○北島町空き家再生等促進事業費補助金交付要綱
平成28年12月1日
北島町要綱第26号
(目的)
第1条 空き家再生等促進事業費補助金(以下「補助金」という。)は、住環境の整備改善及び空き家の利活用による地域の活性化に資するために、空き家住宅又は空き建築物の除却等を行う北島町内に空き家住宅及び空き建築物を所有する者に、その経費に対し予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日付け建設省住整発第46号)、住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日国住市第350号)及び北島町補助金交付要綱(昭和44年4月1日)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家再生等促進事業
(2) 所有者
北島町内に空き家住宅及び空き建築物を所有する者をいう。
(3) 空き家住宅
補助事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅をいう。
(4) 空き建築物
補助事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない建築物をいう。
(5) 老朽危険空き家
空き家住宅で、次の要件を満たすものをいう。
ア 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、住宅地区改良法施行規則第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、構造一般の程度、構造の腐朽又は破損の程度及び防災上又は避難上の構造の程度の評点の合計が100点以上であるもの。
イ 町長が、倒壊の危険性がある老朽危険空き家として是正指導したもの。
(6) 老朽危険空き建築物
空き建築物で、次の要件を満たすものをいう。
ア 住宅地区改良施行規則第1条第1項の規定を準用し、同項各号中の「住宅」を「建築物」として読み替え、同項各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、構造一般の程度、構造の腐朽又は破損の程度及び防火上又は避難上の構造の程度の評点の合計が100点以上であるもの。
イ 町長が、倒壊の危険性がある老朽危険空き建築物として是正指導したもの。
(7) 空き家判定業務
とくしま地方創生空き家判定マニュアルに基づき、空き家判定士が実施する空き家判定をいう。
(8) 空き家判定士
とくしま地方創生空き家判定士登録要綱に基づき、とくしま地方創生空き家判定士として徳島県に登録された者をいう。
(9) 空き家判定業務支援事業
空き家等を対象に実施する空き家判定業務をいう。
(10) 老朽危険空き家等除却支援事業
老朽危険空き家住宅及び老朽危険空き建築物(以下「老朽危険空き家等」という。)を対象に、老朽危険空き家等の除却に要する費用について国事業を活用して当該老朽危険空き家等の所有者に対して補助する事業をいう。
(11) 委託機関
空き家判定士の派遣等の業務を北島町と委託契約した団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかの者で、町税等(国民健康保険税、介護保険料、上下水道使用料、各種公共施設使用料その他町の各種融資の償還金等を含む。)の滞納がないものとする。ただし、町長が特別に認めるときは、この限りでない。
(1) 老朽住宅等の所有者
(2) その他町長が(1)に掲げる者と同等と認める者
(補助対象住宅等)
第4条 補助事業の対象となる経費、要件、補助額等は、別表第1に定めるとおりとする。
2 補助対象住宅は、北島町内に存するもので、木造住宅の耐震化(耐震診断を除く。)に係る北島町の補助金の交付を受けていないものに限る。
3 補助対象外経費は、別表第2に定めるところによる。
(補助金の交付申請等)
第5条 申請者は、補助金の交付申請をしようとするときは、事業着手前に別表第3に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
2 前項の補助金の交付申請をする場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入れ控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(空き家判定業務の申込み等)
第6条 申請者は、空き家判定業務の申込みをしようとするときは、別表第3に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第7条 町長は、第5条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて関係機関への照会、現地調査等により申請内容を検査し、適当と認めたものについて補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前条の申込みがあったときは、当該申込みに係る書類等を審査及び必要に応じて関係機関への照会、現地調査等により申請内容を検査し、空き家判定業務を実施するかどうかを決定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
(事業の着手)
第9条 補助事業の着手は、補助金の交付決定通知後に行わなければならない。
2 空き家判定業務の着手は、空き家判定業務選定結果通知後に行われなければならない。
2 空き家判定士は、派遣依頼があった空き家住宅へ訪問し、空き家判定業務を実施する。
3 委託機関は、空き家判定士が実施した空き家判定業務結果の書類を審査した後、その業務結果を町長に報告するものとし、補助対象者に対し、空き家判定士を通じて業務結果を報告するものとする。
(軽微な変更)
第11条 町長が定める軽微な変更は、別表第1に掲げるもの以外とする。
