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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

 

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される社会基盤です。

 

平成27年10月からマイナンバーが通知されます

 

平成27年10月から住民票を有する皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。

通知は、町から、原則として住民票に登録されている住所あてに、マイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。

通知カードは券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載された紙製のものになります。顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。

マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、大切にしてください。

 

平成28年1月からマイナンバーを利用します

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。

また、通知カードでマイナンバーが通知された後に、町に申請すると、平成28年1月以降、「個人番号カード」の交付を受けることができます。

個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されたものです。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請等に使用できます。ICチップには、所得の情報や病気の履歴などは記録されませんので、個人番号カード1枚からすべての個人情報がわかってしまうことはありません。

既に住民基本台帳カードをお持ちの方は、その有効期限まで住民基本台帳カードを利用することができます。ただし、個人番号カードとの重複所持はできませんので、個人番号カードを申請された方は、住民基本台帳カードを返納していただく必要があります。

 

マイナンバーをむやみに他人に提供することはできません

 

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続など、法で定められている場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人情報ファイルを不正に提供したりすると、処罰の対象になります。

 

 

マイナンバー制度について詳しくは・・・

 

内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページをご覧ください。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

マイナちゃんのマイナンバー解説

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html

 

コールセンター

 

内閣府(内閣官房)において、マイナンバーに関するお問い合わせに対応する

マイナンバーコールセンターが開設されています。

・電話番号 :日本語 0570-20-0178

         :外国語 0570-20-0291(平成26年度は英語のみ対応)

・営業時間 平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始除く)