○北島町水道条例

昭和51年3月23日

北島町条例第10号

北島町水道条例(昭和43年北島町条例第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第13条―第23条)

第3章 給水(第24条―第29条)

第4章 使用料及び手数料(第30条―第41条)

第5章 貯水槽水道(第42条・第43条)

第6章 雑則(第44条―第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、北島町水道の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1事業所が専ら使用するもの

(2) 共用給水装置 1個の給水栓を2世帯以上が使用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水目的の種類)

第4条 給水の目的は、次の5種とする。

(1) 一般用 前条第1号に定める専用給水装置又は同条第2号に定める共用給水装置により給水するもので次号以下に掲げるもの以外のものの用に供するものをいう。

(2) 営業用 食品製造販売業その他営業の用に供するものをいう。

(3) 湯屋用 公衆浴場の用に供するものをいう。

(4) 工業用 物を製造、加工する工場、会社等で、その目的のために多量の水を使用するものであって、工業用とすることを適当と認めたものをいう。

(5) 特殊用 給水、工事等臨時の用に供するものをいう。

2 前項各号の給水目的の種類は、町長が定める。

(給水装置の併置)

第5条 給水装置は、1世帯の構内に2栓以上併置することはできない。ただし、消火栓又は町長が事情やむを得ないと認めたものは、この限りでない。

(給水装置の代理人)

第6条 給水装置の所有者が町内に在住しないとき、又は町長において必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

2 町長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(総代人の選定)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、所有者又は使用者は総代人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(届出の義務)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)、所有者、代理人又は総代人は、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有権に変動があったとき。

(2) 使用者、代理人又は総代人に変動があったとき。

(3) 所有者、代理人又は総代人の住所に変動があったとき。

(4) 共用給水装置の使用世帯に異動があったとき。

(5) 消火のため私設消火栓を使用したとき。

(6) 給水装置の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止しようとするとき。

(7) 給水装置の用途の変更をしようとするとき。

(8) 専用給水装置の使用者が、自己と同一世帯以外の同居人に使用させるとき。

(9) 演習のため消火栓を使用するとき。

(10) 臨時用に使用するとき。

(権利義務の承継)

第9条 所有者に変更のあったときは、新たな所有者が、その権利義務を承継したものとみなす。

(給水装置の管理)

第10条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を町長に請求しなければならない。

2 前項の請求がなくても、町長がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕その他に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、町長の認定によってこれを減額し、又は免除することができる。

(非常給水)

第11条 風水震災その他非常災害のため又は衛生上の危害の防止その他の事由により必要があると認めたときは、町長は、給水装置の所有者又は使用者以外の者に当該給水装置を臨時に使用させることができる。

(給水の濫用)

第12条 給水は、これを濫用し、又は他に分与し、若しくは販売してはならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第13条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しているものでなければならない。

2 町長は、給水装置の構造及び材質が、前項の基準に適合していないと認めたときは、給水の申込みを拒むことができる。

3 町長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

(工事の申込み、給水装置の修繕の請求等)

第14条 給水装置の新設及び増設、変更又は撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、第40条第1項第1号に定める手数料を添え、書面により町長に申し込まなければならない。ただし、官公署にあっては、工事しゅん工後手数料を納付することができる。

2 給水装置の修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令の定める給水装置の軽微な変更を除く。)をしようとするときは、書面により町長に請求しなければならない。ただし、急を要する場合は、口頭又は電話で請求することができる。

3 前2項の申込み及び請求に当たり町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水装置の位置)

第15条 給水装置の位置は、申込者において指定する。ただし、その位置が不適合と認めたときは、町長はこれを変更させることができる。

(工事申込みの取消し)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定の期限までに工事費を納付しないとき。

(2) 申込みの日から30日以内に給水装置の位置を指定しないとき。

(3) 申込者の責めに帰すべき事由により、工事に着手することができないとき。

(工事の施行)

第17条 工事の設計及び施行は、申込みによって町長が行う。ただし、法第16条の2第1項の指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に設計施行させることができる。

2 前項ただし書の規定により、指定給水装置工事事業者が、工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後速やかに町長の工事検査を受けなければならない。

