○北島町水防協議会条例
昭和33年7月20日
北島町条例第8号
(設置及び目的)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、北島町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 会長は協議会を代表し会務を総理する。
2 会長事故あるときはその指名する委員が代理する。
(委員)
第3条 委員の定数は20名以内とする。
(任期)
第4条 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者たる委員の任期はその職にある期間としその他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前委員の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会は委員の2分の1以上の出席を要する。
2 協議会の議事は出席委員の過半数で決するものとし可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第6条 協議会に幹事及び書記若干名をおき会長が命じ又は委嘱する。
2 幹事は会長の命をうけ庶務を整理する。
3 書記は上司の命をうけ庶務に従事する。
(委任)
第7条 前各条の外協議会について必要な事項は協議会の議決によりこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。