白色)の方等(税制上「扶養親族」から外れてしまう方)で、本人として、当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得が48万円を超える者又は青色事業専従者、事業専従者(白色)の方等(税制上「扶養親族」から外れてしまう方)であるものの、本人としても扶養親族としても、令和6年分所得税の定額減税から外れてしまった方

 

3 支給額

「2支給対象者」の区分ごとに、それぞれ次のとおりとなります。

1.不足額給付Ⅰに該当する方

「不足額給付時における調整給付所要額※1」-「当初調整給付時における調整給付所要額※1」

※1 調整給付所要額(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げます)
(1) 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初調整給付時)または令和6年分所得税額(不足額給付時)
((1)<0の場合は0)
(2) 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
((2)<0の場合は0)

 

2.不足額給付Ⅱ①に該当する方

原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

 

3.不足額給付Ⅱ②に該当する方

  • (ア)の場合
    「3万円(所得税定額減税対象分)」-「扶養者の当初調整給付時における調整給付所要額のうち、(ア)該当者分」
  • (イ)の場合
    1万円(住民税定額減税対象分)
  • (ウ)の場合
    「3万円(所得税定額減税対象分)」-「当初調整給付時における調整給付所要額」

 

4 対象の方へのご案内状況

R7.8.15時点 不足額給付Ⅰ 不足額給付Ⅱ① 不足額給付Ⅱ②ア 不足額給付Ⅱ②イ 不足額給付Ⅱ②ウ
R6.1.1以前から北島町にお住まいの方 発送済み 発送済み 発送済み 発送済み 発送済み
R6.1.2以降に北島町に転入された方

一部発送済み
(確認中あり)

一部発送済み
(確認中あり)
一部発送済み
(確認中あり)
一部発送済み
(確認中あり)
未発送
(確認中)

 

5 令和6年1月2日以降に北島町に転入された方

転入元自治体から不足額給付の算定に必要な情報を提供いただけておらず、北島町で支給対象の確認ができない場合があります。

お手元に案内が届いておらず、「2 支給対象者」に該当すると思われる方は、次の書類を持って北島町総務課までお越しください。

  • 令和6年分所得税の源泉徴収票 または 確定申告書の写し
    ※専従者の場合、事業主の令和6年分所得税確定申告書 または 青色事業専従者に関する届出書の写し
  • 令和6年度住民税課税証明書
  • 当初調整給付の支給対象額が確認できる書類
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 振込先の口座情報を確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)

 

6 支給手続き

(1)「不足額給付の支給に関するお知らせ」が届いた方

当初調整給付の支給口座またはマイナンバーカードによる公金受取口座の登録があった方にお送りしております。
手続き不要でお知らせに記載の口座にお振り込みいたします。

ただし、次の場合は手続きが必要です。
お知らせに記載の【提出期限】までに各書類をご提出ください。
※提出期限後は受付できません。
・公金受取口座以外の口座に振り込みを希望する場合
 提出書類:振込口座変更届 (PDF 556KB)

・本給付近の受け取りを辞退する場合
 提出書類:辞退届 (PDF 99.9KB)

・支給額算出式の各数値に重大な誤りがある場合(●一致しない例による場合は除きます)
 提出書類:申請書(お知らせ訂正用) (XLSX 77.7KB)

 

(2)「『不足額給付』 確認書」が届いた方

必要事項を記入の上、必要書類を添付して、令和7年10月31日(金)(必着)までに提出してください。
※支給額算出式の各数値に重大な誤りがある場合(●一致しない例による場合は除きます)
 『不足額給付』 確認書は提出せず、令和7年10月31日(金)(必着)までに「申請書(確認書訂正用)(XLSX 84.9KB)提出してください。

※本給付金の支給対象に該当し、住民票に記載されている住所以外に書類の送付を希望する場合は、令和7年9月30日(火)(必着)までに「確認書送付先変更申請書 (PDF 328KB)」を提出してください。
 

7 支給時期

お振り込み日は、別途発送する決定通知書にてお知らせいたします。
 

8 ”振り込め詐欺” や ”個人情報の搾取” にご注意ください!

「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください!
都道府県・市区町村や国(の職員)等が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
都道府県・市区町村や国(の職員)等が給付金のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
ご自宅や職場等に、都道府県・市区町村や国(の職員)等をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(又は警察相談専用電話 外部のサイトに移動します「#9110」)にご連絡ください。

 

関連リンク

新規ウィンドウで開きます。内閣官房ホームページ

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お問い合わせ

北島町

総務課

電話:
088-698-9801

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