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令和7年度 高齢者の予防接種(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症)について

令和7年10月1日から、高齢者インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症定期予防接種を開始します。なお、この予防接種は個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的として実施します。ワクチン接種は強制ではありません。(接種の努力義務や町からの接種勧奨はありません。)
ワクチンの効果と副反応のリスクの双方について理解し、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただけますようお願いします。

対象となる方

 北島町に住民票を有し、本人の意思が確認できる(1)、(2)の方

  • (1) 接種日において65歳以上の方
  • (2) 接種日において60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方

医療機関での接種開始と期間

 高齢者インフルエンザ予防接種 令和7年10月1日~令和8年1月15日

 高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種 令和7年10月1日~令和8年3月31日                           

接種回数

 実施期間中に1回

費用(自己負担金)

 高齢者インフルエンザ予防接種:1,600円
 高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種:4,000円
 ※ただし、接種の対象となる方で生活保護受給者は無料。医療機関に生活保護受給証明書を持参してください。

持参物

(1)健康保険証など(住所や氏名、生年月日の確認できるもの)

(2)接種費用 

(3)予診票(町外の契約医療機関で接種する場合のみ) 

  ※町外の契約医療機関で接種する場合は、事前に健康保険課の窓口または電話で予診票の交付申請を行ってください。←※令和7年10月1日交付開始

(4)生活保護受給証明書(該当する方のみ) 

接種場所等

徳島県内の契約医療機関で接種してください。

(1)北島町内の契約医療機関で接種する場合

 契約医療機関に事前に連絡し、接種してください。(予診票等は医療機関にございますので、健康保険課への連絡は不要です。)

 町内契約医療機関 (PDF 106KB)

(2)北島町外の契約医療機関で接種する場合

1.健康保険課に予診票の交付申請をする。※健康保険課の窓口で申し込み、または 電話で申し込みをする。

・本人のほか、家族、代理の方の申請でもかまいません。

徳島県老人保健施設協議会に加入されている施設、ほのぼのホスピタルでも接種可能です。(北島町と契約しているため)

・郵送での対応も可能です。(必要書類が手元に届くのに、窓口申請より時間を要するので、余裕をもって申請してください。)

・施設でまとめて代理申請(予診票の郵送を希望)する場合は、接種予定の医療機関が契約医療機関になっているかをご確認の上、下記申請書を担当課へ提出してください。 

 【北島町】予診票交付申請書(施設等からの代理申請用)改 (DOCX 18.1KB)

 (提出先)
  〒771-0285
  北島町中村字上地23-1  北島町健康保険課 予防接種担当 宛

2.予診票の交付を受ける。←※令和7年10月1日開始

3.指定の医療機関に予約をして接種

 

契約していない施設等で接種される場合 ~ご相談ください~

 徳島県内において両予防接種の広域契約をしていない医療機関で接種を希望する場合や、徳島県老人保健施設協議会に加入していない施設での対象者の方は、接種する前に「依頼書」の交付申請をしてください。(依頼書は、健康被害救済制度の対象となる定期予防接種扱いにするためのものです。依頼書発行後から上記の接種期間中に接種したものは、一部費用の払い戻しがあります。)

 下記の申請用紙を使って申請してください。(依頼書発行には、1週間程度かかります。)

* 申請時には、本人確認できるもの(運転免許証、保険証など)をご持参(郵送)ください。代理の方が、窓口に申請に来られる場合は、代理の方の本人確認できるものもご持参(郵送)ください。

様式第1号_実施依頼書交付申請書 (RTF 134KB) (※施設などに入所している場合は、「滞在先住所」の欄に住所と施設名の記入もお願いします。) 

(注意)「依頼書発行申請書」の申請者は、被接種者又は後見人の住所・氏名、印鑑でお願いします。(窓口へご家族等が申請用紙を提出される場合でも、申請者は被接種者の住所・氏名の記入でお願いします。)   *定期予防接種となるのは、本人の意思確認ができる方、後見人の同意が得られる方となります。麻痺等により本人が自署できない場合は、代筆者氏名及び被接種者との続柄もご記入ください。

〇接種費用助成の払い戻しに必要なもの

(1)定期予防接種費用助成申請・請求書(依頼申請していただいたときにお送りしたもの)

(2)接種した医療機関から発行された領収書

(3)予防接種の記録が記載されているもの(予防接種証明書等)の写し

(4)償還委任状(※接種者本人以外の口座に振り込む場合のみ必要)

 

新型コロナウイルス感染症予防接種で使用するワクチンについて

国の審議会で有効性や安全性を確認したうえで、薬事承認されたもの※を使用します。
使用するワクチンは医療機関ごとに異なりますので、予約時や接種時に各医療機関にご確認ください。
(※)令和7年度定期接種で使用されるワクチン
ファイザー社、モデルナ社、武田薬品工業社、第一三共社、Meiji Seikaファルマ社のワクチン

 

健康被害救済制度        

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、町により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、健康保険課にご相談ください。

厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」はこちらをクリック

厚生労働省ホームページ(情報提供)はこちらをクリック 

お問い合わせ先

  • 北島町 健康保険課
  • 〒771-0285  徳島県板野郡北島町中村字上地23-1
  • 電話 088-698-9805 

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