受付終了:重点対策加速化事業補助金(事業者向け)
※令和6年度の申請受付を締め切りました。
※令和7年度に事業実施予定の方は令和7年4月1日以降にお問い合わせください。
募集期間
令和6年8月7日(水)~令和7年1月31日(火)
※申請は、予算の範囲内で先着順に受け付けます。(書類に不備があった場合、再提出となりますが、その間に他の申請があった場合はそちらを先に受け付けます)
※予算上限を超えた日に申請があったものについては、一律に抽選を行い、受付順を決定します。
※12月~1月に申請を考えている方は11月29日(金)までにまちみらい課に事前相談(希望する補助事業と申請額)が必要です。事前相談がない場合、申請を受け付けすることはできませんので、ご注意ください。
交付手続きの流れ
注意事項
- 補助金の申請を行う場合は、必ず補助金交付要綱と手引きを十分にご確認ください。
- 必ず補助対象設備の設置工事に着手する日の2週間前までに申請してください。
- 同年度に同じ建物に対して同じ設備の申請は1度までです。(複数台を1つの申請として提出することは可能です)
- 交付決定を受けてから、契約および設置工事に着手してください。交付決定前に契約締結および工事着手すると補助対象外となります。
※補助対象設備を新築住宅と併せて契約する場合も、交付決定前に契約を行うと補助対象外となります。
※交付決定前に可能なことは見積書の依頼までです。 - 実績報告時に設置工事前後の写真を提出する必要があるため、工事着手前に設置場所を撮影してください。
- 令和7年2月14日(金)までに工事を完了し、支払いまで完了した状態で実績報告書一式を提出してください。
- 設備の設置後、法定耐用年数を経過するまで適正な使用を続ける必要があります。また、その確認として設置・使用状況について町長の求めに応じて現地の写真等を町に報告する必要があります。
- 太陽光発電設備を導入する場合、発電した電力量や自家消費量等の実績を毎年報告していただきます。(設置の翌年度から5年間)
- 補助対象設備の所有権は申請者である必要があります(販売の場合は注文者。PPA/リースの場合はPPA/リース業者。)
ローン契約の場合でも、実績報告時までに申請者に所有権が移転していることが必須となります。 - 補助額が補助対象経費を上回る場合、補助対象経費が上限額となります。
補助対象者
事業者
次の(1)(2)のいずれかにあてはまる事業者
(1)町内で自ら事業を行う者
(2)町内に事業所又は事務所を新築又は購入予定であり、実績報告時点までに開業する者
上記の条件にあてはまる者で、かつ、以下のすべてに該当すること
・自ら事業を行う町内の事業所(建築、購入予定の事業所を含む)に補助対象設備を設置しようとする者であること。
・町が実施する利用状況等の調査に対して、必要な情報を提供すること。
・補助対象事業に関して、国(国の委託を受けた団体含む)および町が行っている他の制度による助成を受けていないこと。
・申請者又は申請者の役員等が、暴力団等の反社会勢力と関係を有さないこと。
・町税等の滞納をしていないこと。
PPAまたはリース事業者
上記の事業者とのPPA又はリース契約に基づき補助対象設備を設置しようとする者
対象設備、補助額、補助要件
共通要件
・商用化され、導入実績があるものであり中古設備ではないこと
・契約締結・工事着工前であること。
・減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する間、継続して使用すること。
・国(国の委託を受けた団体含む)および町から、本補助金以外の補助金を受けていないこと。
・二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領に準ずること。
太陽光発電設備♡
【補助額】
5万円/kW(上限250万円)
※ソーラーカーポートの場合、対象経費の1/3(上限250万円)
※太陽光発電設備の公称最大出力は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い値とし、小数点以下を切り捨てた値とする。
【補助要件】
・固定価格買取制度(FIT)または、FIP(Feed in Premium)制度の認定を受けていないものであること
・発電する電力量のうち50%以上自家消費すること
・補助事業完了した年度の翌年度から起算して5年度に限り、自家消費率を利用状況報告書にて提出すること
・自己託送を行わない設備であること
・別紙1の2 ア(ア)に定める要件を満たすこと
蓄電池
【補助額】
補助対象経費(円/kWh)の1/3(上限106.6万円)
※4,800Ah・セル以上:16.0万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下のみ補助対象
※太陽光発電設備等のパワーコンディショナーが蓄電池システムと一体型(ハイブリット)の場合、蓄電システム以外の電力変換に寄与する部分に係る経費を控除することができます。
【補助要件】
・補助対象の太陽光発電設備と同時に設置すること(単独設置は補助対象外です)
・蓄電池仕様書.pdf(153KB)に掲げる仕様に適合するものであること
・平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること
・定置用であること
・別紙1の2 ア(イ)に定める要件を満たすこと
高効率空調設備、高効率給湯機器♡
【補助額】
補助対象経費の1/2(上限100万円)
