HOME記事令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

北島町からのお知らせ(定額減税補足給付金(不足額給付))

支給対象者の確認及び給付額の算定に時間を要するため、現時点では個別のお問い合わせに回答することはできません。
具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。

 

1 事業の概要

国民の安心・安全と持続的な成長に向けた経済対策に基づき、定額減税しきれない方等に給付措置を実施するものです。

(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。

(注)個人住民税の定額減税に関しては「個人住民税(町・県民税)の定額減税について」をご確認ください。

(注)当初調整給付に関しては「【事業終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)について」をご確認ください。

 

2 支給対象者

令和7年1月1日時点において北島町にお住まいの方で、次の1または2に該当する方 

1.当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
(例:子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方、令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方)

【注意事項】
・定額減税前の令和6年度分町民税・県民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
・当初調整給付の申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
・令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。
 

2.次の要件をすべて満たす方(例:青色事業専従者や事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)
(1) 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
(2) 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(3) 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

※複数の所得がある場合は合算して計算を行います。

 

3 支給額

対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。

1.「2支給対象者」の1に該当する方
「不足額給付時における調整給付所要額※1」-「当初調整給付時における調整給付所要額※1」

※1 調整給付所要額(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げます)
(1) 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初調整給付時)または令和6年分所得税額(不足額給付時)
((1)<0の場合は0)
(2) 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
((2)<0の場合は0)

 

2.「2支給対象者」の2に該当する方
原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

 

4 支給手続き・支給時期

具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。

 

5 ”振り込め詐欺” や ”個人情報の搾取” にご注意ください!

「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください!
都道府県・市区町村や国(の職員)等が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
都道府県・市区町村や国(の職員)等が給付金のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
ご自宅や職場等に、都道府県・市区町村や国(の職員)等をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(又は警察相談専用電話 外部のサイトに移動します「#9110」)にご連絡ください。

 

関連リンク

新規ウィンドウで開きます。内閣官房ホームページ

カテゴリー

お問い合わせ

北島町

総務課

電話:
088-698-9801

このページの先頭へ