(変更の承認の申請等)
第12条 変更の承認を受けようとする者は、別表第3に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第13条 補助対象者は、町長が必要と認めた場合は、別に定めるところにより補助事業遂行状況報告書(様式第6号)を作成し、町長に提出しなければならない。
(工事の検査)
第14条 町長は、工事が完了したときは、当該工事に係る書類等の審査及び委託機関への照会、現地調査等により工事内容を検査するものとする。
(実績報告書等)
第15条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、別表第3に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告は補助事業の完了の日、若しくは中止及び廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(額の確定)
第16条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、報告書の内容の審査を行い、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し通知する。
(補助金の支払)
第18条 町長は、前条による書類を受理した後に、補助対象者に対して補助金を支払うものとする。
(帳簿等)
第19条 補助対象者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。
2 帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
(補助金に係る消費税仕入控除税額の報告)
第20条 事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、別表第3に掲げる書類により速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合で、補助金返還に相当する場合は、当該消費税等仕入控除税額相当額の補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日要綱第1号)
この要綱は、平成30年1月31日より施行する。
附則(平成31年1月8日要綱第1―1号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月18日告示第32号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第4条、第11条関係)
事業名 | 事業者 | 対象経費 | 要件 | 補助率及び補助額 | 軽微な変更以外のもの | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||||
空き家判定業務支援事業 (除却タイプ) | 所有者 | 老朽危険空き家判定業務及び老朽危険空き家判定業務の検査に要する経費 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの ①空き家判定士が空き家判定業務(除却タイプの2次調査)を行ったもの | |||
老朽危険空き家等除却支援事業 | 所有者 | 次に掲げる経費(ただし、○内の解体業者が施工するものに限る。) ①老朽危険空き家等の除却に要する経費 ②老朽危険空き家等の除却を行う民間事業者に対する除却工事等に要する経費について補助する費用 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの ①空き家判定士が空き家判定業務(除却タイプの2次調査)を行ったもの | 国事業の補助対象である老朽危険空き家等の除却工事費及び除却により通常生ずる損失の補償費の合計額について、倒壊すれば接面(前面)道路を閉塞し、避難・救助活動に支障をきたす恐れがある空き家は5分の4以内かつ上限80万円 道路を閉塞しない空き家は5分の3以内かつ上限60万円 | 補助金申請額に変更があるとき |
別表第2(第4条関係)
事業区分 | 補助対象外経費 |
老朽危険空き家等除却支援事業 | ・この要綱以外の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない経費 |
別表第3(第5条、第6条、第12条、第15条、第17条、第20条関係)
提出時期 | 町長が定める書類 |
補助金交付申請時 | ・補助金交付申請書(様式第1号) ・建物概要書(様式第3号) ・建物の所有者が確認できる書類 ・建物の付近見取り図 ・所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合) ・事業計画書(様式第4号) ・見積書(補助対象経費と補助対象外経費が確認できるもの) ・建物の全景写真及び工事予定箇所の現況写真 ・図面(配置図、現況平面図、改修平面図、詳細図(必要に応じて)) ・その他状況に応じて必要と認める書類 |
空き家判定業務の申込み時 | ・空き家判定業務申込書(様式第2号) ・建物概要書(様式第3号) ・建物の所有者が確認できる書類 ・建物の付近見取り図 ・所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合) |
補助金交付の変更承認申請時 | ・補助金交付変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号) ・提出書類のうち変更のあるもの |
実績報告時 | ・実績報告書(様式第7号) ・補助金精算書(様式第8号) ・工事代金請求書(補助対象経費の内訳明細のあるもの)の写し ・工事代金領収書の写し ・工事写真 |
補助金請求時 | ・補助金請求書(様式第9号) ・額の確定通知書の写し |