○北島町学校給食センター設置条例

昭和39年11月2日

北島町条例第20号

(目的)

第1条 この条例は北島町内の小、中学校及び幼稚園の学校給食のためその調理等の業務を一括処理する施設として北島町学校給食センターを設置する。

(位置)

第2条 北島町学校給食センターは北島町江尻字川中須30番地の5に置く。

(職員)

第3条 北島町学校給食センターには次の職員を置く。

所長

学校栄養士

主任

調理員

運転士

(職務)

第4条 所長は北島町学校給食センターに属する業務を掌り所属職員を監督する。

2 学校栄養士は献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

3 主任は、上司の命を受け、調理等の業務を指揮監督する。

4 調理員は、調理等に従事する。

5 運転士は、運搬車の運転その他給食の業務に従事する。

(運営委員会)

第5条 北島町学校給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため北島町学校給食センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、北島町学校給食の運営に関する事項について審議し所長に助言する。

(委員)

第6条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を北島町教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 北島小学校長

(2) 北島南小学校長

(3) 北島北小学校長

(4) 北島中学校長

(5) 北島小学校PTA会長

(6) 北島南小学校PTA会長

(7) 北島北小学校PTA会長

(8) 北島中学校PTA会長

(9) 学識経験者4名以内

(委員の任期)

第7条 運営委員会委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(補則)

第8条 前各条に定めるもののほか、給食センターの運営に関し必要な事項は北島町教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月23日条例第16号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

北島町学校給食センター設置条例

昭和39年11月2日 条例第20号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年11月2日 条例第20号
昭和44年3月20日 条例第7号
昭和50年10月1日 条例第19号
平成元年3月24日 条例第11号
平成元年12月21日 条例第31号
平成10年6月23日 条例第16号