○北島町家具転倒防止対策推進事業補助金交付要綱
令和5年8月1日
北島町告示第60―1号
(目的)
第1条 この要綱は、地震等の災害が発生した際に、高齢者等の要配慮者宅の住居の中で生命を守るため、家具等に家具転倒防止器具等を設置した者に対し、その設置に要した費用の一部を補助することに関して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定める。
(補助対象世帯)
第2条 補助の対象となる世帯は、北島町内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 満65歳以上の者のみで構成する世帯
(2) 介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護3、要介護4及び要介護5に該当する者を含む世帯
(3) 身体障害者福祉法施行規則第5条第3項に規定する障害の級別が1級又は2級に該当する者を含む世帯
(4) 徳島県療育手帳交付要綱第4条第2項第2号に規定する障害の程度が「A」に該当する者を含む世帯
(5) 精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する者を含む世帯
(6) 町等の生活支援を受けている難病患者を含む世帯
(7) その他町長が特に必要と認める世帯
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、家具転倒防止器具の取付け等に要する経費とする。ただし、町内に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「施工業者」という。)により設置されたものに限る。
2 補助金の額は、第3条に要する費用で1世帯につき6,800円を上限とし、それを超える費用は申請者の負担とする。
3 前項の補助金は、1世帯につき1回限り交付する。
(設置の中止)
第7条 申請者が、都合により設置を中止しようとするときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適切と認める場合は、申請者に補助金を交付しなければならない。
(補助の取消し)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により決定通知を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事由が生じたとき。
(免責)
第10条 この事業により家具転倒防止器具で固定された家具が転倒し、被害が生じても、町はその責任を負わないものとする。
(その他必要事項)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和5年8月1日から施行する。