○北島町都市公園条例

平成元年12月21日

北島町条例第38号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

第2章 都市公園の設置等及び管理

(都市公園の設置、区域の変更及び廃止)

第2条 北島町の設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、都市公園の設置、又は都市公園の区域を変更し若しくは都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公示しなければならない。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第2条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 町長は、前項に規定する行為が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、許可しない。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、既に許可がなされている場合においても、前項の行為に該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができるものとする。この場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わない。

4 前項の許可を受けようとする者は、当該行為を行おうとする日の1週間前までに、別記様式第1号による都市公園使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

5 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、遅滞なく、別記様式第2号による都市公園使用変更許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

6 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第5項の許可を与えることができる。

7 町長は、第1項又は第5項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可(以下「占用の許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第5項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第5項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又はとめ置くこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は、都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 施設の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の期間

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の場所

(4) 占用物件等の構造

(5) 都市公園の復旧方法

(6) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又は、それらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第5項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前項の使用料のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、前項の規定により算出した額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

3 前2項の規定により算定した使用料の額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園より退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため止むを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない場合が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は、法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3箇月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3箇月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

(使用料の減免)

第14条 町長は、法第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第5項の許可を受けた者の責に帰することができない理由によってそれらの許可に係る行為、又はそれらの利用をすることができなくなった場合、その他町長が公益上必要と認める場合においては、使用料の全額又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が規則で定める。

第4章 罰則

第16条 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第5項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は、第2項の規定による町長の命令に違反した者

第17条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第19条 法第5条の3の規定により町長に代わってその権限を行うものは、この章の規定の適用については、町長とみなす。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日前にした行為に対する規定の適用については、なお従前の例による。

(平成5年6月21日条例第12号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第21号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月29日条例第15号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年6月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年3月29日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月26日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

備考

川久保公園

板野郡北島町鯛浜字川久保171番地

児童公園

勝瑞境公園

板野郡北島町高房字勝端境95番地の1

児童公園

北村公園

板野郡北島町北村字壱町四反地48番地

児童公園

中村公園

北島町中村字田処6番地の1

児童公園

栄通り公園

北島町中村字蛇池13番地

児童公園

グリーンタウン中央公園

北島町新喜来字下竿1番地の17

 

グリーンタウン西公園

北島町新喜来字下竿1番地の128

 

グリーンタウン南公園

北島町新喜来字北ハリ1番地110

 

グリーンタウン東小公園

北島町新喜来字ヒカタ1番地の15

 

グリーンタウン東公園

北島町新喜来字ヒカタ1番地の16

 

グリーンタウン北公園

北島町新喜来字二分1番地の81

 

鍋井公園

北島町北村字鍋井2番地の5

 

外開公園

北島町太郎八須字外開2番地の158

 

北村団地公園

北島町北村字壱町四反地35番地の46

 

北島中央公園

北島町中村字中内45番地の1

近隣公園

太郎八須公園

北島町太郎八須字川田67番地の1

 

親水公園ゆとり

北島町新喜来字北ハリ1―111他

緑地公園

三ツ合公園

北島町高房字居内47―1地先

緑地公園

北村防災公園

北島町北村字壱町四反地35―53

 

大西公園

板野郡北島町鯛浜字大西156番地

街区公園

北島北公園

北島町太郎八須字五反地10番地の1

近隣公園

北島水辺交流プラザ

板野郡北島町高房字百居内40番地13


江尻防災公園

板野郡北島町江尻字妙蛇池52番地2


別表第2(第10条関係)

(1) 公園施設を設ける場合

公園施設の名称

単位

金額

売店

一時的に設けるもの

1平方メートルにつき1日

20円

その他のもの

1平方メートルにつき1月

60円

軽飲食店

一時的に設けるもの

1平方メートルにつき1日

40円

その他のもの

1平方メートルにつき1月

60円

(2) 都市公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額

電柱、支柱、支線

1本につき1年

540円

電話柱(電柱を除く)、支柱、支線

200円

変圧塔、鉄塔、公衆電話所

1基につき1年

640円

電線、電らんその他これらに類するもの

1メートルにつき1年

70円

水道管、下水道管ガス管その他これらに類するもの

口径0.4メートル未満のもの

1メートルにつき1年

80円

口径0.4メートル以上1メートル未満のもの

320円

口径1メートル以上のもの

640円

競技会、集会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートルにつき1日

60円

標識

1基につき1年

510円

策道及び鋼索鉄道

1メートルにつき1年

270円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

1平方メートルにつき1月

200円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

(3) 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為区分

単位

金額

業として行う写真の撮影

一時的に利用するもの

1台につき1日

250円

その他のもの

1台につき1年

10,000円

業として行う映画の撮影

1件につき1日

4,000円

興業を行う場合

1平方メートルにつき1日

25円

競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用する場合

1平方メートルにつき1日

25円

北島町都市公園条例

平成元年12月21日 条例第38号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成元年12月21日 条例第38号
平成5年6月21日 条例第12号
平成6年12月21日 条例第21号
平成10年3月31日 条例第3号
平成11年9月29日 条例第15号
平成13年6月27日 条例第24号
平成17年3月29日 条例第9号
平成23年3月22日 条例第5号
平成25年3月26日 条例第12号
平成26年3月20日 条例第6号