HOME記事水道料金及び下水道使用料のインボイス対応について

水道料金及び下水道使用料のインボイス対応について

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

 北島町では、水道事業が下水道事業についてインボイス(適格請求書)の代理交付を行います。
水道料金等の請求については、令和5年10月から以下の帳票等をインボイス(適格請求書)として発行します。

 ・水道ご使用水量のお知らせ(検針票)
 ・水道使用料金等納入通知書兼領収書 ※納付書払の方
 ・水道料金等支払証明書 ※発行申請者のみ

消費税率、消費税額及び登録番号を記載し、様式を一部変更しますが、料金算定に変更はありません。
 

  適格請求書発行事業者番号

・北島町水道事業     T5800020000984
・北島町公共下水道事業  T6800020000983
・北島町         T8000020364029  ※地域下水道

 

事業者の皆様へ

 令和5年10月1日以降、北島町水道事業及び下水道事業に対し、工事請負、業務委託及び物品納入等の代金の

請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者など)に

つきましては、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行していただくようお願いします。

 適格請求書(インボイス)発行のためには、あらかじめ発行事業者になるための登録申請が必要です。

 

 インボイス制度の詳しい説明については、国税庁ホームページ等をご確認ください。

 ●国税庁 インボイス制度の概要

 

カテゴリー

このページの先頭へ