○北島町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月23日
北島町規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、北島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北島町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(フルタイム会計年度任用職員の職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 条例第7条第1項の規則で定める期日は、その翌月の10日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その翌月の10日に給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 条例第8条において準用する北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号。以下「給与条例」という。)第11条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第10条 条例第10条において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合並びに同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第12条 条例第14条第1項において準用する給与条例第20条第1項(後段を除く。)、第20条の2及び第20条の3に規定する期末手当の支給、一時差止めその他期末手当に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第14条第6項の在職期間の算定は、会計年度任用職員としての任用以前に任用されていた同一職種の在職期間についても含めるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第12条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第15条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率)
第12条の3 フルタイム会計年度任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第14条の2第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の12.5以上100分の20以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の10.1以上100分の12.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の10
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の10未満
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第14条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第15条 条例第23条第1項において準用する給与条例第20条第1項(後段を除く。)、第20条の2及び第20条の3に規定する期末手当の支給、一時差止めその他期末手当に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第23条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
4 条例第23条第6項の在職期間の算定は、会計年度任用職員としての任用以前に任用されていた同一職種の在職期間についても含めるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第23条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率)
第15条の3 パートタイム会計年度任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第23条の2第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の12.5以上100分の20以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の10.1以上100分の12.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の10
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の10未満
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第16条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、その翌月の10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その翌月の10日に報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第18条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第20号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年8月31日規則第22号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月21日規則第14号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年8月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月26日規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
給食補助員 | 1 | 1 | 1 | 6 |
図書館書架整理員 | 1 | 1 | 1 | 6 |
公共施設清掃員 | 1 | 1 | 1 | 6 |
公共施設清掃指導員 | 1 | 2 | 1 | 7 |
事務補佐員 | 1 | 5 | 1 | 10 |
学校校務員 | 1 | 5 | 1 | 10 |
スクールサポートスタッフ | 1 | 5 | 1 | 10 |
調理員 | 1 | 8 | 1 | 13 |
司書 | 1 | 19 | 1 | 24 |
栄養士 | 1 | 19 | 1 | 24 |
預かり保育支援員 | 1 | 19 | 1 | 24 |
特別支援教育支援員 | 1 | 19 | 1 | 24 |
保育短期協力員 | 1 | 19 | 1 | 24 |
手話通訳者 | 1 | 19 | 1 | 24 |
クリーンセンター運転員 | 1 | 23 | 1 | 28 |
土木作業員 | 1 | 23 | 1 | 28 |
清掃作業員 | 1 | 25 | 1 | 30 |
給食配送員 | 1 | 31 | 1 | 36 |
クリーンセンター運転専門員 | 1 | 31 | 1 | 36 |
建設管理監 | 1 | 31 | 1 | 36 |
防災推進員 | 1 | 31 | 1 | 36 |
下水道加入促進員 | 1 | 31 | 1 | 36 |
下水道施工管理員 | 1 | 31 | 1 | 36 |
清掃運転員 | 1 | 33 | 1 | 38 |
教頭マネジメント支援員 | 2 | 1 | 2 | 6 |
社会教育指導員 | 2 | 1 | 2 | 6 |
文化財専門員 | 2 | 1 | 2 | 6 |
管理栄養士 | 2 | 1 | 2 | 6 |
介護支援専門員 | 2 | 1 | 2 | 6 |
作業療法士 | 2 | 1 | 2 | 6 |
社会福祉士 | 2 | 1 | 2 | 6 |
保健師 | 2 | 1 | 2 | 6 |
助産師 | 2 | 1 | 2 | 6 |
家庭相談支援員 | 2 | 1 | 2 | 6 |
臨床心理士 | 2 | 1 | 2 | 6 |
看護師 | 2 | 1 | 2 | 6 |
保育士 | 2 | 4 | 2 | 9 |
幼稚園助教諭 | 2 | 4 | 2 | 9 |
適応指導教室指導員 | 2 | 16 | 2 | 21 |
安全確認対応職員 | 2 | 16 | 2 | 21 |
教育指導監 | 2 | 16 | 2 | 21 |