【補助要件】
・従来の機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるもの。
※省CO2効果は計算シート等を参考に確認してください。
※新規導入の場合は、旧事業所で使用していた設備と比較してください。
また、旧事業所に比較できる設備がない場合、対象機器の財産処分制限期間を参考に、期間以前に製造されていた同程度の定格能力の機器を既存設備として設定してください。
・別紙1の2 ウ(チ)に定める要件を満たすこと。
高効率照明機器♡
【補助額】
補助対象経費の1/2(上限50万円)
【補助要件】
・調光制御機能を有するLEDに限る。
調光制御機能を有するLEDとは、以下のいずれかを機能を有するもの。
①スケジュール制御
②明るさセンサによる一定照度制御
③在/不在調光制御
・別紙1の2 ウ(チ)に定める要件を満たすこと。
電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)♡
【補助額】
(蓄電容量×1/2×4万円/kWh) + 30万円
(上限(経済産業省「CEV補助金」の「銘柄ごとの補助金交付額」)+30万円)
【補助要件】
・「CEV補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。
・車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うもの。
(再エネ電力証書の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行っても可)
※計算シートを参考に確認してください。
・自動車検査証の初度登録(届出)の日が本補助金に関する予算の成立日以降であること。
・自動車検査証に使用の本拠の位置として北島町内の地域が記載されていること。
・別紙1の2 オ(ネ)に定める要件を満たすこと。
充放電設備(V2H)
【補助額】
対象経費の1/2(上限60.5万円)
【補助要件】
・補助対象のEVまたはPHVと同時に設置すること(単独設置は補助対象外です)
・経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」で交付対象となる銘柄に限る。
・車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること。
・V2Hの設置場所が、本補助金を用いて導入したEV、PHVの自動車検査証における使用の本拠の地域と同じであること。
・別紙1の2 オ(ノ)に定める要件を満たすこと。
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)
太陽光発電設備、蓄電池、高効率機器:設備費(設備の購入、運搬、調整、据付け等に要する経費)、工事費
EV、PHV:EV、PHVの購入経費
V2H:V2H設備本体・その他附属機器の購入経費、工事費(配線・配線器具、据付、電気工事など)
※詳細は【別紙2】補助対象経費 (PDF 145KB)をご確認ください。
※補助額が補助対象経費を上回る場合、補助対象経費が上限額となります。
補助金上乗せオプション
県内事業者育成補助(設備名の横に♡がついたものが対象)
県内事業者の技術力育成のため、県内事業者を活用して設備導入した場合に上乗せ補助を行います。
■上乗せ対象:太陽光発電設備、高効率給湯器、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車
■上乗せ金額:補助金額に加え、10万円の上乗せを行います
※施工事業者が県内事業者の場合のみ対象。
※本事業と併せて『北島町脱炭素化設備取扱事業者登録制度』を実施しています。
補助対象設備を取り扱う県内事業者の事業プランが見られますので積極的にご活用ください。
申請および問合せ先
お問合せ先(対象設備の要件、申請書の書き方等)
北島町重点対策加速化事業補助金事務局
電話:080-5888-7361、080-5888-7362
(平日 午前9時から12時、午後1時から5時まで)
※よくある質問(9.25更新)はこちらよりご確認ください。
※本事業は、北島町まちみらい課からの委託により㈱四電技術コンサルタントが実施しております。
申請書提出先
北島町役場 まちみらい課
住所:〒771-0285 徳島県板野郡北島町中村字上地23-1
電話:088-698-9806 FAX:088-698-3642
メールアドレス:machimirai@kitajima.i-tokushima.jp
(土曜、日曜及び祝日等の閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
【提出方法】
直接、まちみらい課の窓口へ提出するほか、郵送にて提出をお願いいたします。
※問合せ対応は実施しておりません。不明点がある場合はあらかじめ下記問合せ先に連絡し、提出する際は不明点がない状態でご提出ください。
交付要綱および様式
交付要綱
北島町
北島町重点対策加速化事業補助金交付要綱(PDF 419KB)
環境省
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別紙2・重点対策対象事業要件)
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別表1-4・対象経費)
手引き
よくある質問
記載例
チェックリスト(提出必須)
