HOME記事児童手当について、令和6年10月より制度改正(拡充)があります

児童手当について、令和6年10月より制度改正(拡充)があります

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、児童手当法の改正による制度改正が行われます。


 詳細及び下記状況に合致する方は、リンク先をご確認ください。

 →申請様式はコチラ

制度改正(拡充)の内容
 
≪申請が必要な方≫
受給者ないし配偶者の所得が所得上限限度額以上だったため、現在支給対象外となっている方
高校生年代の児童のみを養育している方
現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上になる方
 
≪申請が不要な方≫
現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
現在特例給付を受給している方
現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方

※受給資格者は、支給対象児童を養育する父母等のうち、原則所得の高い方になります。
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。

 

制度改正(拡充)の内容

(1)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更

制度内容の比較

 
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象
児童
中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満      :月15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第一子・第二子   :月10,000円
 第三子以降     :月15,000円
・中学生       :月10,000円

※児童を養育している方の所得が
 所得「制限」限度額以上、
 所得「上限」限度額未満の場合には、
 特例給付として月5,000円を支給

・3歳未満
 第一子・第二子    :月15,000円
 第三子以降      :月30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
 第一子・第二子    :月10,000円
 第三子以降      :月30,000円
※特例給付は無くなり、
 受給者全員が上記の支給額に
第三子以降の
算定対象
18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで(※)
支給月・
支給回数
2月、6月、10月(年3回)
(各前月までの4ヶ月分を支給)
偶数月(年6回)
(各前月までの2ヶ月分を支給)

(※)「第三子以降の算定対象」について、

例)20歳、13歳、8歳の三人のお子様を養育している場合
 → 20歳のお子様を第一子、13歳のお子様を第二子、8歳のお子様を第三子と数えます。支給対象児童は13歳のお子様と8歳のお子様となり、13歳のお子様は第二子の月額、8歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。

 

≪申請が必要な方≫

受給者ないし配偶者の所得が所得上限限度額以上だったため、現在支給対象外となっている方

→新規の認定請求書を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、監護相当・生計費の負担についての確認書も併せて提出してください。
 住所が異なる児童を監護している場合は、別居監護申立書も併せて提出してください。

高校生年代の児童のみを養育している方

→新規の認定請求書を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、監護相当・生計費の負担についての確認書も併せて提出してください。
 住所が異なる児童を監護している場合は、別居監護申立書も併せて提出してください。

現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方

額改定認定請求書を提出してください。

現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上になる方

額改定認定請求書監護相当・生計費の負担についての確認書を記載し、併せて提出してください。
 住所が異なる児童を監護している場合は、別居監護申立書も併せて提出してください。

 

≪申請が不要な方≫

現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

→令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

現在特例給付を受給している方

→令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、新制度の認定通知書等をお送りします。

現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方

→原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、新制度の通知書をお送りします。
※ご自身が養育する児童が算定児童に登録されているかについては、令和6年10月以降にお送りした通知書の「支給対象児童数」をご確認ください。

 

申請様式

認定請求書(PDF 479KB)
額改定認定請求書(PDF 337KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 113KB)
別居監護申立書(PDF 60KB)

 

制度改正分の受付期限

 申請が必要な方の場合、初回支給(令和6年12月)に反映するためには、令和6年11月11日(月曜日 必着)までの申請が必要です。
※原則、申請月の翌月分より支給開始となりますが、今回の制度改正に係る申請に関しては、令和7年3月31日までに申請が行われれば、制度施行月である令和6年10月分まで遡り支給が可能とされています。
それを過ぎると「申請月の翌月」からの支給となり、過ぎた分は支給されませんのでご注意ください。

 

制度改正分の申請方法

郵送、窓口、電子申請で申請可能です。

※窓口で申請される場合は、下記のaまたはbをご持参の上手続きを、郵送申請される場合は、aまたはbのコピーを請求書に添付してください。
 (保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。) 

 なお、新たに支給申請をされる場合は、aまたはbに加え、cも必要です。

a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり)  1種類
 マイナンバーカード(個人番号カード)※表面のみ
 自動車運転免許証 ※両面
 パスポート ※顔写真が写っている部分 等
b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし)  2種類
 健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等

c.(新規認定の場合)

 請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票等)
 請求者本人の口座番号が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)
 請求者の健康保険被保険者証


 送付先住所
 〒771-0207
  板野郡北島町新喜来字南古田88番地1
  北島町役場 子育て支援課 児童手当 係  

 

お問い合わせ先

 北島町子育て支援課

 電話:088-698-8909

 FAX:088-698-8925

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