○北島町スポーツ推進委員に関する規則
平成24年3月31日
北島町教育委員会規則第2号
北島町体育指導委員に関する規則(平成8年北島町教育委員会規則第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき北島町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、前条の目的を達成するために次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対しスポーツについて理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるものの外住民のスポーツの振興のため指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は20名以内とする。
(委嘱)
第4条 委員は、社会的信望があり、スポーツに深い関心と理解を持ちその職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から教育委員会が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員の互選による委員長1名、副委員長2名を置く。
(委員長及び副委員長の職務)
第6条 委員長は、委員を代表して委員を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
(任期)
第7条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、特別の理由があるときは、前項の期間中においても委員を解職することができる。
(服務)
第8条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するにあたって法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第9条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬)
第10条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。