○北島町ラブホテル建築規制に関する条例

昭和60年3月11日

北島町条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、「衛生的で豊かで、住みよい、希望と安心感のある魅力溢れるふるさと北島町」をめざす北島町基本構想の精神に基づき、町民の良好な生活環境及び教育環境を保全するため、ラブホテルの建築に関し、必要な規制を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ラブホテルとは、次のいずれかに該当する宿泊施設のうち主として異性を同伴する客に休憩、若しくは宿泊させるものであって北島町ホテル等審査会(以下「審査会」という。)が決定したものをいう。

 客室への出入りは、主要玄関を通り利用する構造を有しないもの

 帳場、フロント等の受付に供する施設を有しないもの

 ロビー等客が自由に利用することのできる施設を有しないもの

 会議室等集会の用に供する施設を有しないもの

 食堂等客の飲食の用に供する施設及びこれらに付随する厨房等の施設を有しないもの

 建物の形態、意匠、屋外広告物、照明等が周辺の環境に調和しないもの

(2) 建築とは、建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕、模様替え又は用途変更をいう。

(規制区域)

第3条 次に掲げる区域(以下「規制区域」という。)においては、ラブホテルを建築してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域

(2) 都市計画法第43条第1項第6号に規定する土地の区域

(届出等)

第4条 前条の規制区域内において、ホテル等(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定するホテル営業及び旅館営業のための施設をいう。)の建築をしようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認及び旅館業法第3条に規定する営業に関する許可の申請書の提出前に町長に届出なければならない。

2 前項の届出があったときは、町長は、当該建築物がラブホテルに該当するか否かについて、第8条に規定する審査会に対して速やかに諮問するものとする。

(中止命令)

第5条 町長は、第3条の規定に違反し、規制区域においてラブホテルを建築しようとする者に対し、建築の中止を命ずることができる。

(指導)

第6条 町長は、規制区域以外の区域においてホテル等を建築しようとする者に対し、必要な指導を行うことができる。

(立入調査)

第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員を建築現場又は建築物に立ち入らせ、調査させることができる。

2 前項の規定により立ち入り調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(審査会)

第8条 町長の諮問機関として、審査会を置く。

2 審査会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

7 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

8 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

9 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は別に定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第5条の規定による町長の中止命令に違反した者は、6か月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

北島町ラブホテル建築規制に関する条例

昭和60年3月11日 条例第2号

(平成12年3月28日施行)