町県民税
【個人の町・県民税は、次の方に課税されます】
- 毎年1月1日現在、北島町内に住所がある方で前年(1月~12月)に所得があった方
- 毎年1月1日現在、北島町内に住所がない方でも事務所・事業所または家屋敷が北島町内にある方
【個人の町・県民税の計算方法】
個人の町・県民税には、所得の多少にかかわらず一定額を課税する「均等割」と前年の所得に応じて課税する「所得割」があります。
1.均等割 町民税3,500円 県民税1,500円(令和5年度まで)
1.均等割 町民税3,000円 県民税1,000円 他に森林環境税(国税)1,000円(令和6年度から)
2.所得割 (所得金額‐所得控除額)×税率‐税額控除=所得割
詳しくは、町民税・県民税の計算方法 (PDF 155KB)をご確認ください。
※退職所得や土地・建物・株式等の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。
※各種控除額及び税率は、所得税と異なります。
【個人の町・県民税の申告】
毎年1月1日(賦課期日) 現在、北島町内に住所がある方は、次の場合を除いて3月15日までに申告してください。
- 所得税の確定申告をした方
- 勤務先より給与支払報告書を提出されている方
【個人の町・県民税の納税】
- 普通徴収
事業所得者などの個人の町・県民税は、町から送付される納税通知書により、6月・9月・11月・翌年2月(各月末日)に金融機関や町役場で納めていただきます。納税には,口座振替が便利ですのでご利用ください。 - 特別徴収
給与所得者(サラリーマン等)の場合は,給与支払者(会社など)が,町からの通知に基づいて毎月(6月から翌年5月までの12ヶ月)の給与から税額を差し引き,これを取りまとめて翌月10日までに納めます。なお、納税者の皆様には、特別徴収税額通知書によりお知らせします。
【給与所得者の中途退職】
特別徴収されている給与所得者が年の途中で退職し、給与から差し引くことの出来なくなった残りの税額は、
- 退職時に一括して納める
- 再就職先で引き続き特別徴収により納める
- 普通徴収により個人で納める
のいずれかの方法で納めていただきます。