○北島町道路占用料徴収条例
昭和44年7月5日
北島町条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用について道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
3 前2項の規定により算定した占用料の額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。
(占用料の減免)
第3条 町長は、占用が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用料の額の一部又は、全部を免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公衆、公益の用に供する事業のために占用するとき。
(3) 無料で常時一般通行の用に供するものであって、かつ、交通の便益を増進することができる地下道又は仮道設置のために占用するとき。
(4) 地先から雨水又は汚水を、溝等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(5) 家屋の敷地である沿道宅地から道路に出入する通路設置のために占用するとき。ただし通路の幅(道路に沿う長さ)1.8メートル以上のものを除く。
(6) 水道管の各戸引入管の設置のために占用するとき。
(7) こう例による松かざり、祭典縁日又は市日のために臨時に占用するとき。
(8) 前各号に掲げるものの外、町長が特に必要があると認めるとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日以後、納入通知書により指定する期限までに一括して徴収する。ただし、占用期間が2会計年度以上にわたるものは翌年度以降の占用料は、毎会計年度の始めに徴収することができる。
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その事実の生じた月の翌月からの占用料については、この限りでない。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他特別の事由により道路の占用ができなくなったとき。
(3) 占用者が占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。
(延滞金の徴収)
第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金の額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの期間の日数に応じ占用料の額100円につき1日4銭の割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。
3 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しない。
(過料)
第7条 詐偽その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に道路占用の許可を受けている者にかかる占用料の額については、昭和44年6月30日までの分は、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月25日条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月21日条例第37号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第2項前段の規定は、平成元年4月1日以後に発する督促に係る手数料について適用し、同日前に発した督促に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月28日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第27号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(督促手数料に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に歳入の調定を行った町税及び後期高齢者医療保険料、介護保険料その他の町税以外の諸納付金に係る督促の督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 所在地町の区域 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一電柱 | 1本につき1年 | 770円 | ||
第二電柱 | 1,200円 | ||||
第三電柱 | 1,600円 | ||||
第一電話柱 | 690円 | ||||
第二電話柱 | 1,100円 | ||||
第三電話柱 | 1,500円 | ||||
その他の柱類 | 53円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7円 | |||
地下電線その他に設ける線類 | 4円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | |||
郵便差出箱 | 450円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 710円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 時価に0.003を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | 時価に0.005を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 710円 | ||||
地下に設ける通路 | 360円 | ||||
その他のもの | 1,100円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日に際し一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
標識 |
| 1本につき1年 | 850円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 110円 | |||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100円 | ||
その他のもの | 540円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 110円 | ||||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.008を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | 時価に0.011を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | 時価に0.015を乗じて得た額 | ||||
階数が4以上のもの | 時価に0.016を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 時価に0.008を乗じて得た額 | ||||
令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | 時価に0.008を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | 時価に0.011を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | 時価に0.015を乗じて得た額 | ||||
階数が4以上のもの | 時価に0.016を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 時価に0.018を乗じて得た額 | ||||
備考 1 所在地とは、占用物件の所在地をいい、法第32条第1項若しくは第3項の規定による占用の許可をし、又は法第35条の規定による占用の協議が成立した日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日における、その区分によるものとする。 2 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置するもの以外のものが当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 6 時価とは、近傍類似の土地(第7条第8号に掲げる休憩所、給油所又は自動車修理所について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。 7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月割で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 |