(申請時)チェックリスト【事業者向け】
(実績報告時)チェックリスト【事業者向け】
申請(契約締結および工事着手の2週間前まで)
様式第1号 交付申請書に、以下の書類を添えてまちみらい課へ提出してください。
太陽光発電 | 蓄電池 | 高効率機器 (空調、給湯、照明) |
EV・PHV | V2H | |
補助事業に係る誓約書 | 誓約書 | 誓約書 | 誓約書 | 誓約書 | 誓約書 |
事業実施計画書 | 事業計画書(太陽光) | 事業計画書(蓄電池) | 事業計画書(高効率機器) | 事業計画書(EV/PHV/V2H) | 左と同様 |
交付申請額の根拠となる資料 (見積書等【内訳の記載必須】) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
補助対象設備の仕様がわかる書類 |
○ | ○ | ○ 更新前と後の機器 両方の仕様書を添付 ※照明の場合、更新後の機器のみ |
○ | ○ |
自家消費率、省CO2の算出根拠となる資料 | ○ |
○ |
|||
電力調達方法の根拠となる資料 |
○ | ○ | |||
申請者の住民票 |
△ | △ | △ | △ | △ |
登記簿謄本又は現在事項全部証明書 ※1 ※法人の場合 ※新築の場合は不要 |
△ | △ | △ | △ | △ |
前年の確定申告の写し又はそれに代わる証明 ※2 ただし、新規開設で確定申告の実績のない事業者は、税務署に届出た個人事業の開業・廃業等届出書 (税務署の受付印のあるものの写し) ※個人事業主の場合 ※新築の場合は不要 |
△ | △ | △ | △ | △ |
補助対象設備の設置の位置図及び設置図面 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
工事着工前の現場写真 | ○ | ○ | ○ |
○ |
|
町税等の滞納がないことを証明する書面 (滞納状況等調査同意書を提出する場合は不要) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■申請者がPPA事業者またはリース事業者の場合、下記書類の提出が必須です
1)サービス又はリースを受ける者の住民票の写し又は登記簿謄本若しくは現在事項全部証明書及び町税等の滞納がないことを証する書面
2)PPA・リース事業実施に係る承諾書
※1 本店が町外にあり、登記簿謄本等に対象設備を導入する支店の記載がない場合は、登記簿謄本等に下記書類を併せて提出してください。
・支店が記載されたHPの写し
・営業許可書の写し
・営業証明書(本町に法人設立届を提出し、法人税を納めている場合のみ)
・ガス・電気などの公共料金の領収書(支店名、住所等が記載されたもの)
※2 確定申告に代わる証明としては営業許可書、開業届出書等を提出してください。
※当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合は、これを減額して申請すること。
ただし、申請時において明らかでない場合は、分かり次第、消費税相当額報告書により報告し、補助金額から減額または返還するよう手続を行うこと。
自家消費量(太陽光発電)、30%以上の省CO2効果(空調設備、給湯機器)、電力調達方法(電気自動車)の計算表
【太陽光発電設備】
・自家消費率_計算シート
【高効率空調設備、高効率給湯機器】
・空調設備削減効果_計算シート
・給湯器削減効果_計算シート(更新機器がハイブリッド型以外の場合)
・給湯器削減効果_計算シート(更新機器がハイブリッド型の場合)
・省エネ製品買換ナビゲーション「しんきゅうさん」(環境省)
・省エネ計算プログラム(一般社団法人環境共創イニシアチブ)
・地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック(環境省)
※上記以外でも、明確な根拠を基にした、妥当性が認められる方法で算定することも可能です。
※「しんきゅうさん」等を活用した場合は、計算結果画面の写しをご提出ください。
【電気自動車】
・電力調達方法_計算シート
※電力調達方法の計算シートをご提出いただく場合は、必ず電力調達の証明となる書類(太陽光発電設置容量の証明、再エネ調達量の証明等)と併せてご提出ください。
申請した事業内容を変更、中止・廃止する場合
「交付決定通知書」を受領した申請者は、補助事業の内容を変更する場合または補助事業を中止・廃止する場合は、様式第4号 変更(中止・廃止)承認申請書に、以下の書類を添えてまちみらい課へ提出してください。
【添付書類】
・補助事業変更(中止・廃止)の内容及び理由書(事業計画書の再提出でも可)
※変更の内容が軽微であって、補助金の額に影響を及ぼさない場合は、変更承認申請は不要となります。
※事前にまちみらい課までご相談ください。
実績報告(事業完了後60日以内または令和7年2月14日のいずれか早い日まで)
様式第6号 実績報告書に、以下の書類を添えてまちみらい課へ提出してください。
太陽光発電 | 蓄電池 | 高効率機器 (空調、給湯、照明) |
EV・PHV | V2H | |
補助対象設備の費用の支払いが確認できる書類(領収書等) (ローン購入の場合は、その契約書等の写し及び初回の支払いが完了したことを証する書類) ※実績報告時までに補助対象設備の所有権が申請者に移転していることが必須 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
補助対象設備の領収書内訳書 | 設置費内訳書 | 左と同様 | ○ | ○ | ○ |
