○北島町訪問型サービス(緩和基準)及び通所型サービス(緩和基準)人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成29年2月1日
北島町要綱第15号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 訪問型サービス(緩和基準)(第4条―第17条)
第3章 通所型サービス(緩和基準)(第18条―第31条)
第4章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、訪問型サービス(緩和基準)及び通所型サービス(緩和基準)の事業(以下「事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(1) 訪問型サービス(緩和基準) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、緩和した基準によるものをいう。
(2) 通所型サービス(緩和基準) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、緩和した基準によるものをいう。
(3) 訪問型サービス(緩和基準)事業者 訪問型サービス(緩和基準)の事業に係る指定事業者の指定を受けた者をいう。
(4) 通所型サービス(緩和基準)事業者 通所型サービス(緩和基準)の事業に係る指定事業者の指定を受けた者をいう。
(5) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(事業の一般原則)
第3条 訪問型サービス(緩和基準)事業者及び通所型サービス(緩和基準)事業者(以下「訪問型サービス(緩和基準)事業者等」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 訪問型サービス(緩和基準)事業者等は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の介護予防サービス事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 訪問型サービス(緩和基準)事業者等は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 訪問型サービス(緩和基準)事業者等は、訪問型サービス(緩和基準)及び通所型サービス(緩和基準)を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
第2章 訪問型サービス(緩和基準)
(基本方針)
第4条 訪問型サービス(緩和基準)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の状態等を踏まえながら、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の心身の機能回復を図り、もって生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、訪問型サービス(緩和基準)事業所ごとに、従業者のうち、利用者(当該訪問型サービス(緩和基準)事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス(緩和基準)の事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型サービス(緩和基準)及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数に応じ必要と認められる数の者をサービス提供責任者としなければならない。
3 前項に規定する利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定の数による。
4 第2項に規定するサービス提供責任者は、介護福祉士その他指定居宅サービス等基準第5条第4項に規定する厚生労働大臣が定める者又は町長が指定する研修受講者をもって充てなければならない。
5 訪問型サービス(緩和基準)事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス(緩和基準)の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅介護サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、訪問型サービス(緩和基準)事業所ごとに管理者を置かなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第6条の2 訪問型サービス(緩和基準)事業所の管理者は、当該訪問型サービス(緩和基準)事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 訪問型サービス(緩和基準)事業所の管理者は、当該訪問型サービス(緩和基準)事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 訪問型サービス(緩和基準)の利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) 地域包括支援センター等に対し、訪問介護相当サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(4) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。
(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(設備及び備品等)
第7条 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、訪問型サービス(緩和基準)事業所に事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービス(緩和基準)の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 訪問型サービス(緩和基準)事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス(緩和基準)の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(個別計画の作成)
第8条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービス(緩和基準)の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス(緩和基準)計画を必要に応じて作成するものとする。
(同居家族に対するサービスの提供の禁止)
第9条 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービス(緩和基準)の提供をさせてはならない。
(内容及び手続の説明及び同意)
第10条 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、訪問型サービス(緩和基準)の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
ア 訪問型サービス(緩和基準)事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 訪問型サービス(緩和基準)事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、訪問型サービス(緩和基準)事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に掲げる方法のうち訪問型サービス(緩和基準)事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(運営規程)
第11条 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、訪問型サービス(緩和基準)事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておくものとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 訪問型サービス(緩和基準)の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第11条の2 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービス(緩和基準)を提供できるよう、訪問型サービス(緩和基準)事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、訪問型サービス(緩和基準)事業所ごとに、当該訪問型サービス(緩和基準)事業所の訪問介護員等によって訪問型サービス(緩和基準)を提供しなければならない。
3 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、適切な訪問型サービス(緩和基準)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない
(業務継続計画の策定等)
第11条の3 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問型サービス(緩和基準)の提供を継続的に実施するための及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第12条 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、訪問型サービス(緩和基準)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、当該訪問型サービス(緩和基準)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該訪問型サービス(緩和基準)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該訪問型サービス(緩和基準)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該訪問型サービス(緩和基準)事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第12条の2 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、訪問型サービス(緩和基準)事業所の見やすい場所に、第11条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第13条 訪問型サービス(緩和基準)事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、当該訪問型サービス(緩和基準)事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。