3 工事の設計審査及びしゅん工検査については、それぞれ手数料を徴収する。

4 町長は、給水を受けようとする者の給水装置が町長又は指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該工事が法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令に定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が第13条第1項に定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。

5 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、町長が別に定める。

(工事の費用負担)

第18条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、町長が町の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

2 工事施行後、配水管の分岐点から止水栓までの部分の修繕工事費は、町において負担する。

(工事費の算出方法)

第19条 町長が施行する工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 運搬費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

(6) 安全費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

(工事費の納付)

第20条 町長において工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、しゅん工後これを精算し、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用に満たないときは、還付し、又は追徴しないことができる。

3 官公署の工事については、しゅん工後工事費を納付することができる。

4 給水装置の修繕費は、随時これを徴収する。

(給水装置の撤去)

第21条 土地又は家屋の所有者以外の者で給水装置を設置し使用するものが、その住所又は居所を変更するときは、土地若しくは家屋の所有者又は承継して使用すべき者に、その給水装置を譲渡するか又は自らの費用でその所有する給水装置を撤去しなければならない。

2 前項に規定する義務を履行しない場合は、町長が撤去し、その費用は給水装置の所有者に負担させる。

3 配水管の分岐点から公道の止水栓までの部分を残して給水装置を撤去した場合は、その放置された部分の権利は放棄したものとみなし、町長が撤去するか又は放置された部分の継続使用者に使用させることができる。

(給水装置の変更)

第22条 配水管の移転その他の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者又は所有者の同意がなくても町長が施行し、これに要する費用は原因者の負担とする。

(工事施行後の故障)

第23条 使用開始の日から60日以内に、町長が施行した給水装置の不備に原因して、給水装置に故障を生じたときは、町の費用により修繕する。ただし、所有者又は使用者の故意又は過失によるものは、この限りでない。

第3章 給水

(給水の原則)

第24条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限若しくは停止、断水若しくは漏水又は町の故意若しくは過失によらない濁水のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(水道メーターの設置)

第25条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第26条 メーター及びこれに附属する器具は、町長が設置して給水装置の所有者又は使用者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な保管者の注意をもってメーター及びこれに附属する器具を管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーター及びこれに附属する器具を亡失し、又は毀損した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

4 町長が設置したメーターについては、第32条第1項第2号の定めるところにより、メーター使用料を徴収する。

(私設消火栓の使用)

第27条 私設消火栓は、消火又は演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を演習に使用するときは、町長が指定した職員の立会いを要する。

3 私設消火栓は、火災の場合には、その使用を拒むことはできない。

(給水装置及び水質の検査)

第28条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、町長がこれを行い、検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査について特別の費用を要する場合は、その実費を徴収する。

(共用栓の鍵)

第29条 共用栓の使用者には、鑑札及び鍵を貸与する。

2 鑑札及び鍵を亡失、又は毀損し再貸与を受けようとするときは、所定の手数料を納付しなければならない。

第4章 使用料及び手数料

(加入金)

第30条 給水装置の新設、増設又は変更工事(メーターの新設又はメーターの口径を増加するものに限る。次項において「新設等の工事」という。)をする者は、設置するメーターの口径に応じて次の表に掲げる加入金に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を加算した額を納付しなければならない。ただし、メーターの口径を増加する工事に係る加入金の額は、工事後に設置するメーターの口径に応ずる加入金の額と工事前のメーターの口径に応ずる加入金の額との差額とする。

メーターの口径

加入金

13ミリメートル

50,000円

20 〃

100,000円

25 〃

150,000円

40 〃

500,000円

50 〃

800,000円

75 〃

2,000,000円

100 〃

3,500,000円

150 〃

町長が別に定める。

2 加入金は、新設等の工事の申込みの際新設等の工事費に添えて、納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、当該請求後に納付することができる。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。

(料金の支払義務)

第31条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(料金)

第32条 水道使用料金は、次の表に掲げる基本料金と超過料金より算出した額に消費税等を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額)とする。

(1) 水道使用料金

使用水量(1世帯又は1事業所1か月)

