○北島町家具転倒防止対策推進事業補助金交付要綱

令和5年8月1日

北島町告示第60―1号

(目的)

第1条 この要綱は、地震等の災害が発生した際に、高齢者等の要配慮者宅の住居の中で生命を守るため、家具等に家具転倒防止器具等を設置した者に対し、その設置に要した費用の一部を補助することに関して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定める。

(補助対象世帯)

第2条 補助の対象となる世帯は、北島町内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 満65歳以上の者のみで構成する世帯

(2) 介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護3、要介護4及び要介護5に該当する者を含む世帯

(3) 身体障害者福祉法施行規則第5条第3項に規定する障害の級別が1級又は2級に該当する者を含む世帯

(4) 徳島県療育手帳交付要綱第4条第2項第2号に規定する障害の程度が「A」に該当する者を含む世帯

(5) 精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する者を含む世帯

(6) 町等の生活支援を受けている難病患者を含む世帯

(7) その他町長が特に必要と認める世帯

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、家具転倒防止器具の取付け等に要する経費とする。ただし、町内に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「施工業者」という。)により設置されたものに限る。

(補助金の交付申請等)

第4条 家具転倒防止器具の取付け等を希望する者(以下「申請者」という。)は、北島町家具転倒防止対策推進事業補助金交付申請書(様式第1号)及び北島町家具転倒防止器具設置に係る確約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 住居が借家である場合は、前項に掲げる書類に併せて、北島町家具転倒防止器具設置に係る承諾書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の書類の提出があった場合は、その内容を審査し、その結果を北島町家具転倒防止対策推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(設置及び補助金の額等)

第6条 前条の通知を受けた申請者は、申請者の立会いの上、第3条の施工業者により住居の居室等の家具に、家具転倒防止器具の設置を行うものとする。

2 補助金の額は、第3条に要する費用で1世帯につき6,800円を上限とし、それを超える費用は申請者の負担とする。

3 前項の補助金は、1世帯につき1回限り交付する。

(設置の中止)

第7条 申請者が、都合により設置を中止しようとするときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。

(補助金の交付請求及び交付)

第8条 第5条に規定する決定通知書を受けた申請者は、速やかに家具転倒防止器具の設置を行い、完了後は北島町家具転倒防止対策推進事業補助金交付請求書(様式第5号)により、町長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適切と認める場合は、申請者に補助金を交付しなければならない。

(補助の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により決定通知を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事由が生じたとき。

(免責)

第10条 この事業により家具転倒防止器具で固定された家具が転倒し、被害が生じても、町はその責任を負わないものとする。

(その他必要事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

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北島町家具転倒防止対策推進事業補助金交付要綱

令和5年8月1日 告示第60号の1

(令和5年8月1日施行)