○北島町子育て短期支援事業実施要綱
平成16年3月29日
北島町要綱第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この事業は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北島町とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、児童養護施設等に委託することができるものとする。
(実施施設)
第3条 一時的に養育・保護を必要とする児童又は母子(以下「児童等」という。)に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)は、あらかじめ町長が指定した児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院とする。
(保護の手続)
第4条 保護を希望する保護者又は母子(以下「保護者等」という。)は、町長に対し「子育て短期支援申請書」(様式第1号)により、保護の申請を行うものとする。
3 夜間、土・日・祝祭日等において直接施設に緊急の利用申請があった場合においては、利用者の便宜を考慮し、保護決定の手続き等は事後であっても差し支えないものとし、弾力的に運用を図るものとする。
4 短期入所生活援助(ショートステイ)事業及び夜間養護等(トワイライト)事業の選択については、町長が利用の形態等を総合的に判断し決定するものとする。
5 利用決定後、利用内容等の変更が生じたときは、町長は、実施施設の長に対しては「子育て短期支援委託変更通知書」(様式第4号)により通知するものとする。
(利用の制限)
第5条 当該児童等が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は利用を制限する。
(1) 伝染病に罹患し、学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第20条に規定する期間を経過していない時。
(2) 医療機関に入院して治療を受ける必要があると認められる時。
(入所)
第6条 保護者等は、町長から「子育て短期支援決定通知書」を受けた時は、指定された日に実施施設へ当該児童等を入所させ、又は入所するものとする。
2 実施施設の長は、児童等が入所した時は、速やかに北島町に連絡するものとする。また、利用形態の変更やその他不測の事態が生じた場合等についても速やかに北島町に連絡するものとする。
3 実施施設の長は、児童等の入所に当たり、必要があると認められる場合は、当該児童等に健康診断を受診させるものとする。
(退所)
第7条 保護者等は、町長から指定された日に、実施施設から児童等を退所させ、又は退所するものとする。
2 実施施設の長は、児童等が退所した時は、速やかに北島町に連絡するものとする。
(保護の解除)
第8条 保護者等は、保護期間中でも保護の要件が消滅した時は、その旨を速やかに町長に届け出るものとする。
(留意事項)
第9条 この事業の実施に当たっては、次の各号に留意するとともに、本制度の地域住民への周知徹底を図るなど、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 町長は、利用申請があった場合には速やかに決定を行うものとする。
ただし、休日等緊急を要する場合にあっては、利用申請等の手続きは事後であっても差し支えないものとする。
(2) 短期利用の申請に的確に対応するため、あらかじめ利用を希望する者を把握するとともに、実施施設の受け入れ体制等の実態の把握に努めること。
(3) 事業の実施に当たっては、利用する児童等、実施施設の担当職員の安全性の確保に十分配慮すること。
また、乳幼児健康支援一時預かり事業やファミリー・サポート・センター事業との連携等他の関連サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉事務所、母子自立支援員、民生委員・児童委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。
2 北島町は、委託料を事業の終了後、実施施設の請求により支払うものとする。
第2章 短期入所生活援助事業等
第1節 短所入所生活援助(ショートステイ)事業
(目的)
第11条 この事業は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に児童養護施設等において養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第12条 この事業において対象となる者は、家庭での養育が一時的に困難となった児童、又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で、町長が認めた者とする。
(事業の内容及び実施方法)
第13条 事業実施については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町長は、一時的に養育・保護を必要とする児童等に対し実施施設において養育・保護を行うものとする。
(2) この事業は、児童の保護者が次に掲げる事由に該当する場合について実施するものとする。
ただし、買い物や私的旅行等保護者の恣意的な理由によるものは対象としない。
ア 児童の保護者の疾病
イ 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
ウ 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
エ 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
オ 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
(3) 利用の形態については、家庭の事情を考慮し、保護が必要であれば夜間のみ又は昼間のみの利用も対象とする。
(4) 養育・保護の期間は7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内(概ね1か月を超えない。)で決定することができる。
(5) 申請時において保護期間が1か月を超えると判断される場合は、町長は児童相談所長と密接な連携をとり、児童相談所長による入所措置等の方法も併せて検討するものとする。
第2節 夜間養護等(トワイライト)事業
(目的)
第14条 この事業は、保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第15条 この事業において対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童であって、町長が認めた者とする。
(事業の内容及び実施方法)
第16条 事業実施については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町長は、対象児童を実施施設において生活指導、食事の提供等を行うものとする。
(2) 実施施設の長は、実施に当たっては、生活指導等を行う者を充てるものとする。
(3) 利用の形態については、保護者の勤務形態等に応じ、夜間養育に引き続いて宿泊し、翌朝まで利用することができるものとする。
附則
この要綱は、平成15年4月1日より施行する。
附則(平成31年4月26日要綱第19号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第10号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日要綱第23号)
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月18日告示第32号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第10条関係) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業委託料及び保護者負担金(日額)
(単位:円)
利用者区分 | 世帯区分 | 委託料 | 保護者負担金 |
2歳未満児 | 生活保護世帯 | 10,700 | 0 |
市町村民税非課税世帯 | 9,600 | 1,100 | |
その他の世帯 | 8,340 | 2,360 | |
2歳以上児 | 生活保護世帯 | 5,500 | 0 |
市町村民税非課税世帯 | 4,500 | 1,000 | |
その他の世帯 | 3,660 | 1,840 | |
緊急一時保護の母親 | 生活保護世帯 | 1,500 | 0 |
市町村民税非課税世帯 | 1,200 | 300 | |
その他の世帯 | 750 | 750 |
※ 「生活保護世帯」には、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。
※ 「市町村民税非課税世帯」には、父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。
ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。
別表第2(第10条関係) 夜間養護等(トワイライト)事業委託料及び保護者負担金(日額)
(単位:円)
事業区分 | 世帯区分 | 区分 | 委託料 | 保護者負担金 |
夜間養護事業 | 生活保護世帯 | 基本分 | 1,500 | 0 |
宿泊分 | 1,500 | 0 | ||
市町村民税非課税世帯 | 基本分 | 1,200 | 300 | |
宿泊分 | 1,200 | 300 | ||
その他の世帯 | 基本分 | 750 | 750 | |
宿泊分 | 750 | 750 | ||
休日預かり事業 | 生活保護世帯 | 2,700 | 0 | |
市町村民税非課税世帯 | 2,350 | 350 | ||
その他の世帯 | 1,350 | 1,350 |
※ 「生活保護世帯」には、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。
※ 「市町村民税非課税世帯」には、父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。
ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。