○北島町議会広報モニター設置要綱
平成31年3月19日
北島町議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 北島町議会が発行する議会だよりの企画及び編集並びに議会に関する広報活動全般(以下「広報活動」という。)に対する意見、提案等を広く町民から聴き、町民にわかりやすく、より親しまれる議会を目指して広報活動を展開するため、議会広報モニター(以下「モニター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 モニターの任務は、次のとおりとする。
(1) 広報活動に関する意見、提案等を述べること。
(2) その他議会広報編集特別委員会が必要と認めること。
(定数及び任期)
第3条 モニターの定数は、5人以内とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(資格)
第4条 モニターは、次の各号に該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、年齢が満18歳以上の者。
(2) 議会が行う広報活動に深い関心を持っている者。
(3) 国会議員又は地方議会の議員でない者。
(募集)
第5条 モニターは原則として公募とする。
2 モニターに応募しようとする者は、申込書(別記様式)を議長に提出しなければならない。
(委嘱)
第6条 モニターの委嘱に当たっては、応募者の中から居住地域、性別、年齢等を考慮し、議長が委嘱する。
(委嘱の抹消)
第7条 議長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、モニターを解任することができる。
(1) 辞退の申出があったとき。
(2) 第2条に規定する任務の遂行が困難となる事由が生じたとき
(3) 第4条の資格を満たさなくなったとき
(4) その他議長が抹消の必要があると認めたとき
(モニター会議)
第8条 モニターと委員会との連絡調整等を図るとともに、モニターの意見や提案を聴取するため、必要に応じてモニター会議を開催する。
(意見等の処理)
第9条 前条によりモニターから提出された意見や提案は、議会広報編集特別委員会において十分検討し、広報活動へ反映させるよう努めるものとする。
(記念品)
第10条 モニターには、予算の範囲内において毎年度、記念品を支給するものとする。
(庶務)
第11条 モニターに関する庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月23日議会要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略