○北島町津波避難場所の設置及び管理に関する条例
平成27年9月18日
北島町条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北島町津波避難場所(以下「避難場所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 北島町は、避難場所を南海地震等により発生する津波災害から町民の生命と身体の安全を守るため次のとおり設置し、名称及び位置は下表のとおりとする。
名称 | 位置 | |
1 | 太郎八須地区一時避難場所 | 北島町太郎八須字中須7番地先 |
2 | 中村老門地区津波避難タワー | 北島町中村字井利ノ口8番地先 |
(管理)
第3条 避難場所の管理は、町長が行う。
(使用の許可)
第4条 避難場所は、津波発生時における地域住民及びその他避難を必要とする者の避難場所として町長の許可なくその使用に供するとともに、平常時にはあらかじめ町長の許可を受けて避難訓練のための使用に供することができる。
2 避難場所の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第5条 使用者等は、故意又は過失により施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。