○北島町地域ケア推進会議設置要綱
平成31年2月12日
北島町要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北島町地域ケア会議推進事業実施要綱(平成30年北島町要綱第14号。以下「推進事業実施要綱」という。)第3条第2号に規定する地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 推進会議は、高齢者の実態把握や個別ケースの課題分析などから共有された地域課題を地域づくりや政策形成に結びつけ地域の実情に応じて検討を行い高齢者の支援にかかわる諸活動を総合的に検討することで、地域包括ケアシステムの構築、推進を図ることを目的として設置する。
(所掌事務)
第3条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する
(1) 地域包括ケアの総合的な整備に関すること。
(2) 地域課題及び地域資源の把握及び分析並びに課題解決方法の検討に関すること。
(3) 地域課題に対応するための施策の立案に関すること。
(4) 在宅医療・介護の連携推進に関すること。
(5) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第4条 推進会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、推進事業実施要綱第4条第2項に掲げる者で構成するものとする。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総括し、推進会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、委員長が招集する。ただし、任期における初めての推進会議の招集は、町長が行う。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員及び前条第2項に規定する出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、健康保険課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月30日要綱第16号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日要綱第55号)
この要綱は、公表の日から施行する。