○北島町地域下水道条例

昭和53年11月10日

北島町条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第7条)

第3章 地域下水道の使用(第8条―第16条)

第4章 雑則(第17条―第20条)

第5章 罰則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 北島町(以下「町」という。)の設置する地域下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域下水道を設置する。

2 地域下水道の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北島町グリーンタウン下水処理場

徳島県板野郡北島町新喜来字ヒカタ1番地19

3 地域下水道の処理区域は、北島町新喜来字二分、ヒカタ、砂原、下竿、中竿、江古川、北ハリの北島町グリーンタウンの地域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 地域下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいい、特定地域を単位として設置された下水道をいう。

(3) 排水設備 下水を地域下水道に流入させるために必要な排水管、排水溝、排水施設(室内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 除害施設 法第12条第1項に規定する下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(5) 使用者 汚水を地域下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(6) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(7) 水道水 北島町水道条例(昭和51年北島町条例第10号。以下「水道条例」という。)の規定に基づき、町が給水する水道水をいう。

(8) 使用月 地域下水道の使用料徴収の便宜上、区分されたおおむね1か月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、公共の取付排水管に固着させること。

(2) 排水設備を公共の取付排水管に固着させるときは、地域下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるものによること。

(3) 取付排水管に固着させる排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じたそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画及び確認)

第5条 排水設備(これに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が法第10条第3項及び前条の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、確認申請書に必要な書類を添付して提出し町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について、規則で定めるところにより町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の新設等の工事の監理)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事及び町において委託を受けて実施する工事は除く。)は、規則で定める指定工事店又は北島町公共下水道条例(平成21年北島町条例第13号)第5条第1項に規定する指定工事店に委託し、又は監理の下においてでなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者(町にその工事を委託した者は除く。)は、その工事が完了してから5日以内に、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出て、しゅん工検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において適当と認めたときは、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 地域下水道の使用

(使用開始等の届出)

第8条 使用者が地域下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 使用者が変ったとき又は新に使用者となったときも、速やかに町長に届け出なければならない。

(悪質下水の排除の制限等)

第9条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。以下「悪質下水」という。)を排除するときは、除害施設を設けて、これをしなければならない。

2 前項の使用者は、当該除害施設の機能を十分に維持するように管理しなければならない。

(し尿の排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を地域下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第11条 使用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(土砂等の投入の禁止)

第12条 使用者は、土砂、ごみ、油脂類、薬物類等で地域下水道の管理に障害を及ぼすおそれのある物を地域下水道に投入し、又は排除してはならない。

(使用料の徴収)

第13条 町は、地域下水道の使用について、規則に定めるところにより、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における地域下水道の使用について、集金及び納入通知書、銀行等の預金口座振替その他の方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 使用料は、納入通知書に示す期日までに納入しなければならない。

4 工事その他の理由により、一時的に使用する場合において必要と認めるときは、町長が定める概算の使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から地域下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

5 共同設置によって地域下水道を使用する者は、使用料の納入について連帯責任を負うものとし、使用料は総代から徴収する。

(使用料)

第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額に消費税を加算した額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

基本使用料

従量使用料

汚水量 10立方メートルまで 550円

汚水量 1立方メートルにつき 80円

2 使用者が使用月の中途において地域下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用月の使用料は、水道条例第36条に規定する水道料金の算定方法により算定する。

(排水汚水量の算定)

第15条 排水汚水量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、使用者が給水装置を共用している場合等において、それぞれの使用水量を確知することが困難なるときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 前2号における使用水量は、10立方メートル未満であっても、10立方メートルの基本水量を使用したものと認定する。

(資料の提出)

第16条 町長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(使用料等の督促)

第17条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行日から10日以内とする。

(延滞金)

第18条 前条の規定により使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、その金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその当該金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前2項の規定により算定された当該確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその当該金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(使用料の減免)

第19条 町長は公益上、その特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第21条 次の各号に掲げるいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処す。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設を行って第7条第1項に規定する届出を同項に規定の期間内にしなかった者

(3) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事又は公共ますに固着させる工事を実施した者

(4) 第5条第1項又は第2項第11条第1項又は第2項若しくは第16条の規定による申請書、届出書等に不実の記載のあるものを提出した者

(5) 第8条の規定による届出を怠った者

(6) 第10条又は第12条の規定に違反して、排除又は投入した者

(7) 第11条第1項又は第2項の規定による届出を怠った者

(8) 第16条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

第22条 偽りその他不正の手段により、使用料又はその他の納付金の徴収を免れた者は、その免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日条例第6号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の北島町地域下水道条例の規定は、平成元年5月1日以後の使用水量検針に係る使用料から適用し、同日前の検針に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第8号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の北島町地域下水道条例の規定は、以後、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率の改正施行日の翌月の使用水量検針に係る使用料の徴収から適用し、同日前の検針に係る使用料の徴収については、なお、従前の例による。

(平成12年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北島町地域下水道条例の規定は、施行日以後の使用水量検針に係る使用料から適用し、同日前の検針に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北島町地域下水道条例第18条の規定は、施行日以後に調定を行った使用料等に適用する。

(令和5年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に歳入の調定を行った町税及び後期高齢者医療保険料、介護保険料その他の町税以外の諸納付金に係る督促の督促手数料については、なお従前の例による。

北島町地域下水道条例

昭和53年11月10日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和53年11月10日 条例第23号
平成元年3月24日 条例第6号
平成9年3月25日 条例第8号
平成12年3月28日 条例第6号
平成22年3月29日 条例第9号
平成26年3月20日 条例第7号
平成28年9月23日 条例第24号
令和5年3月20日 条例第8号