○北島町あき地等の環境保持に関する条例

昭和51年3月23日

北島町条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、あき地等に雑草又は樹木若しくは枯草(以下「雑草等」という。)が放置されて火災及び犯罪の原因、また害虫の発生等不良状態となり、清潔な生活環境を保持することが困難となる状況に鑑み、快適な生活環境づくりを全ての関係者の協力により実現を図るための基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「あき地」とは、現に人が使用していない土地をいう。

2 この条例において「不良状態」とは、雑草等が繁茂しているため火災や犯罪の発生原因、交通の支障、病害虫発生、ごみの不法投棄等清潔な生活環境を阻害する状態をいう。

3 この条例において「所有者」とは、あき地の所有者又は管理者をいう。

(所有者の責務)

第3条 所有者は、当該あき地が不良状態にならないよう清掃除草を行い、適正な管理に努めなければならない。

(町長の指導及び助言)

第4条 町長は、あき地が不良状態とならないよう管理について所有者に必要な指導及び助言をすることができる。

(清掃除草の指示)

第5条 町長は、所有者が第3条の清掃除草の作業を施行しないため、あき地が不良状態であると認めたときは、所有者に対し清掃除草を行うよう指示するものとする。

2 所有者は、前項の指示に対し講じた措置について町長に報告しなければならない。

(立入調査等)

第6条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員にあき地等に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により職員が立入調査等を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(清掃除草の委託)

第7条 所有者は、あき地が不良状態とならないよう第3条の清掃除草の作業を町長に委託することができる。

2 所有者は、前項の作業を委託するときは、町長の定める費用を添えて町長に申込みするものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

北島町あき地等の環境保持に関する条例

昭和51年3月23日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)