(不当な働きかけの禁止)
第13条の2 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいい、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。)及びケアプランの作成又は変更に関し、地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等又は居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号ニに規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(地域との連携)
第13条の3 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービス(緩和基準)に関する利用者からの苦情に関して町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、訪問型サービス(緩和基準)事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して訪問型サービス(緩和基準)を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても訪問型サービス(緩和基準)の提供を行うよう努めなければならない。
(苦情への対応)
第14条 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、提供した訪問型サービス(緩和基準)に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、提供した訪問型サービス(緩和基準)に関し、町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、町から求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第15条 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、利用者に対する訪問型サービス(緩和基準)の提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。
3 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、利用者に対する訪問型サービス(緩和基準)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第15条の2 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該訪問型サービス(緩和基準)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該訪問型サービス(緩和基準)事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該訪問型サービス(緩和基準)事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第16条 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、当該訪問型サービス(緩和基準)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に訪問型サービス(緩和基準)を受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービス(緩和基準)を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービス(緩和基準)に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービス(緩和基準)等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス(緩和基準)事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(記録の整備)
第17条 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 訪問型サービス(緩和基準)事業者は、利用者に対する訪問型サービス(緩和基準)の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第8条に規定する訪問型サービス(緩和基準)計画
(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第14条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(4) 第15条第2項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
第3章 通所型サービス(緩和基準)
(基本方針)
第18条 通所型サービス(緩和基準)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の状態等を踏まえながら、運動、レクリエーション等を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従業者等の員数)
第19条 通所型サービス(緩和基準)事業者が当該事業を行う事業所(以下「通所型サービス(緩和基準)事業所」という。)ごとに置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 通所型サービス(緩和基準)を提供している時間帯に生活相談員が勤務している時間数の合計を当該通所型サービス(緩和基準)の提供をしている時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 通所型サービス(緩和基準)の提供に当たり必要と認められる数。ただし、通所型サービス(緩和基準)事業者は、そのサービスの提供に当たり、看護職員と必要な連携がとれていることをもって必要と認められる数を確保されているとみなす。
(3) その他の従業者 通所型サービス(緩和基準)の単位ごとに、当該通所型サービス(緩和基準)を提供している時間帯に従業者(専ら当該通所型サービス(緩和基準)の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービス(緩和基準)を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該通所型サービス(緩和基準)事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス(緩和基準)の事業と指定通所介護(指定居宅サービス等事業基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型サービス(緩和基準)及び指定通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人当たり0.1以上確保されるために必要と認められる数
3 第1項の規定にかかわらず、従業者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービス(緩和基準)の単位の従業者として従事することができるものとする。
4 前3項の通所型サービス(緩和基準)の単位は、通所型サービス(緩和基準)であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
5 通所型サービス(緩和基準)事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス(緩和基準)の事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条各項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第20条 通所型サービス(緩和基準)事業者は、通所型サービス(緩和基準)事業所ごとに管理者を置かなければならない。
(設備及び備品等)
第21条 通所型サービス(緩和基準)事業所には、通所型サービス(緩和基準)を提供するために必要な場所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに事業の運営を行うために必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する通所型サービス(緩和基準)を提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。
3 通所型サービス(緩和基準)事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス(緩和基準)の事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(便宜の提供に要する費用の受領)
第22条 通所型サービス(緩和基準)事業者は、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) おむつ代
(3) 前2号に掲げるもののほか、通所型サービス(緩和基準)の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
(個別計画の作成)
第23条 通所型サービス(緩和基準)事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービス(緩和基準)の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス(緩和基準)計画を必要に応じて作成するものとする。
(運営規程)
第25条 通所型サービス(緩和基準)事業者は、通所型サービス(緩和基準)事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておくものとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 通所型サービス(緩和基準)の利用定員
(5) 通所型サービス(緩和基準)の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第25条の2 通所型サービス(緩和基準)事業者は、利用者に対し適切な通所型サービス(緩和基準)を提供できるよう、通所型サービス(緩和基準)事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 通所型サービス(緩和基準)事業者は、通所型サービス(緩和基準)事業所ごとに、当該通所型サービス(緩和基準)事業所の従業者によって通所型サービス(緩和基準)を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 通所型サービス(緩和基準)事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、通所型サービス(緩和基準)事業者は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 通所型サービス(緩和基準)事業者は、適切な通所型サービス(緩和基準)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない
