○北島町企業立地奨励条例

平成31年3月20日

北島町条例第13号

北島町工場設置奨励条例(昭和31年北島町条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本町に事業所を設置しようとする企業に対して必要な奨励措置を講ずることにより、企業立地を奨励し、もって本町産業の振興及び雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む者(国及び地方公共団体を除く。)をいう。

(2) 事業所 企業が事業の用に供する規則で定める施設及びその附帯施設をいう。

(3) 事業所の設置 事業所を建設し、又は購入することをいう。

(4) 事業者 事業所を設置する法人及び個人をいう。

(5) 事業所の新設 北島町内(以下「町内」という。)に事業所を有しない者が、町内に新たに事業所を設置し、又は町内に事業所を有する者が、当該事業所と異なる業種の事業所を町内に新たに設置することをいう。

(6) 事業所の増設 町内に事業所を有する者が、既設の事業所を拡張し、又は同一業種の事業所を町内に新たに設置することをいう。

(7) 事業所の移転 町内に事業所を有する者が、同一業種の事業所を町内の別の場所に新たに設置して、既設の事業所の機能の全てをこれに移すことをいう。

(8) 事業所の建替え 町内に事業所を有する者が、事業規模の拡大に伴い、当該事業所を廃止し、同一敷地内に新たに事業所を設置することをいう。

(9) 新規地元雇用者 常用雇用者として指定対象事業所で業務に従事するために新たに雇用される町内に住所を有する者であって、規則で定める要件に該当するものをいう。

(10) 投下固定資産額 事業所の新設、事業所の増設、事業所の移転又は事業所の建替えを行う目的で取得する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産(以下「投下固定資産」という。)の取得価額の合計額をいう。

(奨励事業所の指定)

第3条 町長は、事業者が設置する事業所が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨励措置を講ずべき事業所(以下「奨励事業所」という。)として指定することができる。

(1) 事業所の設置のため新たに取得した投下固定資産額が1億円以上であること。

(2) 常時雇用の従業員数が50人以上であること。

2 奨励事業所の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(奨励措置)

第4条 町長は、奨励事業所の指定を受けた事業所(以下「奨励指定事業所」という。)の事業者(以下「奨励指定事業者」という。)に対し、予算の範囲内において次の奨励金を交付することができる。

(1) 企業立地奨励金 奨励指定事業所が操業開始の日の属する年の翌年の1月1日(操業開始日が1月1日である場合は、その日の属する年の1月1日)を賦課期日とする年度から3年間において賦課されるべき固定資産税に相当する額の範囲内とする。

(2) 企業雇用者奨励金 一つの奨励指定事業所につき2,000万円を上限として、新規地元雇用者1人につき20万円とする。

(操業開始の届出)

第5条 奨励指定事業者は、奨励指定事業所の操業を開始したときは、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(休止又は廃止の届出)

第6条 奨励指定事業者は、奨励指定の対象となった事業(以下「奨励指定対象事業」という。)を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、奨励指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、決定した奨励措置の全部若しくは一部を変更し、又は奨励措置として交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 奨励指定の要件又は奨励措置の適用を受ける基礎となった事実を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により奨励指定又は奨励措置の決定を受けたとき。

(3) 奨励事業所の指定又は奨励措置の決定に付した条件に違反したとき。

(4) 奨励指定事業所を奨励指定対象事業以外の事業に供したとき。

(5) 町税を滞納したとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(事業の報告及び指示)

第8条 町長は、奨励指定事業者に対して事業の内容、雇用状況等について報告を求め、実地に調査し、又は奨励措置の適用に関して必要な指示をすることができる。

(地位の承継)

第9条 合併、事業譲渡、相続その他の理由により、奨励指定対象事業を承継した者は、当該指定対象事業が継続される場合に限り、規則で定めるところにより、町長の承認を得て、この条例に規定する権利及び義務を承継することができる。

(委員会)

第10条 この条例の規定の適用に関して町長の諮問に応じ調査審議するため、北島町企業立地奨励委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者について、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 関係官庁の職員

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に委員長及び副委員長2人を置く。

6 委員長は町長、副委員長は議会議長及び副町長をもってこれに充てる。

7 委員長は、会務を総理する。

8 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは委員長の指名する副委員長がその職務を代理する。

9 委員会に顧問を置くことができる。

10 顧問は、学識経験者のうちから委員会の推薦により町長が委嘱する。

11 委員長において必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の規定による奨励指定を受けている企業等に対する奨励措置は、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

北島町企業立地奨励条例

平成31年3月20日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)