○北島町都市下水路条例

平成21年3月26日

北島町条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「下水」及び「都市下水路」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準は、次条から第2条の5までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとする。ただし、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができる場合は、この限りでない。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の5 前2条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第2条の6 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、下水の排除に支障がないよう必要に応じて、しゅんせつを行うものとする。

(都市下水路の指定)

第3条 本町の都市下水路及びその区域は、別表第1に掲げるものとする。

(行為の許可)

第4条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第5条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第6条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町は、前項の占用の許可を受けた者から、別表第2に掲げる占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業に係る占用物件

3 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、前項の占用料を減額し、又は免除することができる。

4 第2項の規定にかかわらず、同項の占用料うち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、同項の規定により算出した額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

5 第2項及び前項の規定により算定した占用料の額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

(占用期間等)

第7条 前条の規定による占用の期間は、5年以内とする。

2 前項の占用の期間満了に際し、引き続き占用物件を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとするときは、規則で定めるところにより、占用の許可の更新の申請をしなければならない。

(原状回復)

第8条 第6条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第6条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(占用料の納入)

第10条 占用料は、許可の際に納入しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、分割して納入することができる。

2 占用料の額は、年を単位として定められているものに1年未満の端数を生じた場合には、これを1年として計算し、月を単位として定められているものに1月未満の端数を生じた場合には、これを1月として計算する。

(占用料の督促)

第11条 町長は、第6条第2項の規定により徴収する占用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による申請書又は図面で不実の記載のあるものを提出した申請者

(2) 第8条第2項の規定による指示に従わなかった者

(3) 第9条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

第14条 偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に都市下水路の敷地又は施設に関し、権原に基づき、第6条第1項に規定する占用物件を設けている者(工事中の者を含む。)がある場合においては、その権原に基づいてなお当該占用物件を設けることができるものとされている期間に限り、従来と同様の条件により、占用物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。

(平成25年3月26日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に存する都市下水路であって、改正後の北島町都市下水路条例(以下「新条例」という。)第2条の3及び第2条の4の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

2 前項の規定により新条例第2条の3及び第2条の4の規定を適用しないものとされた都市下水路の排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第27号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に歳入の調定を行った町税及び後期高齢者医療保険料、介護保険料その他の町税以外の諸納付金に係る督促の督促手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

名称

幹線名

位置

経過地

起点

終点

北島町都市下水路

南部幹線

江尻字川中須

鯛浜字西ノ須

老門ポンプ場より県道徳島~鳴門線を横断し水神社西

中野幹線

鯛浜字西ノ須

鯛浜字向

南部幹線より町道57号線正通寺前

江尻南幹線

江尻字夷ノ本

江尻字妙蛇池

南部幹線より町道1号線を横断し、町道5号線

浜幹線

鯛浜字中須

鯛浜字川久保

南部幹線より県道徳島~鳴門線に添い徳島環状線を横断して県道徳島~鳴門線

中村幹線

江尻字松ノ本

中村字上地

南部幹線より県道松茂~吉野線 町道52号線を横断し、町道6012号線

江尻北幹線

中村字江口

南部幹線より町道1号線を横断し、町道2055号線

稗畑幹線

中村字日開野

中村字稗畑

町道4086号線より町道4095号線添いに町道52号線

竹ノ下幹線

中村字竹ノ下

新喜来字南古田

中村幹線より町道4157号、4180号線を横断し、町道53号線

蛇池幹線

江尻字川中須

中村字蛇池

老門取合線より県道松茂~吉野線を横断し、町道52号線

老門取合線

江尻字川中須

中村字福神

南部幹線より県道今切港線を横断し、県道松茂~吉野線北

江尻取合線

中村字江口

中村字江口

江尻北幹線より町道2055号線を横断し三ツ合橋東

四号幹線

江尻字小分

江尻字夷ノ本

南部幹線より町道52号線を横断し、江尻南幹線

五号幹線

江尻字夷ノ本

江尻字旭光

江尻南幹線より町道1号線を横断し、六号幹線

六号幹線

江尻字妙蛇池

江尻字山王宮

江尻南幹線より町道60号線を横断し、江尻北幹線

七号幹線

鯛浜字中須

鯛浜字原

浜幹線より県道徳島鳴門線に添い町道1025号線

かや幹線

鯛浜字かや

浜幹線より町道52号線を横断し南部幹線

川久保幹線

鯛浜字川久保

浜幹線より町道57号線添いに南部幹線

大西幹線

鯛浜字西ノ須

鯛浜字原

中野幹線より町道1140号、1146号線を横断し、町道2072号線西

西中野幹線

江尻字妙蛇池

鯛浜字西中野

南部幹線より町道1号線を横断し、西中野104番地先

日開野幹線

中村字日開野

中村字日開野

町道4086号線より町道7号線を横断し、日開野43番1地先

老門二号線

江尻字川中須

中村字本須

町道51号線より県道松茂~吉野線を横断し、県道今切港線

本須二号線

中村字本須

老門一号線より老門二号線

老門一号線

中央排水機場南より県道今切港線

前須幹線

中村字前須

中村字前須

町道51号線より町道68号線

小分幹線

江尻字小分

江尻字松堂

南部幹線より町道52号線を横断し、江尻北幹線

かや二号線

鯛浜字かや

鯛浜字かや

南部幹線より町道58号線

西ノ須一号線

鯛浜字西ノ須

鯛浜字西ノ須

町道1号線より町道1060号線

本須一号線

中村字本須

中村字本須

本須7―2地先より町道4051号線を横断し本須63番地先

妙蛇池線

江尻字妙蛇池

江尻字妙蛇池

江尻南幹線より町道5号線

別表第2(第6条関係)

占用物件

占用料

摘要

単位

金額

電柱

1本につき1年

540円

支柱も準ずる。

電柱支線

1本につき1年

540円

 

地下埋設管又は架空管

外径が0.4メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

80円

他物件添加の場合も含む。

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

200円

外径が1メートル以上のもの

400円

橋、その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

640円

沿線宅地前から道路に出入する道路を除く。

掲示板又は広告板等

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000円

 

仮設建築物等

占用面積1平方メートルにつき1月

30円

 

一般物件置場

30円

 

備考 本表に定めのないものは、類似のものを参考として決定する。

北島町都市下水路条例

平成21年3月26日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成21年3月26日 条例第2号
平成25年3月26日 条例第14号
平成26年3月20日 条例第6号
令和2年9月25日 条例第27号
令和5年3月20日 条例第8号