補助対象設備の設置に係る契約が確認できる書面の写し※1 (またはPPA又はリースに係る契約書等の写し) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
補助対象設備が新品であることを確認できる書類(保証書の写し、出荷証明書の写し等) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
設置状態を示す写真(事業所等の一部と機器が写るもの) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
固定価格買取制度、FIP制度を取得しないことが分かる書類 (電気事業者との電力受給契約書等の写し等) |
○ | ||||
建築基準法に基づく検査済証の写し等 | ○ | ||||
太陽光発電設備と連系し、発電した電気が蓄電できる設備になっていることを確認することができる書類(電気配線図面等) | ○ | ||||
自動車検査証の写し | ○ | ||||
申請者の住民票 |
△
|
△ | △ | △ | △ |
登記簿謄本又は現在事項全部証明書 ※法人の場合 ※新築の場合に限る |
△ | △ | △ | △ | △ |
前年の確定申告の写し又はそれに代わる証明 ただし、新規開設で確定申告の実績のない事業者は、税務署に届出た個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の受付印のあるものの写し) ※個人事業主の場合 ※新築の場合に限る |
△ | △ | △ | △ | △ |
■申請者がPPA事業者またはリース事業者の場合、下記書類の提出が必須です
1)PPA又はリースに係る設備導入に要した経費に関する書類の写し(内訳の記載があるもの)
2)サービス料金又はリース料金の算定根拠が明示されている書類(交付金額相当額がサービス料金から控除されていることがわかるもの)※2
※1 契約書や注文書など着工日等を確認できる書類がない場合は、工事完了証明書(第13条関係) をご提出ください。
※2 算定根拠を明示する書類がない場合は、サービス料及びリース料金算定根拠明細書をご提出ください。
補助金交付請求
交付額確定通知書を受けた方は、本人確認書類の写しを添えて速やかに様式第9号 補助金交付請求書を、まちみらい課まで提出してください。
その他
同意書 ※事業所の所有が共有の場合、賃貸の場合
委任状 ※申請者と提出者が異なる場合
工事完了証明書 ※契約書、注文書がない場合
定期報告(太陽光発電設備を設置した場合に限る)
補助金の交付を受けた場合、設置年度を含めた5年度分について、年1回自家消費割合の報告を行う必要があります。
※例:令和6年度に補助金交付 ⇒ 令和10年度分まで報告
※報告が行われない場合や自家消費割合が30%未満(住宅)、50%未満(事業所)の場合、補助金の決定を取り消す場合があります。
提出期限:毎年度終了後2か月以内(5月末まで)
様式第12号 自家消費量に関する報告書をまちみらい課へ提出してください。
財産処分について
財産処分制限期間の期間内に、対象設備を補助金の交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、担保に供するなどの財産処分等を行うときは、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります。
ただし、財産処分等の内容によって、補助金の一部または全部を返還していただくことがあります。(「環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準」の規定に準じます。)
様式第10号 財産処分承認申請書
契約についての注意
太陽光発電システムおよび蓄電システムの訪問販売に関するトラブルが全国的に増加しています。強引な勧誘や過剰なセールスなど、急いで契約させようとする事業者には十分注意してください。
契約する前に、補助金が受けられる条件、発電量、売電量などについてご自身で情報収集され、複数の事業者から見積もりをとるなどして、納得できる事業者と契約するようにしましょう。
先々の負担も考慮して!家庭用蓄電池の契約 (PDF 256KB)
家庭用蓄電池の勧誘トラブルにご注意!(独立行政法人国民生活センターHP)
総務省からのお知らせ
太陽光システムを原因とする無線設備への障害防止について、総務省から下記のとおりお知らせがありました。(以下、総務省のお知らせから引用)
太陽光発電システムからの不要な電波発射が無線設備に障害を与えた事例の報告が相次いでおります。特に大規模な太陽光発電所に限らず、住宅用の太陽光発電システムを構成する一部機器が地方公共団体の防災行政無線や消防・救急デジタル無線等の人命に関わる無線設備に障害を与えた事例も多く発生しています。 無線通信への影響を低減させる具体的な方法として、不要発射が少ないと見込まれる装置(例えば、CISPR11 第6.2版の基準に整合していることの認証を受けた装置)を選定するか、電力線の遮蔽を行うなどの無線通信への影響を低減する施工の実施、あるいは無線設備に障害を与えられた場合、ノイズフィルタを挿入するなど障がいの原因の除去を行うことが考えられます。 |
以上のことから、無線通信への影響を低減させる装置をご検討いただきますようお願いします。なお、装置や施工に関しての詳細は、装置製造メーカー・施工会社へお問い合わせください。