HOMEくらし・手続き税金軽自動車税(種別割・環境性能割)について

軽自動車税(種別割・環境性能割)について

税制改正により、令和元年10月から軽自動車税に新たに「環境性能割」が導入され、従来の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わりました。
この改正に伴い、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることとなりました。

※平成31年度以前の軽自動車税について確認する際には、このページの軽自動車税(種別割)の説明を平成31年度以前までの軽自動車税と読み替えてください。

軽自動車税(種別割)

【納税義務者】

毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車等を所有されている方に課税されます。軽自動車は普通自動車と異なり、月割課税制度がないため、4月2日以降に軽自動車等を取得された方には、その年度の税金はかからず、年度の途中で廃車等により所有者でなくなった場合も、その年度の税金の払い戻しはありません。

【軽自動車税(種別割)の税率について】

平成28年度から下記の税率が適用されています。令和元年10月から軽自動車税(種別割)へ名称変更となりましたが、税率に変更はありません。

原動機付自転車及び二輪等

車種 排気量 税額(年額)
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円
軽二輪 125cc超250cc以下 3,600円
小型二輪 250cc超 6,000円

軽自動車(四輪以上及び三輪)・・・最初の新規検査年月によって適用される税率が異なります。

平成27年4月1日以降にはじめて新規検査を受けた車輌は新税率が適用されます。

また、平成28年度以降、はじめて新規検査を受けた月の属する年から14年を経過する月の属する年度以後の年度分から「重課税率」が適用されます。(平成15年10月14日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両については、その年月ではなく年のみが記録されているため、平成14年、平成15年は12月に初年度検査を受けたとみなして重課を適用することとしています)

※動力源又は内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車を除く。

車 種 区 分

税率(年額)

平成27年3月31日までに
最初の新規検査を受けた車両

平成27年4月1日以降に
最初の新規検査を受けた車両

最初の新規検査から
13年を経過した車両

旧税率 新税率 重課税率

四輪

以上

乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円   6,900円   8,200円
貨物用 自家用 4,000円   5,000円   6,000円
営業用 3,000円   3,800円   4,500円
三輪 3,100円   3,900円   4,600円

 

★★グリーン化特例(軽課)の延長★★

環境性能の優れた軽四輪車等の普及を促進するため、燃費性能に応じて税率を軽減する「グリーン化特例(軽課)」がさらに2年間延長され、令和3年4月1日から令和5年3月31日までにはじめて新規検査を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得した場合に、取得した日の属する年度の翌年度のみ軽自動車税(種別割)が軽減されます。

【軽減税率表及び特例適用基準】

車種区分

税率(年税額)
概ね75%軽減

概ね75%軽減概ね50%軽減

概ね25%軽減 特例適用外

 

軽 自 動 車

三輪  1,000円 ※2,000円 ※3,000円   3,900円

 

四 輪 以 上

乗  用 自 家 用  2,700円  適用なし  適用なし 10,800円
営 業 用  1,800円  3,500円  5,200円   6,900円
貨物用 自 家 用  1,300円  適用なし  適用なし   5,000円
営 業 用  1,000円  適用なし  適用なし   3,800円

※三輪車は乗用営業用のみ

【初度検査年月が令和3年4月1日~令和5年3月31日】

概ね75%軽減概ね75%軽減

概ね75%軽減

 

電気自動車等

(電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車)                                                

※営業用乗用車のうち、ガソリン車について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両については概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

【軽自動車等の登録・廃車等の手続き】

軽自動車等の取得・譲渡・廃車・住所変更等は、車輌の種類によって手続き場所が異なります。

北島町役場税務課での手続き 

 原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(ミニカーを含む)

【登録】  

申告事項

必要なもの

新規取得もしくは他市区町村でナンバープレート廃車手続き済みの車輌を登録する方

(例)

・販売店から購入

・知人からの譲り受け

・転入

① 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 87.5KB)

② 届出者の身分証明書

③ 販売証明書もしくは譲渡同意書 (PDF 34.3KB)

 (①の証明欄に記入がある場合は不要)

④ 廃車証明書※                   

※ ③および④が無い場合は車体番号の石刷りを添付

上記の方で北島町に住民登録がない方

※住民登録地の市区町村でナンバーの交付を受けることが原則です

 

 

上記①~④の他に下記の書類も必要です。

⑤ 使用の本拠地が北島町であることが確認できる書類

 (例)マンション等の賃貸借契約書のコピー

⑥ 免許証のコピー

⑦ 住民票の写し

他市区町村で廃車手続きをしていない方

(例)

・転入

・ナンバーが付いたまま原付等の譲り受け

① 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 87.5KB)

② 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDF 85.8KB)

③ ナンバープレート

④ 届出者の身分証明書

⑤ 軽自動車税申告書控えもしくは標識交付証明書

【廃車】

申告事項

必要なもの

廃棄・譲渡・転出等

① 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDF 85.8KB)

② ナンバープレート

③ 届出者の身分証明書

④ 軽自動車税申告書控もしくは標識交付証明書

ナンバープレートを破損して再交付を希望する方

① 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDF 85.8KB)

② 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 87.5KB)

③ ナンバープレート

④ 届出者の身分証明書

排気量を変更した方

 

 

① 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDF 85.8KB)

