○北島町水道課の事務分掌規程

平成3年7月31日

北島町規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、北島町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年北島町条例第6号)第3条第2項の規定により設置された水道課(以下「課」という。)の事務分掌について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 課に業務係、建設係、浄水係を置く。

(職制)

第3条 課に課長を、係に係員を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、主幹、統括課長補佐、課長補佐、主査、主任、係長を置くことができる。

(担任事務)

第4条 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け特に命ぜられた事項を処理する。

3 統括課長補佐は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事項を統括整理する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、課長不在の場合はその職務を代理する。

5 主査は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する分掌事務に従事する。

6 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する技術を持って部下を指導し、特に命じられた業務に従事する。

7 係長及び係員は、上司の命を受けてその分掌事務を担任する。

(事務分掌)

第5条 第2条に規定する係の事務は、次のとおりとする。

業務係

(1) 課内事務の連絡に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 条例、規程その他文書に関すること。

(4) 統計、調査及び報告に関すること。

(5) 予算編成及び決算に関すること。

(6) 監査、検査及び審査に関すること。

(7) 確定申告に関すること。

(8) 財政計画及び資金計画に関すること。

(9) 職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。

(10) 職員の研修に関すること。

(11) 職員の出張、休暇、時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(12) 水道料金に関すること。

(13) 水道料金その他諸収入金の調定に関すること。

(14) 滞納整理及び滞納処分に関すること。

(15) 検針の委託に関すること。

(16) 企業債及び一時借入に関すること。

(17) 国庫補助金に関すること。

(18) 収入、支出、振替伝票作成及び経理事務全般に関すること。

(19) 公用車の管理に関すること。

(20) その他業務に関すること。

建設係

(1) 拡張事業の計画及び実施に関すること。

(2) 水利権取得に関すること。

(3) 取水許可及び更新手続に関すること。

(4) 用地取得に関すること。

(5) 配水管の新設及び老朽管の布設替えに関すること。

(6) 配水管及び給水装置の修繕に関すること。

(7) 漏水調査に関すること。

(8) 量水器の取替計画及び施工に関すること。

(9) 指定工事店に関すること。

(10) 固定資産台帳の作成及び管理に関すること。

(11) 固定資産の減価償却及び除却事務に関すること。

(12) 貯蔵品の購入計画に関すること。

(13) 貯蔵品の出納及び保管に関すること。

(14) 棚卸し事務に関すること。

(15) 給水工事の設計及び施工に関すること。

(16) 給水台帳の作成及び保管に関すること。

(17) 専用水道の布設工事時における確認等に関すること。

(18) その他工事に関すること。

浄水係

(1) 浄水施設及び配水施設の維持管理に関すること。

(2) 北島町浄水場の送水及び配水の計画に関すること。

(3) 共同浄水場の整備に関すること。

(4) 取水、送水及び配水の統計に関すること。

(5) 浄水場の安全衛生に関すること。

(6) 水質検査に関すること。

(7) 水質の総合調査に関すること。

(8) 水質の研究及び技術改善に関すること。

(9) 水質検査設備の維持管理に関すること。

(10) その他浄水に関すること。

この規程は、平成3年8月1日から施行する。

(平成12年3月30日規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日水道規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

北島町水道課の事務分掌規程

平成3年7月31日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成3年7月31日 規程第2号
平成12年3月30日 規程第2号
平成24年3月30日 規程第3号
令和5年3月22日 訓令第6号
令和6年3月26日 水道規程第4号