○北島町裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定規程
平成20年9月
北島町選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「裁判員法」という。)第21条及び検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定による裁判員候補者の予定者及び検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。
(選定事務の処理)
第2条 予定者の選定に関する事務は、北島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長がこれを処理する。
(予定者の選定方法)
第3条 予定者を選定するくじは、最高裁判所が提供する「名簿調製プログラム」を用いて、コンピュータ上で無作為な抽出を行う方法により行う。
(選挙人名簿)
第4条 くじに用いる選挙人名簿は、くじを行う時点において直近の定時登録又は選挙時登録が行われた選挙人名簿を用いる。
第5条 委員会の委員長は、選定の次第を記載した裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定録(別記様式。以下「選定録」という。)を作成し、これに署名する。
2 選定録は、委員会において、1年間保存するものとする。
附則
この規程は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成29年8月8日選管規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 北島町検察審査員候補者選定規程(平成元年北島町選挙管理委員会規程第5号)は、廃止する。