給水目的

基本料金

超過料金

一般用

10立方メートルまで 950円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の部分

1立方メートルにつき 120円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の部分

1立方メートルにつき 130円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の部分

1立方メートルにつき 140円

40立方メートルを超え50立方メートル以下の部分

1立方メートルにつき 150円

50立方メートルを超える部分

1立方メートルにつき 160円

営業用

20立方メートルまで 2,350円

20立方メートルを超える部分

1立方メートルにつき 170円

湯屋用

150立方メートルまで 16,000円

150立方メートルを超える部分

1立方メートルにつき 140円

工業用

200立方メートルまで 25,200円

200立方メートルを超える部分

1立方メートルにつき 180円

特殊用

 

1立方メートルにつき

300円

(2) メーター使用料金

メーター使用料金は、次の表に掲げるメーター使用料金に消費税等を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額)とする。

メーターの口径

1か月当たりメーター使用料金

13ミリメートル

80円

20ミリメートル

120円

25ミリメートル

160円

40ミリメートル

240円

50ミリメートル

1,000円

75ミリメートル

1,350円

100ミリメートル

2,700円

150ミリメートル

5,200円

2 私設消火栓を演習のため使用した場合は、1栓1回について1,000円とし、1回の使用時間は、5分以内とする。

3 町外に分水するときの料金は、第1項の規定にかかわらず町長が定める。

(料金の算定)

第33条 料金は、毎月定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定により点検を行ったときは、使用水量を使用者に通知するものとする。

(水量の認定)

第34条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長において使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

2 メーター試験の結果、プラス100分の5以上の公差がある場合は、その差をその月の使用水量から減量する。

(2種の用途に使用する料金)

第35条 専用給水装置(湯屋用を除く。)で1個のメーターにより、料率の異なる2種以上の用途に使用するときは、料金の高い方による。

2 共用給水装置で2種以上の用途に使用する場合は、その超過水量の料金は、料率の高い方による。

(特別な場合における料金の算定)

第36条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内で使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、基本料金及びメーター使用料は、2分の1とする。

(2) 使用日数が15日を超えるときは、1月とみなす。

(料金の前納)

第37条 町長は、必要があると認めるときは、給水装置の使用請求の際、町長が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。

(用途その他の認定)

第38条 用途その他算定基準の届出が、事実と相違するときは、町長がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第39条 料金は、納入通知書により徴収し、新たに給水したとき、又は使用を中止し、若しくは廃止したときは、随時これを徴収する。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(手数料)

第40条 手数料は、次の各号の区分により請求者から請求の際又は随時これを徴収する。

(1) 工事(修繕を除く。)の請求及び承認申請手数料

1件につき 200円

(2) 第17条第1項の規定による設計手数料

工事費の100分の3

(3) 第17条第2項の規定による設計審査手数料

工事費の100分の2

(4) 第17条第2項の規定によるしゅん工検査手数料

工事費の100分の1

(5) 共同栓証票及び鍵の再交付手数料

証票 1個につき 100円

鍵 1個につき 100円

(6) 指定給水装置工事事業者指定手数料 10,000円

(7) 指定給水装置工事事業者更新手数料 5,000円

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り、還付しない。

第40条の2 削除

(調査手数料)

第40条の3 町長は、給水装置の使用者又は所有者から漏水等に関する調査の依頼があったときは、調査手数料を徴収することができる。

2 前項の調査手数料の額は、調査1時間当たり2,000円(以下「基本手数料」という。)とする。ただし、1時間を超えたときは、超過時間30分につき、1,000円を基本手数料に加算する。この場合において、1時間未満又は30分未満は、それぞれ1時間又は30分として算定する。

3 既納の調査手数料は、還付しない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(料金等の減免)

第41条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない加入金、料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 貯水槽水道

(町の責務)

第42条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 雑則

(検査等及び費用負担)

第44条 町長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者又は所有者に適当な措置をさせることができる。

2 使用者又は所有者が前項の措置をしないときは、町長がこれをすることができる。

3 前項の措置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。

(違反処分)

第45条 次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止し、5万円以下の過料に処し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。

(2) 給水を濫用し、又は町長の許可を受けないでこれを販売し、又は譲渡したとき。

(3) 正規の手続を経ないで工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(4) 消火のためのほか、町長に届け出ないで私設消火栓を使用したとき。

