令和3年度子育て世帯への臨時特別給付のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響により苦しんでいる子育て世帯を支援する観点から、高校生までの子どもがいる世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。
1.支給対象児童
- 令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童の場合、令和3年10月分)の児童手当の対象となっている児童
- 令和3年9月30日(以下基準日という)時点で高校生(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童
- 令和4年3月31日までに出生した児童(新生児で主たる生計維持者の所得が児童手当(本則給付)支給対象となる金額と同等未満となっているお子さん
- 基準日において里親等に委託されまたは障害児入所等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所児童等
《注意》
- 特例給付(児童1人当たり5,000円)を受給されている方、および特例給付相当の所得額の方は対象外です。
- 令和元年度、令和2年度の児童手当現況届が未提出の方には支給されません。早急にお手続きください。
2.支給対象者
上記1に記載のある対象児童を養育している者であって児童手当の所得制限限度内の受給者である者
並びにそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)
税法上の扶養親族等の数 (令和2年12月31日時点) |
所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
※扶養親族が6人以上の場合の「所得制限限度額」は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の
者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
3.支給額
対象児童1人あたり一律10万円
4.申請方法・支給時期
(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)受給者(公務員を除く)
かつ、ご兄姉が高校生の方含む
例:養育する子どもが中学生(小学生)と高校生の家庭の場合
原則、申請は不要です
支給対象となる方には、町からの給付のお知らせを12月13日に送付しました。辞退の届出や
金融機関の口座の変更がなければ、令和3年12月24日に、令和3年9月分の児童手当を受給した
金融機関の口座に、今回の給付金を振り込ませていただきます。
なお、お知らせには、子ども1人あたり5万円と記載しておりましたが、北島町では一括で
10万円を支給します。
★口座解約等により振込ができないおそれがある場合、令和3年12月20日までに口座変更の
お手続きが必要です。給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号) (PDF 206KB)
振込ができないおそれがある場合は、お問い合わせください。
★受給を受けることを辞退する場合は、給付金受給拒否の届出書(様式第1号) (PDF 135KB)を、
12月20日(月曜日)【必着】までにご提出ください。
(2)(1)以外の方
例:養育する子どもが高校生のみの家庭や公務員の方の場合
令和4年3月31日までに出生した児童
令和3年9月30日時点で北島町に住民登録されている子育て世帯のうち、12月24日の振込が
できていない世帯の世帯主様宛に、令和4年1月4日付で申請書等を送付いたしました。
※所得制限がございますので、『2.支給対象者』の限度額の表をご確認の上、ご申請ください。
- 申請期限:令和4年2月28日(月曜日)【必着】
- 添付書類
例 | |
申請者の本人確認書類の写し |
運転免許証、個人番号カード、パスポート等 (顔写真付きの公的書類) |
受取口座を確認できるもの |
通帳の口座情報(銀行名、支店名、口座番号)がわかる部分の写し キャッシュカードの写し |
例 | |
令和3年9月30日時点で児童の住民票が 北島町外にある場合 |
児童の属する世帯全員の住民票 |
令和3年1月1日時点で申請者または配偶者の 住民票が北島町外にある場合 |
申請者および配偶者の令和3年度所得課税証明書 ※申請者が、配偶者を税法上の扶養にとっており、申請者分で確認が できる場合は、申請者分のみで構いません。 ※公務員の場合は、以下に替えることができます。 |
公務員の場合 |
令和3年10月支給(9月)分の児童手当を受給していることがわかる 書類(支給決定通知書、振込通知書、給与明細等) |
窓口または、郵送にて申請された後、必要事項の記入漏れや、必要書類の不備等がなければ、概ね1か月後
に、指定された金融機関の口座に、今回の給付金を振り込ませていただきます。
なお、児童が北島町外に住民登録のある世帯については、子育て世帯かどうかの確認ができないため、
申請書を送付できておりません。対象者に該当する場合は、子育て支援課に申請書をご請求いただくか、
以下からダウンロードしていただき、ご申請ください。
・ 子育て世帯への臨時特別給付金_申請書 (PDF 316KB)
また、生計維持者(父母で所得の高い方)の住民票が北島町外にある場合は、生計維持者の住民票所在地で
の申請になりますので、申請については住民票のある市区町村にお問い合わせください。
令和3年12月1日から令和4年3月31日までの間に生まれたお子さん(新生児)については、児童手当届出時
に給付金の申請をしていただきます。
離婚等によって給付金を受け取れなかった方へ(支援給付金)
離婚等によって児童の養育者となっているにもかかわらず給付金(制度当初からの基準による給付金)を受け取れなかった方に対し、「支援給付金」を支給します。
支給対象者
次の(1)のアまたはイを満たし、かつ、(2)(3)(4)をすべて満たす方
(1) ア 令和3年9月分の児童手当受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
イ 高校生相当年齢の児童を令和3年9月時点で養育していなかったが、令和4年2月28日時点で養育している方
(2) 令和3年度(令和2年分)の所得が児童手当の特例給付(児童1人あたり月額5,000円)受給水準未満の方
(3) 給付金の受給者の配偶者であった方のうち離婚をした方、その他これに準じる方(※)
(※)「離婚をした方、その他これに準じる方」とは、次の場合を含む
- 離婚協議中で配偶者と別居している場合(住民票の世帯が別になっている必要があります)
- 配偶者からの暴力を理由に避難したが、所要の手続きを行っていなかったため、給付金の支給先を変更できていなかった場合
- 基準日より後に、養子縁組や特別養子縁組によって児童の養育者が変わっている場合
- 基準日より後に、海外から帰国し児童手当の受給者となった場合
(4) 給付金の受給者から当該給付金に相当する額の金銭等を受け取っていない、かつ、給付金の受給者が対象児童のために当該給付金に相当する額の金銭等を費消していない
対象児童
1.支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当の対象児童
2.支給対象者に令和4年2月28日時点で養育される高校生相当年齢の児童
支給額
対象児童1人につき10万円。
ただし、給付金の受給者から当該給付金に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、給付金の受給者が対象児童のために当該給付金に相当する額の金銭等を費消していた場合においては、その額を除く。
申請方法
申請書は、子育て支援課(088-698-8909)までご請求ください。
申請期限:令和4年4月28日(木)必着
その他
- 配偶者からの暴力を理由に避難している場合
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、配偶者からの暴力を理由に避難している方が、子育て世帯への臨時特別給付金を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
- 「子育て世帯への臨時特別給付金」を装った詐欺について
子育て世帯への臨時特別給付金に関して、ご自宅や職場などに北島町から問い合わせを行う場合がありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振込等を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに北島町子育て支援課または最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ
北島町新喜来字南古田88番地1
北島町役場 子育て支援課(保健相談センター)
TEL:088-698-8909
FAX:088-698-8925