○北島町水道料金等の徴収事務の委託に関する規程
昭和51年4月1日
北島町規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2並びに同法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第26条の4の規定に基づき、北島町水道事業の料金等の徴収事務を委託するについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で料金等の徴収事務とは、水道メーターの検針に係る事務をいう。
2 前項に規定する事務は、次に掲げるものをいう。
(1) 水道メーターの検針
(2) 使用水量通知票の作成交付
(3) その他町長が指定する事務
(徴収事務の委託)
第3条 町長は、料金等の徴収事務(以下「徴収事務」という。)を委託することができる。
2 徴収事務の委託は、契約書(別記様式第1号)による。
3 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、徴収事務を委託することができない。
(1) 未成年者
(2) 心身の障害のため徴収事務の履行に堪えないと認められる者
(3) 禁錮以上の刑に処せられた者
(4) 破産の宣告を受けた者
(5) その他町長が不適当と認める者
(委託期間)
第4条 前条に定める徴収事務委託期間は、契約を締結した日から1年とする。ただし、更新することをさまたげない。
(再委託等の禁止)
第5条 受託者は、受託した徴収事務の一部又は全部の処理を第三者に委託し又は下請させてはならない。
(検針に係る事務処理)
第6条 検針に係る事務を受託した者(以下「検針受託者」という。)は、水道課長等から検針簿を受けとり指定された日に、正確、迅速に事務を処理しなければならない。
2 検針受託者は、検針事務の終了した検針簿を即日又は翌日水道課長等に返納しなければならない。
3 検針受託者は、検針事務に従事中使用者の転居、行方不明及び使用水量に異状を認めたときは、速やかに水道課長等に報告しなければならない。
(整理検算等)
第7条 水道課長は、委託事務について締切日を指定して、前の締切日の翌日から当該締切日までの間の徴収事務にかかる整理検算を当該締切日の翌日に行うものとする。
(帳票等の検査)
第8条 水道課長は、委託事務に関する帳票その他の物件等受託者に対し交付したものを検査することができる。
(委託料)
第9条 町長は、別に定めるところにより受託者に対し委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料は、各月分について水道メーターの検針事務にあってはその月の月末に支払うものとする。ただし、その日が休日又は日曜日に当たるときは、その前日に支払うものとする。
(受託者の届出義務)
第10条 受託者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに町長に届出なければならない。
(1) 公金の亡失又は交付を受けた帳票、証票及び物件をき損し若しくは亡失したとき。
(2) 受託者及び保証人の本籍、住所、氏名等に変更があったとき並びに保証人が死亡又は弁済能力を欠くに至ったとき。
(3) 受託者が病気その他の事由により受託事務の処理ができないとき。
(4) その他町長において必要と認める事項
(損害の賠償)
第11条 受託者は、公金を亡失したときその他町に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解約)
第12条 町長は、受託者が次の各号の一に該当するときは、委託契約を解除することができる。
(1) 第3条第3項各号の一に該当したとき。
(2) 著しく徴収事務の処理成績が悪いと認められるとき。
(3) 企業の信頼を失墜するような言動のあるとき。
(受託者への証票)
第13条 受託者には、これを証する証票(別記様式第4号)を交付する。
2 受託者は、徴収事務に従事するときは、常に証票を携帯し、水道使用者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
3 受託者は、徴収事務の解約若しくは解除し、又はされたときは、証票を町長に直ちに返還しなければならない。
(事務引継等)
第14条 受託者は、第12条の規定により契約を解約されたとき、又は自己の都合等により契約を解除したときは、3日以内に水道課長に受託事務に関する帳票及び物件等を引継がなければならない。
(告示等)
第15条 町長は、徴収事務を委託したときは、令第26条の4の規定によりその旨を告示し、かつ公表するものとする。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月20日告示第18号)
この告示は、昭和53年4月20日から施行する。
附則(昭和63年7月1日告示第21号)
この告示は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和元年9月9日規程第5号)
この規程は、令和元年9月14日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第16号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
様式第3号 削除