(5) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合等において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(6) 町職員の職務執行を拒み、又はそれを妨害したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例の規定又はこの条例に基づく規程の規定に違反し、又は虚偽の届出をしたとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第46条 詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(停水処分)

第47条 町長は、料金、工事費その他この条例の規定によって納付しなければならない金額を期限内に納付しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(給水の中止)

第48条 町長は、60日以上給水装置を使用していないと認めるときは、使用者又は所有者の届出がなくても給水を中止することができる。

(給水管の切断)

第49条 使用者は、給水装置の使用を廃止したときは、30日以内に給水装置の撤去を請求しなければならない。

2 町長が使用廃止の状態にあると認める給水装置について、所有者が60日を過ぎても撤去を請求しないときは、請求がなくてもこれを撤去し、又は切断することができる。

3 前2項の撤去又は切断に要する費用は、所有者の負担とする。

(委任)

第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施設廃止の場合の特別議決)

第51条 北島町水道を廃止しようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行し、改正後の料金に関する部分の規定は、昭和51年5月1日以降の検針に係る料金の徴収から適用し、廃止した北島町水道条例(昭和43年北島町条例第6号)の使用料に関する規定は、昭和51年4月30日までの検針に係る使用料の徴収について、なお効力を有するものとする。

(経過措置)

2 この条例施行の際、廃止前の条例の規定に基づいてした手続その他の行為でこの条例に相当規定があるものは、この条例に基づいてした手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和53年3月22日条例第15号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、使用料金に関する改正規定は、昭和53年5月1日から施行する。

2 この条例による改正後の北島町水道条例第33条第1項第1号及び第2号の規定は、昭和53年5月1日以後の検針に係る料金の徴収から適用し、同日前の検針に係る料金の徴収については、なお従前の例による。

(昭和57年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、改正後の水道使用料金は、昭和57年5月1日以降の検針に係る料金の徴収から適用し、同日前の検針に係る料金の徴収については、なお従前の例による。

(昭和63年1月26日条例第1号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の北島町水道条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項及び第31条第1項第1号の規定は、この条例施行の日以降に申込みをしたものから適用する。

3 この条例による改正後の条例第33条第1項第1号及び第2号の規定は、昭和63年5月1日以後の検針に係る料金の徴収から適用し、同日前の検針に係る料金の徴収については、なお従前の例による。

(平成元年3月24日条例第8号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の北島町水道条例(以下「改正後の条例」という。)第31条第1項の規定は、この条例施行の日以降に申込みをしたものから適用する。

3 この条例による改正後の条例第33条第1項第1号及び第2号の規定は、平成元年5月1日以後の検針に係る料金の徴収から適用し、同日前の検針に係る料金の徴収については、なお従前の例による。

(平成2年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日条例第9号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の北島町水道条例(以下「改正後の条例」という。)第31条第1項の規定は、この条例施行の日以降に申込みをしたものから適用する。

3 この条例による改正後の条例第33条第1項第1号及び第2号の規定は、以後、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率の改正施行日の翌月の検針に係る料金の徴収から適用し、同日前の検針に係る料金の徴収については、なお、従前の例による。

(平成10年3月31日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(平成13年3月27日条例第20号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日条例第12号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の北島町水道条例第40条の2の規定は、町長が別に定める日から適用する。

(令和元年12月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に歳入の調定を行った町税及び後期高齢者医療保険料、介護保険料その他の町税以外の諸納付金に係る督促の督促手数料については、なお従前の例による。

(令和6年3月18日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

北島町水道条例

昭和51年3月23日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和51年3月23日 条例第10号
昭和53年3月22日 条例第15号
昭和57年3月25日 条例第12号
昭和63年1月26日 条例第1号
平成元年3月24日 条例第8号
平成2年3月28日 条例第9号
平成9年3月25日 条例第9号
平成10年3月31日 条例第8号
平成12年3月28日 条例第14号
平成13年3月27日 条例第20号
平成14年9月26日 条例第20号
平成16年3月26日 条例第12号
令和元年12月19日 条例第37号
令和5年3月20日 条例第8号
令和6年3月18日 条例第13号