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公民館・福祉センターを利用されるみなさまへ

公民館・福祉センター(以下、「公民館」という。)は、生活文化の振興や社会福祉の増進等への寄与を目的に設置された社会教育施設です。よって、公民館の使用は生涯学習活動、住民の集会やその他公共的利用を主としますが、その他の会議、研修、発表会等の使用も可能です。

ただし、社会教育法 第23条(公民館の運営方針)により、以下に該当する使用内容の場合は公民館を利用することはできません。

社会教育法より(公民館の運営方針)

第23条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
 
2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。

 

 

公民館をご利用になれない使用内容

1.営利を目的とする使用

営利を主たる目的として、以下のいずれかに該当する使用

  1. 入場料等を徴収する。(ただし、「教室で使用する材料等の実費のみを少額の会費として参加者から徴収する」等の場合は営利に当たらないと判断しております。)
  2. 公民館内において、商品の販売、契約、宣伝若しくはこれらに類することを行う。
  3. 特定の営利事業に公民館の名称を利用する。
  4. 営利を目的として講師又は企業等が主導で生徒を集め、公民館を自らの事業の拠点として広く宣伝し、長期間、定期的・継続的に使用する。

【具体例】

●商品等の販売・契約、それに関する宣伝(パンフレット、説明書、契約書、試供品等の配付)や紹介、斡旋を行う。

●講演会等で特定企業のサービスや商品のみを紹介する。

●連鎖販売取引(マルチ商法等)への強引な勧誘その他消費者問題等を発生させる恐れのある利用など、公民館の目的に反する利用。

●勉強会等で自社製品を利用し、当該製品の宣伝を目的とした説明、パンフレット、試供品の提供等を行う。

●イベント等で、企業が宣伝を目的に自社の商品を賞品・景品として無償で提供する。

 

2.特定政党の利害に関する使用

特定の政党及び特定政党に密接に関係する政治団体等による、政党員等に限定した自らの政治活動のための使用

【具体例】

●特定の政党(政党員等に限定)等による特定政党が掲げる政策や選挙運動に関する会議、研修、事務等の使用。

●公職選挙法に規定する選挙での立候補受理前の選挙運動を伴う使用。

 

3.特定の宗教に関する宗教活動に使用

特定の宗教の宗教活動を目的とした使用

宗教活動とは

・特定の宗教の布教,教化,宣伝等を目的とする積極的行為

・宗教上の行為,祝典,儀式又は行事を含むおよそ宗教的信仰の表現である一切の行為

【具体例】

●使用者を問わず、前掲の宗教活動を目的に使用。 

●使用者が、特定の宗教団体信者に限定した自らの宗教に関する勉強会・講演会を行う。

●宗教活動として読教、祝詞、賛美歌を歌う。

 

 

罰則について

上記違反をした場合、「社会教育法 第四十一条」より以下の罰則が適応される恐れがあります。

・前条第一項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、一年以下の懲役若しくは禁又は三万円以下の罰金に処する

 

 

 

 

 

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