老朽危険空き家除却支援事業について
北島町では、安全で安心な暮らしの確保および良好な生活環境の保全を図るため、町内にある老朽化によって倒壊の恐れのある危険な空き家を除却する場合に、予算の範囲内で工事費の一部を補助します。
※交付決定前に解体した場合は補助対象になりません!!
募集件数
2件
募集期間
先着順にて申請を受け付けています。
※空き家判定申込書の受付は1年を通じて行っていますが、募集の数に達している場合は翌年度以降の事業のものとして受け取ることとなります。
対象となる空き家
次の条件をすべて満たす老朽危険空き家となります。
・町内にある住宅で、現在使用されておらず、かつ、今後も居住の見込みがないこと。
・構造の腐朽または破損が著しく危険性のあるもの(空き家判定士による判定が100点以上)※申請後に確認します。
・木造住宅の耐震化にかかる北島町の補助金の交付を受けていないもの。
補助対象者
次の条件をすべて満たす人となります。
・町税等の滞納がない人
・空き家の所有者、所有者の相続人、所有者または所有者の相続人から除却について同意を得た人
※共有である場合または空き家及び敷地に所有権以外の権利の設定がある場合は、共有者または権利者全員から除却についての同意が必要です。
補助金の額
倒壊すれば前面道路を閉塞し、避難等に支障をきたす恐れがある場合
→ 補助対象経費の5分の4以内(上限80万円)
道路を閉塞する恐れがない場合
→ 補助対象経費の5分の3以内(上限60万円)
※1平方メートルあたりの工事単価の上限は、国土交通大臣が定める不良住宅標準除却費とします。
補助対象経費
・空き家の除却及び処分に要する経費
※庭木、庭石、雑草の処分費用及び家財道具、機械、車両などの処分費用は対象になりません。
補助金交付の流れ
1.空き家判定:補助対象者の申し込みに基づき、空き家判定士が現地で調査を行う。
2.補助金申請:判定で100点以上となった補助対象者が補助金の交付申請を行う。
3.空き家の除却:補助金交付決定後、解体業者が空き家の除却を行う。
4.実績報告:工事完了後、実績報告書を30日以内または3月末までに提出する。
5.補助金の交付:補助対象者の請求に基づき、補助金を支払う。
※補助金交付決定前に工事着工した場合は、補助の対象外となります。
申請書類
空き家判定の申し込み
【添付書類】
・建物の所有者が確認できる書類の写し(建物の登記事項証明書、建物の固定資産課税台帳登録証明、その他建物の所有者を証明する書類)
・建物の付近見取り図
・同意書 (DOC 34KB) ※申請者と所有者が異なる場合
補助金の申請
【添付書類】
・建物の所有者が確認できる書類(建物の登記事項証明書、建物の固定資産課税台帳登録証明、その他建物の所有者を証明する書類)
・建物の付近見取り図
・同意書 (DOC 34KB) ※申請者と所有者が異なる場合
・見積書(補助対象経費と補助対象外経費が確認できるもの)
・建物の全景写真及び工事予定箇所の現況写真
・図面(配置図,現況平面図,改修平面図,詳細図(必要に応じて))
・その他状況に応じて必要と認める書類
変更申請
補助金交付変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号) (DOCX 17.9KB)
【添付書類】
・提出書類のうち変更のあるもの
実績報告
【添付書類】
・工事代金領収書の写し
・工事写真 ※着工前から完了までの写真
補助金請求
【添付書類】
・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
交付要綱
北島町空き家再生等促進事業費補助金交付要綱(平成28年12月1日要綱第26号)_20220818153520 (PDF 952KB)
問い合わせ先
〒771-0285
北島町中村字上地23番地1
北島町役場まちみらい課
℡.088-698-9806 fax.088-698-3642