② 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 87.5KB)

③ 原動機付自転車の改造・排気量等変更届出書 (PDF 118KB)

④ ナンバープレート

⑤ 届出者の身分証明書

盗難にあった方

 

① 軽自動車税(種別割)課税保留等申請書 (PDF 111KB)

② ナンバープレート紛失届 (PDF 54.8KB)

③ 届出者の身分証明書

④ 盗難被害届を提出した警察署名・受理番号
    (盗難届出日・被害年月日が記入できること)

 

軽自動車協会・運輸支局で手続き

 軽自動車(3輪・4輪)・・・新住所地の軽自動車協会

 軽2輪(125cc超250cc以下)及び小型2輪(250cc超)について・・・新住所地の運輸支局

 ※軽2輪については、都道府県によって管轄が運輸支局ではない場合があります。

【徳島県でのお問い合わせ先】

 徳島県軽自動車協会        電話 088-641-2010

 四国運輸局・徳島運輸支局     電話 050-5540-2074

 

【税止め手続きについて】

軽自動車協会や運輸支局で車輌の廃車・住所変更・名義変更など登録を変更した際に有料の代行手続きを利用しない場合、ご自身で受付印のある次の書類のいずれかを北島町役場税務課に持参するか郵送してください。

・軽自動車税(種別割)申告書控えのコピー

・車検証返納証明書のコピー

・新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー

【軽自動車税(種別割)の減免】

身体に障がいのある方または知的障がい、精神障がいのある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等の申請により、軽自動車税(種別割)を全額免除します。申請期限については当該年度の納期限前7日前までとなっています。今年度の申請締め切りにつきましては税務課までお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)の減免申請について

【軽自動車税(種別割)の納め方】

毎年5月上旬に町から送付される納付書(納税通知書)により、金融機関窓口か町役場で納めてください。

便利な口座振替もございますので、詳細は税務課窓口にお問い合わせください。

【車検用納税証明書について】

車検において車検証の返付を受ける際に、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が必要です。

1.軽自動車税(種別割)を納付書(納税通知書)で納付いただいた場合

納税通知書兼領収証書の右端部分が証明書となります。軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の納税義務者・標識番号が印字されているものに領収印があれば使用できますので、車検を受けるまで大切に保管してください。

※車検対象外の車輌(原付等)および当該年度以前に未納がある場合、証明書欄については*が印字されております。この場合、納税証明書としては使用できませんので税務課までご連絡ください。

2.ゆうちょ銀行または郵便局専用の払込取扱票で納付いただいた場合

領収印が押されている払込取扱票または払込機能付きのATMで発行されるご利用明細票では軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)にはなりません。車検を受けるため、証明書が必要となる場合は税務課窓口もしくは郵送にて証明書の発行を申請してください。

なお、金融機関窓口で納付後、税務課で納付確認ができるまで期間を要します。納税証明書がすぐに発行できない場合がありますので、納付した領収書をご持参ください。

●郵送で請求する場合(納付した領収書のコピーも同封してください)

税務課の各種請求書の請求仕方(郵送による)

3.口座振替をご利用の場合

納税通知書兼領収証書に記載されている納期限の日にご指定の金融機関口座から振替した後、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が合わさった「口座振替収納済通知書兼納税証明書」(ハガキ)を送付しておりますので、車検まで大切に保管をお願いします。

なお、発送に1週間程度要しますので、この間に税務課窓口で納税証明書の発行を申請されましても、納付確認ができない場合があります。お手数ですが、引き落としが記載された通帳をご持参いただきますようお願いします。

※車検を受けられる等の理由で、当該年度に限り納付書で現金払いを希望される場合は5月20日までに税務課へご連絡ください。(この日を過ぎますと、口座振替を停止できない場合があります。)

軽自動車税(環境性能割)

税制改正により、令和元年10月から「自動車取得税(県税)」が廃止され、軽自動車税に新たに「環境性能割(町税)」が導入されました。
なお、軽自動車税(環境性能割)は当分の間、徳島県が賦課徴収を行います。

【納税義務者】

新車・中古車を問わず、50万円を超える価格で三輪以上の軽自動車を取得された方に課税されます。
従来の自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。

【軽自動車税(環境性能割)の税率について】

軽自動車税(環境性能割)の税率は次のとおりです。

区 分 燃費性能等 税 率
自家用 営業用
乗 用 電気軽自動車等 非課税 非課税
天然ガス軽自動車(注1)
ガソリン車
ハイブリッド車
★★★★かつ令和12年度燃費基準85%達成車
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車
★★★★かつ令和12年度燃費基準65%達成車 1.0% 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車

★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車

2.0% 1.0%
上記以外 2.0%
貨 物 電気軽自動車等 非課税 非課税
天然ガス軽自動車(注1)
ガソリン車
ハイブリッド車
★★★★かつ平成27年度燃費基準+25%達成車
★★★★かつ平成27年度燃費基準+20%達成車 1.0% 0.5%
★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 2.0% 1.0%
上記以外 2.0%

(注1)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車に限ります。
(備考)★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車

【お問い合わせ】

〒771-0285  徳島県板野郡北島町中村字上地23番地1  北島町役場 税務課  

                       電話 088-698-9803  FAX 088-698-8494