新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少など、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、保険料の減免を行います。
対象者
次のア又はイに該当する方は、申請により介護保険料が免除又は減額されます。
ア.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
事業収入などのいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入などの額の10分の3以上 |
減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下 |
減免額
上記アに該当する場合:全額免除
上記イに該当する場合:減免の対象となる保険料額(※1) × 減免割合(※2)
※1 第1号被保険者の保険料額 × 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入などに係る前年の所得額 ÷ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
減免の対象となる介護保険料
(1)令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの納期限のもの
(2)令和2年度相当分の保険料額であって、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月以降の
期間に普通徴収の納期限が到来する保険料
必要書類など
・新型コロナ特例減免申請書及び月別収入等申立書 (DOCX 17.6KB)
・印鑑
・申請者の本人確認書類
・申請事由や収入減を証明できるもの
①.対象となる方「ア」に該当する場合:医師の診断書の写し等
②.対象となる方「イ」に該当する場合:
申告書・決算書・法人登記簿等
廃業届、解雇通知、失業証明書、源泉徴収票、給与明細書等の写し、その他収入の減少が証明できる書類
(補足)保険金、損害賠償等の補てんされる金額がある場合は、その金額がわかる書類
問い合わせ先
該当するかの問い合わせ、申請書の記入方法等、分からないことがありましたら、北島町役場 健康保険課[088-698-9805]介護保険担当までお問い合わせください。