(業務継続計画の策定等)
第25条の3 通所型サービス(緩和基準)事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所型サービス(緩和基準)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービス(緩和基準)事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 通所型サービス(緩和基準)事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(非常災害対策)
第25条の4 通所型サービス(緩和基準)事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 通所型サービス(緩和基準)事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(衛生管理等)
第26条 通所型サービス(緩和基準)事業者は、利用者の使用する施設、設備、食器、飲用水等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービス(緩和基準)事業者は、当該通所型サービス(緩和基準)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該通所型サービス(緩和基準)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該通所型サービス(緩和基準)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該通所型サービス(緩和基準)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第26条の2 通所型サービス(緩和基準)事業者は、通所型サービス(緩和基準)事業所の見やすい場所に、第25条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第27条 通所型サービス(緩和基準)事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 通所型サービス(緩和基準)事業者は、当該通所型サービス(緩和基準)事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 通所型サービス(緩和基準)事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。
(地域との連携)
第27条の2 通所型サービス(緩和基準)事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2 通所型サービス(緩和基準)事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所型サービス(緩和基準)に関する利用者からの苦情に関して町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
3 通所型サービス(緩和基準)事業者は、通所型サービス(緩和基準)事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して通所型サービス(緩和基準)を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても通所型サービス(緩和基準)の提供を行うよう努めなければならない。
(苦情への対応)
第28条 通所型サービス(緩和基準)事業者は、提供した通所型サービス(緩和基準)に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービス(緩和基準)事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 通所型サービス(緩和基準)事業者は、提供した通所型サービス(緩和基準)に関し、町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 通所型サービス(緩和基準)事業者は、町から求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第29条 通所型サービス(緩和基準)事業者は、利用者に対する通所型サービス(緩和基準)の提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービス(緩和基準)事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。
3 通所型サービス(緩和基準)事業者は、利用者に対する通所型サービス(緩和基準)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第29条の2 通所型サービス(緩和基準)事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該通所型サービス(緩和基準)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該通所型サービス(緩和基準)事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該通所型サービス(緩和基準)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第30条 通所型サービス(緩和基準)事業者は、当該通所型サービス(緩和基準)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に通所型サービス(緩和基準)を受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 通所型サービス(緩和基準)事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービス(緩和基準)を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービス(緩和基準)に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービス(緩和基準)等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービス(緩和基準)事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(記録の整備)
第31条 通所型サービス(緩和基準)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 通所型サービス(緩和基準)事業者は、利用者に対する通所型サービス(緩和基準)の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第23条に規定する通所型サービス(緩和基準)計画
(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第28条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(4) 第29条第2項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
第4章 雑則
(電磁的記録等)
第32条 訪問型サービス(緩和基準)事業者及び訪問型サービス(緩和基準)の提供に当たる者並びに通所型サービス(緩和基準)事業者及び通所型サービス(緩和基準)の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 訪問型サービス(緩和基準)事業者及び訪問型サービス(緩和基準)の提供に当たる者並びに通所型サービス(緩和基準)事業者及び通所型サービス(緩和基準)の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(その他)
第33条 この要綱に定めるもののほか、訪問型サービス(緩和基準)及び通所型サービス(緩和基準)の基準に係る必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(施行前の必要な準備)
2 この要綱の実施に関し必要な手続については、施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年9月1日要綱第48号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年12月28日要綱第64号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、公表の日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
第2条 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この要綱による改正後の北島町訪問型サービス(緩和基準)及び通所型サービス(緩和基準)の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(以下「新要綱」という。)第3条第3項、第15条の2及び第29条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、新要綱第11条及び第25条の規定の適用については、これらの規定中「次に」とあるのは「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第3条 施行日から令和6年3月31日までの間、新要綱第11条の3及び第25条の3の規定の適用については、第11条の3第1項及び第25条の3第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、第11条の3第2項及び第25条の3第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、第11条の3第3項及び第25条の3第3項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
第4条 施行日から令和6年3月31日までの間、新要綱第12条第3項及び第26条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
第5条 施行日から令和6年3月31日までの間、新要綱第25条の2第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。