○北島町公害防止条例

昭和48年3月28日

北島町条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、住民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公害の防止に関し必要な事項を定めることにより、住民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の住民の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭(以下これらを「大気の汚染等」という。)によって、住民の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、住民の生活に密接な関係のある財産並びに住民の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理等公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、町が実施する公害の防止に関する施策に協力する責務を有する。

2 事業者は、物の製造、加工等に際して、その製造、加工等に係る製品が使用されることによる公害の発生の防止に資するように努めるものとする。

3 事業者は、この条例の規定に違反しない場合においても、そのことを理由として、公害の防止について最大限に努力することを怠ってはならない。

(町の責務)

第4条 町は、住民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、町の自然的、社会的条件に応じた公害の防止に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(住民の責務)

第5条 住民は、地域の生活環境の保全に努めるとともに、町が実施する公害の防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。

(土地利用及び施設の設置に関する規制等)

第6条 町長は、公害を防止するため、土地利用に関し、必要な規制の措置を講ずるとともに、公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域について、公害の原因となるおそれのある施設の設置に対し必要な規制を講じ、地域の開発及び整備に関する施策の策定及び実施に当たっては、適切な配慮をしなければならない。

(監視測定等の体制の整備)

第7条 町長は、公害の状況をは握し、及び公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視、測定、試験、検査及びその他の体制の整備に努めるものとする。

(調査研究の推進等)

第8条 町長は、公害の予測に関する調査その他公害の防止のために講ずべき施策の策定に必要な調査を実施し、並びに公害の防止に関する研究を推進し、及びその成果の普及に努めるものとする。

(知識の普及等)

第9条 町長は、公害に関する知識の普及を図るとともに、公害の防止の思想を高めるように努めなければならない。

(自然環境の保護)

第10条 町長は、第6条から前条までに定める他の施策と相まって公害の防止に資するよう緑地の保全その他自然環境の保護に努めなければならない。

(苦情の処理)

第11条 町長は、公害に関する苦情の処理の体制を整備し、及び他の行政機関と協力して、公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。

(指導及び勧告)

第12条 町長は、公害が発生するおそれがあり、又は公害が発生していると認めるときは、その公害を発生させる者に対し、公害の発生の防止について必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

2 前項に規定する指導又は勧告を受けた者は速やかに、その措置を講じなければならない。

(公害の防止に関する協定)

第13条 町長は、公害の防止のために必要があると認めるときは、事業者との間において、公害の防止に関する協定を締結するよう努めるものとする。

(事故時の届出)

第14条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水等を排出する施設について、故障、破損その他の事故が発生し、住民の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあるときは、直ちにその事故の状況及びその事故についての応急措置とその内容等を、町長に届け出なければならない。

(検査)

第15条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員及び専門知識を有する委託者に、公害を発生させている者若しくは発生させるおそれのある者の工場又は事業場に立入り、公害の防止に係る調査又は検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする関係職員及び専門知識を有する委託者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(報告の徴収)

第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、公害を発生させている者若しくは発生させるおそれのある者に対し、公害の防止のための、公害を発生させる施設又は公害を除去させる施設の状況、大気の汚染等の処理方法その他必要な事項について報告させることができる。

(公害対策調整会議)

第17条 町長は、その諮問に応じて、公害に係る苦情、紛争に関する事項を調査審議させるため公害対策調整会議(以下「調整会議」という。)を必要により置くことができる。

(組織等)

第18条 調整会議は、委員若干人をもって組織する。

第19条 調整会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第20条 委員は、識見の高い者のうちから、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

第21条 調整会議の会議は、会長が招集する。ただし、新たに委員が任命され、最初に招集する会議は、町長が招集する。

第22条 委員が当該諮問に係る招集に応じて出席したときは、予算の範囲内において費用弁償として1日につき1,500円に、出席日数を乗じて得た額を支給するものとする。

2 委員が当該諮問に係る調査、研究を行うために旅行したときは、費用弁償として北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号)別表の8級の職務にあるものが北島町職員の旅費に関する条例(昭和46年北島町条例第6号)の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額を支給するものとする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 第15条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は第16条の規定による報告をせず、若しくは、虚偽の報告をした者は、3万円以下の罰金に処する。

この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第23号)

この条例は、平成5年1月12日から施行する。

北島町公害防止条例

昭和48年3月28日 条例第9号

(平成5年1月12日施行)