○北島町公共下水道認可区域に隣接する区域における開発行為による公共下水道施設の整備に関する要綱
令和2年6月17日
北島町要綱第21号
(目的)
第1条 本町の行政区域内において、下水道認可区域に隣接する区域における開発行為による公共下水道施設の整備を促進し、本町の公共下水道普及率の向上と周辺河川の環境負荷を軽減し良好な住環境の保全を目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 開発行為とは、都市計画法(昭和43年法律第100号。)第29条の規定に基づく開発行為又は同法同条の規定の適用を受けない開発行為をいう。
(2) 下水道認可区域に隣接する区域とは、下水道法(昭和33年法律79号)第4条第1項の規定に基づく公共下水道の事業計画区域に隣接する区域であり、前面道路に公共下水道施設が整備されている区域をいう。
(3) 公共下水道施設とは、公共下水道の排水施設をいう。
(4) 開発申請者とは、同項第1号に規定する開発行為をしようとする者をいう。
(事前協議)
第3条 開発申請者は、「開発行為により整備される公共施設の設置基準に関する要綱」(平成12年要綱第7号。以下「開発要綱」という。)第3条に規定される事前協議に先立ち、公共下水道施設の整備について下水道課と事前協議を行うものとする。
(公共下水道施設の整備)
第4条 公共下水道施設の整備並びに下水道台帳の作成については、本町が実施するものとする。
(負担金の納付)
第5条 前条の場合において、開発申請者は、公共下水道施設の整備管渠延長1メートル当たり(1メートル単位で切り捨て)に10,000円を乗じた額を負担金として納付するものとする。
2 開発要綱第5条により承認を得た開発申請者は、遅くとも竣工検査日の3日前までに前項に規定された負担金を納付するものとする。
(補則)
第6条 公共下水道施設の設置に関し疑義が生じた場合は、関係主管課と協議するものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和2年6月17日から施行する。