本人通知制度のご案内
平成30年5月1日より本人通知制度が始まりました。
本人通知制度とは?
事前登録した方の住民票の写しや戸籍謄抄本等の証明書を、本人等の代理人や第三者に交付した場合、交付した事実を通知する制度です。この制度は、住民票の写し等の不正請求及び不正取得の抑止を目的としています。
制度の流れ
1. 事前登録
役場窓口または、郵送で受付します。
2. 第三者・代理人からの交付請求
第三者・代理人からの請求に対して、審査の上住民票の写し等を交付します。
3. 事前登録者に交付した事実を通知
登録者に対し、交付した事実を通知します。
登録できる方
北島町に住民登録や本籍がある方(それぞれ過去にあった方を含みます)
登録に必要な物
・北島町本人通知制度事前登録申出書
・申請者の本人確認書類(写真付きの官公署が発行した物)
例) マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等
※上記の書類をお持ちでない方は、健康保険証や年金手帳等が2点必要です。
・代理人が申請する場合
・北島町本人通知制度事前登録申出書
・代理人であることがわかる書類
例)委任状、未成年の親権者であることが確認できる戸籍謄抄本、登記事項証明書等
・代理人の本人確認書類(上記「申請者の本人確認書類」参照)
また、窓口への来庁が困難な場合は郵送での申請も可能です。上記の書類を北島町役場住民課まで送付してください。(申請書と委任状は原本を送付してください。)
本人通知について
事前登録者の方の住民票の写し等を本人等の代理人や第三者に交付した場合にその交付した事実をお知らせします。
通知内容
交付年月日
交付証明書の種別
交付部数
請求者の種別(本人等の代理人・第三者)
第三者とは
住民票の写しにおいては同一世帯以外の者、戸籍及び戸籍の附票の写しにおいては戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族以外の者であり、個人、法人、債権者など、八士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)を言います。
通知対象の証明書
・住民票の写し(除票の写し)
・住民票記載事項証明書
・戸籍謄抄本(除籍謄抄本、改製原戸籍)
・戸籍の附票の写し
・戸籍記載事項証明書
変更や廃止の届け出
登録後に氏名や住所等、登録した内容が変わった場合は、必ず「北島町本人通知制度事前登録事項変更兼廃止届出書」を提出してください。変更のお届けがない場合、本人通知書は届かない場合があります。本人通知書の送達先が不明となった場合は登録が抹消されますのでご注意ください。登録を廃止したい場合も届け出をしてください。
変更・廃止に必要な物
・北島町本人通知制度事前登録事項変更兼廃止届出書
・申請者の本人確認書類(写真付きの官公署は発行した物)
例) マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等
※上記の書類をお持ちでない方は、健康保険証や年金手帳等が2点必要です。
・代理人が申請する場合
・北島町本人通知制度事前登録事項変更兼廃止届出書
・代理人であることがわかる書類
例)委任状、未成年の親権者であることが確認できる戸籍謄抄本、登記事項証明書等
・代理人の本人確認書類(上記「申請者の本人確認書類」参照)
また、窓口への来庁が困難な場合は郵送での申請も可能です。上記の書類を北島町役場住民課まで送付してください。(申請書と委任状は原本を送付してください。)
その他注意事項等
・本人通知制度は、証明書を交付された事実をお知らせする制度であり、第三者から請求があった場合に本人に確認を行ったり、請求を拒否するものではありません。
・住民票の写しや戸籍謄本等の証明書は、本人以外の方でも法律上の要件を満たしている場合は取得することができます。
法律上の要件とは
(1)自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために住民票・戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
(3)上記(1)(2)の他、住民票・戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合
・国外へ転出された場合は、登録を抹消します。
・登録者が死亡または失踪宣告を受けた場合は、登録を抹消します。
・本人通知書の内容を詳しく知りたい方は、北島町個人情報保護条例に基づき開示請求することができます。
受付・お問い合わせ窓口
〒 771-0285
徳島県板野郡北島町中村字上地23番地1
北島町役場 住民課
電話 088-698-9804
開庁時間 8:30から17:15